本当にこれは日本国民のためだから腹くくってやらなければいけませんよ、向こうもそうしたいと言っているんだから。 時間が余りありませんので、続いてTMDについてお聞きをします。 TMDの開発等に日本が参加することは、安保条約上、義務になりますか、なりませんか。
本当にこれは日本国民のためだから腹くくってやらなければいけませんよ、向こうもそうしたいと言っているんだから。 時間が余りありませんので、続いてTMDについてお聞きをします。 TMDの開発等に日本が参加することは、安保条約上、義務になりますか、なりませんか。
そんなことを聞いてないですよ。先ほど聞きました。十二月中旬にハワイで課長クラスでやるとさっき聞きましたから、そんなことは改めて聞いていないのです。 それではついでに聞いておきます。 それには抜本から、あるいは制服が参加することがあるんですか、ないんですか。
だから結局、制服も、抜本からも参加することもあるということですね。 それで、最初は十二月中旬にやる。大体いつごろとかいうめどはついていますか。
アスピン国防長官が二日に中西長官とこのことを話をされたようですね。そこで、日本のTMDへの協力の形はいろいろあり得るということで三つくらいのオプションを出されたように伝えられているのですが、それはどういうことなんでしょうか。
アスピン長官の記者会見では、一つの可能性は、我々自身の軍隊のために開発している戦域ミサイル防衛を彼らに売却することである、購入したければそれを日本に提供する、我々は予算の上でも進行中の、かなりの範囲までまとめられた戦域ミサイル防衛計画があるというふうに記者会見で言っています。もう既にアメリカなりにできたものがあるんだ、だから買いたかったら、言ってきたら売るということが一つですね。 それから二番目は、我々は彼らに対して戦域ミサイル防衛能力開発のための共同科学技術に参加する可能性を提供した、先ほど言われた共同開発ですね。だから、参加するかどうかということを今言ってきておる。 そして三番目には、我々は彼らとともに戦域ミサイル防衛技
そうすると、アスピン氏が言っているのは、この三つのうちを選ぶか、あるいはいずれにも全く参加しないかの選択は全く日本、日本政府にかかっている、こう言っているのですね。だから、安保条約上の義務でも何でもないので、向こうは三つの選択がある。売りますよ、買いますかというのが一つです。それから、両方で、うちの技術もある、おまえのところも出して一緒に共同開発をさらに進めようかということが一つです。やりませんか。それからもう一つは、こっちの部分は共同作業で提供する、汎用技術は日本から提供してくれ、そういう方法をやるか。この三つ、どうするんだと言っているので、どれもやらぬというのだったらやらぬということで結構だ、こう言っているわけですね。 日本
アメリカの戦域ミサイル防衛関係予算は、先ほどもお話もありましたように、九五年から九九年までの五カ年で百二十億ドル、約一兆三千億円という、向こうはそういうふうに組んでいる。それと共同してやるかやらぬかというふうな問題なので、しかもこのことについては、アスピン氏は南朝鮮ともやっておる、NATO諸国とも協議をしておるということを最後に言っていますね、質問に対して。日本ともやっておる、南朝鮮ともやっておる、そしてNATO諸国ともやっておる、この戦域防衛ミサイルについてもう世界的なものなのですよ。そういうことになっておる。そこへ参加する。そう簡単に参加してもらったのでは困るということを私たちは思います。 それで、戦域ミサイル防衛研究につい
別個なことはわかっていますよ。別個なことはわかっているけれども、その中身はどうかということを聞いているのです。ことしの、弾道ミサイル防衛局、アメリカのBMDOですね、前のSDI局が名前が変わった。これが戦域弾道ミサイル防衛イニシアチブに関する議会への報告というのを出していますが、それによりますと、太平洋軍とBMDOの支援のもとに行われたこの研究は米国の西太平洋地域における防衛の関心を取り扱ったものだ、こうして、日本政府はこの研究に公式には参加していないが、研究が開始された一九八八年以来、このプログラムの各段階の結果を検討してきたというふうに書いています。 日本は知らぬと言うわけにはいかないのです。しかも、西太平洋は日本を含んでい
時間ですから、終わります。
企業・団体献金についてお聞きするのですが、法案は、この法律に定める政党以外の者、政党以外のすべての政治団体、政治家個人に対する企業・団体献金を禁止をして、政党以外の者は企業・団体に対して献金を要求することも、それから企業・団体から献金を受けることも犯罪だというふうになっておると思うのです。それで、どういう形で企業・団体献金の要求をするのかなと、私たちはやったことがありませんので。 最近の経験で見ますと、「平成五年三月吉日」ということで、日本新党代表細川護煕さん、ここから、「民主政治協会」「ご協力のお願い」という文書をどうも各企業に出されたようですね。それによりますと、本年度中に予想される衆議院選挙を前にして財政の強化を図りたい、
それが犯罪になるというのは、結局、企業。団体献金を小さな政党が要求をした場合には、政治資金の公正という法益を侵害することになるから犯罪として処罰する、こういう理論構成になるんじゃないですか。 この間私がお聞きしたときの答弁で、保護法益というのは政治資金の公正だということをおっしゃいました。今の例でいえば、小さい政党が日本新党がやったと同じようなことをやったとしても、それは要求ですから、犯罪になる。その場合は、そういう要求したことが政治資金の公正という法益侵害があったからだ、こういうことになるんじゃございませんか。担当大臣にこの間の答弁とあわせてお聞きしたいのです。
では、まあこの前の答弁を訂正されたことになると仮にしましょう。(山花国務大臣「整理したんです」と呼ぶ)整理じゃないでしょう。この前は保護法益の問題として答えたけれども、あれは間違っておりましたと言って、あなたの方が途中で政治資金の公正が法益ですと言って、私が何も聞いてないときにそういうふうに訂正されたでしょう。それがまた元へ戻るわけですからね。まあそれはいいです。私は速記を見て来ているんですから。 それはそうとして、集め方の問題だとおっしゃいました。小さい政党が要求をすると集め方の問題で節度を反することで犯罪になる、それで日本新党がやれば、それは法定要件でやっておるから、集め方としてはそれはいいんだ、こういう理屈ですか。
全然問題のすりかえですから、今度はこう聞きましょう。 企業・団体献金の集め方については、この法律は一切規制をしていない。政党が企業・団体献金を集めるについては、全く政党の政治活動の自由として集められるんだというのがこの法律の建前だと思うのです。政党以外の者はだめだというようになっているのです。それで、企業献金を政党が集めるのは方法に制限がないのですから、どういうふうに集めるんだろうと。 先ほど日本新党の話をしましたが、この「財界と政界再編への胎動」、毎日新聞政治部、経済部の出している、これは毎日新聞に載った記事が出ているわけですが、ここで「総選挙には三百億円必要だ」ということで、この文章をちょっと読んでみますが、 自民党
あなたが期待されるのは勝手ですけれども、私が言うのは、今度の法律で、政党が小沢さんがこういうふうにやったと言って公然と出されているような方法をとることは許されないということになるのかならないのかということを聞いているんです。やれるけれども、やろうと思ってもやれなくなってきた情勢だ、そんなことを聞いているんじゃないんです。あるいはやらぬようにするように期待する、そんなことを聞いているんじゃないんです。 これは、小沢さんがこういうのをやったと言われている、これは本当かどうか知りませんよ。しかし、こう言われているようなことをやれないように、あるいはそれを取り締まるように、あるいは禁止するようにというふうにこの法律でなっていますかという
それはあなた、街頭演説ならそれでいいですけれどもね、そんなばかなことがありますか。この法律では政党については何にも制限していない、禁止していない。政党以外のというふうになっているから、これを認めることになるじゃないかということを言っているんです。あなたはそのことを認めながら、違う、問題をそらすような答弁をしている。甚だ遺憾だと思います。 それで、それじゃこう聞きましょう。羽田副総理にお伺いするんですが、「連立政権樹立に関する合意事項」というのが七月二十九日にありました。この間もちょっと聞きました。ここでは、連立政権は、公費助成等と一体となった企業・団体献金の廃止等の法案を本年中に成立させると書いてあったんです。だから、企業・団体
政権の合意、七月二十九日付の合意と違った状態になった。しかも、政党を除外することによって、今なかなか直接的に認めない、しかし、間接的には完全に認めている小沢さんのこういう集金、企業献金集めというのができる。しかもそれは政党でできるだけじゃなしに、三千を超す支部をつくってそこで皆できる、選挙区ごとに。ということになると、これはもうとんでもない企業・団体献金禁止規定だということを申し上げておきたいと思います。 それで、時間がじきになくなりますので申し上げますが、山花さん、政治資金というのは何ですか。
法律的には、政治資金規正法第二条、そして改正法では「基本理念等」と書いてあったのを「基本理念」、「等」が抜けた。それによりますと、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、」云々と書いています。政治資金は、民主政治の健全な発展を希求して拠出される国民の浄財であります。企業の献金といいますのは、営利を目的とする会社の営業用の資金を政治活動に出すわけです。これを企業献金というわけです。 営利を目的とする会社の営業用の資金は、国民の浄財ですか。担当大臣の答弁を求めます。
会社が出す営業用の資金は、国民の浄財ですか。「国民の浄財」という言葉が法律上使ってある。その概念の中に会社の営業用の資金を出すことが含まれますか。全然違うじゃないですかと言っているのです。
説明も何もないんですよ。「基本理念」に、「民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財」だと書いてあるのです。それで、企業の献金というのは、会社は、法律上は企業という言葉を使っていませんね、「会社、労働組合、職員団体その他の団体」と書いてあるのですが、その「会社」というのは営利追求を目的とする、これは商法でも皆そういうふうになっていますわね。営利追求を目的とする会社が出すという金は、営業用の資金でしょう。会社という法人の営業用の資金ですよ。営業をやるのが会社の目的であり任務なのだから。それを出すということが国民の浄財と言えるか。企業も法人も国民である、あなた、法律家としてそんなことを言えますか。法人も人だというのは言えますよ。
「民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財」は、「浄財」の中に会社が営業用の金を出すことも含まれるのだ、営業資金を出すことも含まれるのだ、そういう珍説としてお聞きしておきましょう。 それでは、こう聞きましょう。自治省が出しているこの「政治資金規正法解説」、これによりますと、こういうふうに言っていますね。「政党その他の政治団体や公職の候補者に対する政治資金の拠出は、国民の立場からすれば、国民の政治参加の一つの手段でもあり、国民の権利でもあると考えられる。国民がその信念に基づいて浄財を拠出することはむしろ望ましいことであり、本来自由であるべき」である。十五ページにそう書いてあります。定義的なものですね。 ということは、