その点は、先ほど保険課長から、現在の保険業法なり保険業広の施行規則に基きますところの事業方法書で、現在の事実を申し上げたわけでありまして、現在の保険業法施行規則に基きますところの事業方法書の規定によりますると、手数料の過払いということは、この保険業法第十二条の「特二重要ナル事項ニ違反シ又ノ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキ」ということに該当するかどうかということにつきましては、疑義があるということを申し上げたわけでございます。御趣旨のように、立法論としては大いに考えなければならぬ点があると思いますが、現実の法律関係はさようになっているということを御説明申し上げているわけであります。
