今日は余り遅うございますから、持つてはおりまするが、余り遅くなりますので……。
今日は余り遅うございますから、持つてはおりまするが、余り遅くなりますので……。
私から国際収支の見込みその他今回の補正予算案に関係の深い事柄につきまして御説明を申し上げます。資料といたしましては、主計局からお手元に提出いたしてあります「昭和二十七年度予算補正の説明」の十五ページから十六ページをごらんをいただきたいと思います。大体この内容によりまして御説明をしたいと考えております。 昭和二十七年度の国際収支は、当初予算におきましては、受取りは二十三億八千万ドル、支払いにおきましては二十二億八千三百万ドル、差引きまして受取り超過といたしまして九千七百万ドルと見込んでおつたのであります。そうしてその受取り超過に伴います資金不足を補足いたしますために、成立いたしました一般会計予算におきまして三百五十億円の繰越しを受
平和条約発効に伴いまして、進駐軍労務者の方々の身分関係がかわりましたことは御案内の通りであります。御審議をいただいておりますところの平和条約ないし安保条約の発効に伴います国家公務員法等の一部を改正する等の法律案で、平和条約発効後は国家公務員たる身分を離れるのでありますが、それまでの退職手当の支給につきましては、一つは従来の米軍関係、一つは連合軍関係の労務者にわかれるわけであります。御承知の通り進駐軍関係の労務者の給与につきましては、特別調達資金をもつて給与の方の支払いをやつておる。ところがその特別調達資金の現状の金繰りからいたしまして、退職金を一度に支払うということが資金の関係から許されませんので、今申し上げました法律案におきまして
平和条約発効の場合の労務者の身分をいかがいたすかということにつきましては、いろいろの考え方があるわけでありますが、私どもといたしましては、主として組合側の御意見をも参酌いたしまして、先ほど来申し上げておりますように、国家公務員たる身分を離れるということでもつて法律案の御審議を願つております。これが第一点であります。 第二点といたしまして、退職手当の金額がどれくらいになるかという御質問であります。御承知の通り二十万を越える労務者の方々でありますので、正確な計算はいたしかねますが、かりに平和条約発効のときに打切つて一時退職金を支払うといたしますと、約七十五億円見当の金がいるのではなかろうかという推算をいたしております。
従来の進駐軍労務者の方々の給与等の支払いにつきましては、特別調達資金の受払いでこれを調達整理いたしておつたのでありますが、資金の金繰りの第一点でありますけれども、最近におきまして、この基金は現在高約十八億円になつておりますが、この基金は単に退職金を支払うだけでなく、給与あるいは各種の総係り的な経費あるいは退職手当等の広汎にわたりますところの一人当りの計算をいたしまして、その都度その都度清算の上で資金の受入れをいたす、そして毎月月の初めに労務者の方々に必要な給与の支払い、またその間に退職せられる方々の退職金を支払う、かように基金は一体的な運用をいたされておる。いろいろ資金の出入りはございますが、現状におきまして、一般会計ないし国庫の方
政府といたしまして、特別調達資金をほかの用途に使つておるというような事実はございません。それではなぜ金繰りが苦しいかという点でありますが、大ざつぱに申しまして原因が二つあろうと思います。一つは、この調達資金をもちまして一応労務者の方々の給与その他の支払いをいたしますが、それも米軍側から実際のドル資金の受入れをいたしますのに、清算をいたしましたあかつきにおいて受入れをするという関係で、相当時期的なずれがあります。しかしながら一面におきまして労務者の方々に対する支払いは怠つてはなりませんので、アメリカ側からの資金の状況が清算その他の手続の関係で遅れましても、この調達資金からは、労務者の方方には滞りなく給与その他を支払うことになつておると
私が十八億と申し上げましたのは、最近における資金の残高であります。一般会計なり国庫余裕金を繰入れ、あるいは米軍から償還がありますとそれを受入れ、片方においては、昨年の七月から今日までの支払いがございます。その残高が十八億ということを当初にも申し上げ、ただいまも申し上げたつもりであります。さよう御了承願います。
実はただいま退職手当だけとしての資料を持ち合せておりませんが、各種の年末手当でありますとか、あるいは扶養手当でありますとか、諸手当といたしまして項目を整理いたしますれば、七十四億八千万円見当に相なつておると存じております。
前田委員のお尋ねに対しましては、先ほど来繰返してお答え申し上げておるつもりでありますが、要するに二つ現金がありまして、一つは清算その他経理上の手続から一ぺん資金で立てかえて支払いまして、現実に米軍側から米ドル資金の償還を受けます間までに、二箇月程度の時期的なずれがあるということが第一点であります。第二の問題といたしましては、昨年の六月までの退職金の分につきましては、米軍からドルの償還が当然これはないことになりますので、過去の退職金をこの際一ぺんに払うということは、実行上資金の金繰り上できないというのがおもな内容であります。仰せの通りに米軍側からは昨年の七月以降ドル資金の償還は受けておりますけれども、受けました金にさらに一般会計並びに
今お言葉にございました通りに、平和条約発効後は国家公務員たる身分を離れるという前提で、政府部内といたしましては各般の事務処理が行われております。従いまして大蔵省側といたしまして本件につきまして直接の関係はございませんので、それぞれ関係の向きにおかれまして善処せられることを希望いたしておるわけであります。ただ英濠軍関係の平和条約発効後における経費ないしこれに伴いまする資金の問題につきましては、外務省が中心になりまして目下いろいろと折衝中の点もございますので、それらの点が円満に解決いたしますれば、今御指摘の問題につきましても、側面的に解決されることに相なるであろうというふうに存じております。
会計経理上の不正事件、不当事件の件数が、昭和二十五年度まで累年増加いたしておりますことは、御指摘の通りでありまして、この点、私どもといたしましても、まことに遺憾に存じておる次第であります。これが対策といたしましては、もちろん先ほど来器話のございますように、各方面にわたりましての対策を講じなければならない。しかもその対策を常に目々怠りなく講じなければ、実は会計経理の不当不正の問題を減少せしめるということは、容易ならざることでありまして、その意味におきまして、大蔵省といたしましても、常に努力を傾けておるつもりでございます。それで、ただいまお話の出ております当該国家公務員のみならず、その上級の監督者に対する責任追及の点でございますが、御承
政府全体といたしまして、会計検査院から検査報告が国会に対して出され、そうして各種の不当事件、不正事件につきましての御指摘がありました場合におきましては、その指摘せられた点につきましては、事実を究明し、そして関係者を処罰すべき場合におきましては処罰をし、また今後の是正の対策というものを考究して実施に移しておるわけであります。ただ終戰後昭和二十五年度までの実績におきましては、御指摘の通りに、各種の不正、不当事件が累増いたしておりまして、この点はまことに遺憾に存ずるのでありますが、事実はその通りであります。その累増しております事実に対しましては、私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますように、あるいは公務員の資質向上の問題、ある
お答え申し上げます。毎年この決算を御審議いただきますときに、さようとりはからわさせていただいておるのでありますけれども、検査院の報告、特にその批難事項に対します政府側の説明につきましては、各案件に応じまして、政府側の説明なり所見を、別途印刷物といたしまして提出をいたしましてごらんを願い、御審議をいただくことに相なつております。昭和二十五年度の分につきましては印刷が遅れまして、御審議の間に合いませんでしたことは、たいへん恐縮でございますが、あと数日の間に印刷を完了いたしまして、お手元に提出をいたしますので、詳細その政府側の各案件に関する説明書につきましてごらんをいただきまして、御検討を煩わしたいと存じます。
二十五年度の検査報告におきまして、千百件を越え不る当事件、不正事件の報告が検査院からあり、政府部内といたしまして、これを詳細に検討したという事態がございますことは、まことに遺憾でございます。しかしながら、一面この厖大な国の財政会計の経理に当つております予算執行職員、会計職員の大部分は、きわめてまじまに、予算の執行に当つておるということも、お認めいただきたいと存じます。その意味におきまして、先ほど大蔵次官から申し上げました決算の説明につきましては、政府といたしまして予算の適正なる執行に努力をいたしておるという意味合いのことを申し上げましたことを、御了承願いたいと思います。個々の案件につきましては、先ほど申し上げましたように、千百件にわ
お答え申上げます。この法律案が成立いたしました場合の財政的な裏付について、文部当局と大蔵省の間にどういうような話合いになつているかというのがお尋ねの第一点でありまするが、必要がございますれば予備支出をする、これがための所要の財源措置を講ずるということが文部当局と大蔵省との間の話合いの内容に相成つております。 それから第二に、一体地方財政との関係を、特に起債の状況をどう考えるかというお尋ねであつたと拝承いたしまするが、御承知の通りに昭和二十七年度の地方債の計画は、資金運用部引受が六百五十億、一般公募のものが八十億、合せまして七百三十億見当を予定いたしております。この内訳等につきましては、只今政府部内におきましても、鋭意検討をいたし
地方起債との関係の問題でありまするが、この法律案が成立をいたしまして、神戸に大学ができるということに伴いまして、地元で非常に熱心に御要望があり、又強いそこに熱心さが窺われるということから、地元のほうでも寄附をいたしたいということは、只今御質疑がございましたように、国家財政の現状からいたしまして、一応これを喜んで迎えるべき問題であると私どもといたしましては考えておりまして、ここに寄附を頂戴いたすという話が起つておるわけでありまして、この点地元の非常な御熱誠に対しては敬意を表しておる次第であります。 次に起債についてのどの程度の具体的な話合いになつておるかという問題でありますが、先ほど申上げましたように、現在昭和二十七年度の全体の起
別に御剣断を拘束する理由も持ちませんが、まあ只今の速記録で御覧を頂きます以上、更に申上げる余裕を持ちません。
私は先ほどのお尋ねに対しまして、必要があれば、予備費等によつて所要の財源措置を講ずるということをお答え申上げたつもりでございます。御承知の通りに、文部省所管の国立学校費のほうは、病院、研究所を除きまして百五十億円見当の金になつております。この中には勿論相当額の経常費もあるわけでございまして、神戸商船大学が設立いたされました暁における経常的な面におきましては、教員費におきまして欠員等があるかどうかという、この百五十億円の予算の執行状況というものをよく見まして、それで不足いたします場合におきましては、予備支出の措置を講ずる必要がある。又臨時費につきましては、国の当初の予算の基礎になつておりますところの事業計画には織込んでないと思いまする
誤解をして頂きますと困りますので、念のために申上げておきまするが、この神戸商船大学が設立いたされましたるために、既存の学校の経費に食込むということは考えておりません。この意味におきましては、必要があれば予備費の支出を講ずるということで文部省当局と話合いがついておるということを重ねて申上げておきます。
岩間委員御承知の通りに、一般会計の予備費は三十億ございます。