多少私の御説明の仕方がまずいのだと思うのでありますが、先ほど来申し上げておりますように、外資法の認可はいらない。そのかわり国内で事業をしたいと言うて来た場合においては、いわばこれは条約の命ずるところに従つて事業を——われわれはむしろ実際問題としてはこれを拒否することはむずかしいのじやなかろうか。そこで行われておりますところの事業を、それじや内外人平等な立場において海外送金を認めるか認めないでということが、その場合において非常に大きな問題になつて来るのじやなかろうか。もしその事業が非常に日本の国際収支の改善に寄与しておるということであるならば、たとい外国人の事業でございましても、よつて生じた利益というものの海外送金を認めるということが
