ここにA社、B社と掲げましたのは、大手七社の中で一番期限延長の多いものをかりにA社と呼ばしていただき、一番少いものをB社と呼ばしていただいたわけであります。
ここにA社、B社と掲げましたのは、大手七社の中で一番期限延長の多いものをかりにA社と呼ばしていただき、一番少いものをB社と呼ばしていただいたわけであります。
船舶の関係でございますと、私どもの銀行は、船舶を輸出するからということで金融が起るわけであります。あるいは私の聞き違いかもしれませんが……。
これは契約の引き渡しの期限が本年四月になっているのでございますけれども、当初の話し合いでは、努力目標として昨年の十二月見当ということを当事者間で、いわゆるボーナス規定に基づいて話し合いをしておったそうであります。ところが、昨年九月になりまして、あの船の引き取りは延ばしてもらいたいということでございまして、つまり約束の十二月には引き取れないということを言って参ったわけであります。そこで、それでは仕方がないので、四月の正規の引き渡しのときまでには引き取ってもらいたいという交渉をいたしておりましたところ、さらにその後、きわめて頻繁に電報の往復をやったそうでありますが、四月の引き渡しも困るということを言ってきたということでございます。商売人
はなはだ恐縮でございますが、この案件は最近の新聞に載っておった会社でございますので、それによって、もう淡谷委員、御想像いただけるかと思いますので、それでごかんべんいただけないでしょうか。
会社の名前は三菱日本重工業であります。
この船につきましては、私どもの承知いたしておりますところでは、最近この外国の船主が来ておりませんから、日本の船会社にこの船を処分いたすという商談が、ほとんどまとまったかに聞いております。
私どもの方でこの工事にかかりますために融資した金額は、全部回収いたしました。
当行で融資の承諾をいたしました金額は、十一億一千百六十万円でございますが、このうち現実に貸し出しの行われました金額は、九億七千三百万円でございます。ただいま申し上げましたように、この九億七千三百万円につきましては、今年の七月一日に完済を受けております。
今計算をいたしてみないと、ちょっとわかりませんが、私どもの方のきまりによりまして、年利四分の利息をとっております。
四月が納期でございましたけれども、その後やはり、契約通り履行してもらいたい、あるいは履行できないという交渉を、当事者といたしましては、今お話のように大きな金額でございますので、引き続き折衝いたしておったわけでございます。しかし、どうしても見込みがないということでございまして、先ほど来申し上げておりますような処置に相なりました次第でございます。
はなはだ恐縮でございますが、ただいま契約条項を持っておりませんので、直ちに取り寄せたいと思います。
これは当事者間でこれから話し合いをいたしまして、当事者間双方の係争問題として処理せらるべきものだ、かように考えます。
三十一年度の三十一件につきましては、先ほど申し上げましたような努力目標がずれたという案件のみでございまして、最近の三菱日本のごとき事情ではございません。
お話のような考え方も確かに根拠のあるお考えだと思いますが、私どもの方の考え方は、先ほど申し上げましたように、努力目標をきめまして、その当時の事情としては、ぜひそこまでには仕上げてみせるというような場合におきましては、やはりそこで貸付の期限を切って、回収を早くする。そうして、国家資金でございますから、回転をなるべく早くするということがむしろ適当であろう。こういう考え方に基きまして、仰せのように努力目標ではございますが、相当確実性のある、努力をすればできるという目標に立ちました場合におきましては、そこに一応期限を切って、なるべく早く回収をするということの方が適当であろう。こういう方針に基きまして、やっておるわけでございます。
お言葉を返すようでございますけれども、たとえば八月末までに、うまくいけば、相当可能性が多くでき上る。しかも、例として、十二月末までに償還期限を定めている、というときに、現実に八月に工事ができ上ってしまったという仮定の話でございますけれども、繰り上げ償還をさせればいいじゃないかと言うこともできるかもしれませんが、もし繰り上げ償還というようなことがございませんと、また不必要に国家資金を当事者において利用したという可能性も全然ないということでもございませんので、その辺のところはどちらがよろしいか、慎重に考えなければならぬ点かと存じますが、従来は、私どもの方はむしろ資金の効率的な使用、できたならばすぐ当事者の手元には金は置かないのだというこ
この貸借対照表のいわゆる十億三千七百万円の準備金は、日本輸出入銀行法第三十八条、「損益計算上利益金を生じたときは、準備金として左の各号に掲げる金額のいずれか多い額を積み立てなければならない。」という三十八条に基きますところの準備金でございます。それから貸し倒れ準備金の方は、ただいま淡谷委員がお読みになりました法律の規定に基きますところの貸し倒れ準備金であります。かようなことに相なっております。
私のただいまの答弁は訂正いたします。間違っておりました。貸し倒れ準備金の方は、この三十八条に関係なくて、私どもの方の内部の規定に基きましていわゆる貸し倒れ準備金として準備しておるものでございます。そして、この準備金がこの三十八条の準備金、こういうことでございます。
貸し倒れ準備金に関しましては、私どもの方で日本輸出入銀行の国庫金納付に関する政令というのがございますけれども、この中に貸し倒れ準備金の基礎に関する規定がございます。当行内部の貸し倒れ準備金に関する規定につきましては、ちょっとお時間をいただきまして、申し上げたいと思います。
先ほどの準備金と貸し倒れ準備金に関する規定のそれぞれ根拠を申し上げますと、貸し倒れ準備金に関しまする規定は、日本輸出入銀行の国庫納金に関する政令という政令がございまして、それの第一条第三号に、「日本輸出入銀行は、」途中を飛ばしますが、「貸倒準備金への繰入額については、大蔵大臣の定めるところにより算出しなければならない。」ということに相なっておりまして、大蔵大臣の定めましたところによりまする貸し倒れ準備金を輸出入銀行は繰り入れる、かようなことに相なっております。 それから準備金の方は、先ほども申し上げましたように、第三十八条に、これは淡谷委員の御朗読になりました準備金に関する規定、これが根拠でございます。 従いまして、貸し倒れ
これは毎年私どもの年度末の貸借対照表で国会に御提出申し上げることになっております。