農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案について、参考人として意見を申し述べる機会を与えられましたことはまことに光栄に思います。 本改正案は五つの重要な点から成っておりますけれども、本日は、特に農業振興地域整備計画の作成または変更に際して行う土地の交換分合、農用地等として利用すべき土地の区域、いわゆる農用地区域における農用地利用増進事業の二点について、特に意見を申し上げたいと思います。 その他の点、すなわち農用地利用計画の対象となる土地の範囲の充実の問題、農用地区域内における農用地についての特定利用権の設定の問題、農用地区域内における開発行為の許可制の問題等がございますけれども、これらもいずれも重要でございます。
