外資法に基く申請がございました場合には、私どもといたしましては、外資法の法律の条文でいわゆる認可の基準が定められているわけでございますので、その具体的な条件が認可の基準に該当するかどうかということのみによりまして、その許否が決定されるのでございます。申し上げるまでもないことでございますが、直接または間接に国際収支の改善こ寄与するかどうか、あるいは直接または間接に重要産業または公益事業の発達に寄与するかどうかという、外資法の第八条で決定になりましたこの目安に照しましてすべての案件を処理いたしているわけでございます。何分にも日本の技術が非常に広い分野にわたりまして遅れておりますので、毎回の外資審議会はほとんど十件に近い――もちろんその日
