私どもの調査では二千五百万円ということになっております。
私どもの調査では二千五百万円ということになっております。
実は所管の関係を申し上げて大へん恐縮でありますが、私の方の、大蔵省の管財局が閉鎖機関の関係の事務を処理いたしております。私どもといたしましては実は今申し上げましたような預金の関係があったと いうことがわかりましたので、今吉田委員からお尋ねがございましたこの閉鎖機関の預金に関するいろいろな関係を私どもといたしましても検討いたしたいと思っているところであります。そういう所管になっておりますので、ただいまの御質問に対しまする答弁はいましばらく御猶予を願いたいと存じます。
前段に仰せのございました信用協同組合、信用組合に対する監督権の関係でございますが、中小企業等協同組合法の百十一条の二号の規定がございまして、信用協同組合につきましては、その地区が都道府県の区域を越えないものにつきましては、その管轄都道府県知事が監督をいたす、さような法律と相なっておるわけであります。従いまして、今回の信用組合につきましては、大蔵大臣といたしましては、監督権と申しますかそういうことはないわけであります。ただこれはむしろ自治庁の方からお答えをいただいた方がいいと思いまするけれども、政府と地方公共団体との間の関係につきまして、たとえば「主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若しくは執行が法令の
根橋常務は元大蔵省の銀行検査官でございました。
第一相互銀行の最終の検査は三十一年の六月から七月にかけて行いました。
その以前は三十一年の二月であります。
先ほども申しましたように三十一年の六月、三十一年の二月であります。その前は約二年半経過しております。正確な日取りは、その前回は二十八年七月であります。
仰せの通りであります。
検査の実情について申しますと、大体相互銀行につきましては二年後を周期の目標ということにおよその原則を立てまして、検査の必要があると認めました場合におきましては、随時その間におきましても検査をするのは当然でありますが、大体の周期目標を二年見当に置いておるわけであります。 そこで今のお尋ねよりはそれますけれども、二年半というこの三十一年の二月までの間の間隔が大き過ぎたのじゃないかという御趣旨のお尋ねとも存じますので、ちょっとその点申し上げてみたいと思うのであります。三十年の八月に実は第一相互銀行とは別の常磐相互銀行に、これもはなはだ遺憾なことでありまするが、不祥事件が起りました。私どもといたしましては、常磐相互銀行の精密な検査及びこ
銀行法及び銀行法をそれぞれ準用しております法律の根拠に基きまして……。
三十一年二月の検査で第一相互銀行には相当問題があるということは、検査の結果、判明いたしております。
もちろん銀行検査の目的は、各種の書類を吟味し、帳簿をあらためまして、銀行の経営が軌道に乗っているかどうか、もし銀行経営に問題があるならば、それをどういうふうに是正するかということが銀行検査の眼目でございます。しかし今お尋ねになっておりますように、福岡県庁の信用組合の預金は、ただいま検査部長から申し上げましたように、インター・バンクの通知預金でございます。従ってこの預金ということ自体を取り上げて考えました場合に、私どもといたしましてはこれは福岡県庁の方に通知しなければならぬ、そういう問題であるとは考えません。むしろインター・バンクの通知預金である、こういうふうに検査のときには考えたのであります。
三十一年の二月に第一相互銀行を検査いたしました結果、いわゆる導入預金が二十三億あったのであります。また不良貸し出しも十数億円あるという事実が二月の検査の結果判明いたしたのであります。その状況から考えました場合に、いわゆる導入預金の受け入れ、それに伴う貸し付けということは、私から御説明するまでもなく雪だるま式に銀行の資金の回転を非常に困難ならしめる結果になるわけでありまして、検査に至るまでの間におきまして、この第一相互銀行は相当資金繰りが窮屈になっておったということは、検査の結果実は明瞭なことであります。そこで先ほども検査部長が御説明いたしましたように、私どもは、この第一相互銀行の当時の経営責任者といたしましては、その資金繰りの困難と
ちょっと、私が先ほど申し上げました二十三億円の問題と、福岡県庁の一億円の問題とは切り離してお考えいただきたいと思います。二十三億の問題につきましては、スチール工業というような会社が媒介をいたまして、典型的な形の導入預金ということに相なっておとるということは、二月の検査でもわかっておったわけであります。 それから福岡県庁の信用組合の一億円の問題に関連いたしましては、後日の六月の検査の際でありますが、四月に某に対して一千万円の大口貸付の記帳が行われておるということは判明いたしたわけであります。
口数は非常にたくさんにわかれております。従ってもし具体的な計数が必要でございますれば、取り調べて申し上げますが、口数は、相互銀行法の規定あるいは各種の指導方針がございますので、その規定に違反しないように、表面的には各種の口数にわかれておるわけであります。しかしながら、その全体を私どもの方で集計してみますと、典型的な導入預金は約二十三億というふうに一応算定をいたしたわけであります。くどく申し上げますが、福岡県庁信用組合の一億円は、この二十三億円の導入預金とは関係がないということは、私どもとしては当時も考え、また今日も考えておるわけであります。
無記名預金という制度は、やはり預金の秘密性と申しますか、そういう観点から設けられておる制度でございますので、今吉田先生の仰せのように、通常の場合におきましては、やはり無記名預金は無記名預金という制度として尊重してそのままにしておくのが当然であると思います。そこで第一相互の導入預金の問題になって参りまするが、導入預金の場合におきましても、預金行為自体を切り離して考えますると、一般的にはそれがけしからぬとか何とかいう問題でなくて、やはり預金者が、銀行から、その預金と関連をいたしまして貸付を受けまして、第三者からいわば裏利を取っておるということにおいて、この導入預金の問題はその角度から、私どもの観点からいたしますと取り上げられることになる
朝鮮銀行がやはり発券銀行であったということでありますので、純然たる民間の金融機関とは違うという意味におきまして、国の財政と相当密接な関係のある銀行であるということは申し上げられると思います。
具体的な名前をおあげになってのきわめて大事な質問でごさいますから、私といたしましてはよく事実を調査いたしまして御答弁申し上げたいと思います。
御趣旨は私どももよくわかります。もちろん適当な資料を整えてごらんをいただきたいと思いますが、ただ申し上げたいと思いますことは、やはり第一相互銀行といたしましても、市中の金融機関でありまして、今後とも大資本が整っていくがためには、申すまでもなく、大口の貸付の相手方あるいは預金者等の信用ということが非常に大事でありますので、そういう今後銀行の再建に支障になるような内容のものを公開申し上げるのはいかがかと思いますので、具体的な資料の作成の方法等につきましては、よく御意見を伺いまして、そういう結果に基きましてできるだけ資料は御提出申し上げたいと思います。
三十一年四月の貸付記帳整理になっております貸付金は、お話のように無担保、また保証人もございません。なお、この貸付の相手方の氏名でありまするが、実は個人的な関係でありますのでどうかと思いまするが、たっての御意向でありますので申し上げますると、向井定利という相手方であると思っております。