もうそのことはわかっているので、そういうことを言っているのじゃないのです。それは事実行為なんですから。私の言っているのは、告示については官報で別図と書いておって、その別図が法的な意味を持って置かれておるのは全国でたったの二カ所だ。そしてそこへ見に行って写しでもしなければわからない。この図面というのは読んだらわかるという性質のものじゃないのだ。そういう状態で、実際上告示をしたということが言えるかということを言っているわけです。だから、本来ならば、官報に別添図面ということで表でもつけて載せるというのが、これは当然やるべきことじゃないか。文化財保護法の場合なんかと全然性質が違うんですよ。強制土地取り上げ、かつてなかったことをやろうというわ
