お答えします。 委員御指摘のとおり、現在は、東海地震、東南海・南海地震の被害想定ということで別々に考えているわけでありますが、御指摘の、三連動のときどうなるかというのは、まだその結論は出ていません。
お答えします。 委員御指摘のとおり、現在は、東海地震、東南海・南海地震の被害想定ということで別々に考えているわけでありますが、御指摘の、三連動のときどうなるかというのは、まだその結論は出ていません。
ちょっと時間をいただいて、結論からいくとなかなか難しいので。 東海、それから東南海・南海地域を含むいわゆる南海トラフを対象とした地震については、先ほど御指摘のとおり、東海地震と東南海・南海地震、それぞれを対象として地震対策の大綱や広域応援の計画を作成するなど、対策を進めてきたところであります。 しかしながら、御指摘のとおり、東海・東南海・南海地震の三つが連動して発生する場合を念頭に置くと、広域応援について計画どおりの対応をすることは困難な面もあると考えられます。一方、東海・東南海・南海地震同時発生を想定した検討はできていないわけでありますから、その場合に備えた広域的な防災対策について早急に検討を開始することが必要と認識いたし
まず初めに、前川先生が政治家になるに当たって、この貸金業法における金利の引下げに対して多大なる情熱をお持ちになってなられたというお話を聞きましてとても感動いたしました。 その上でお答えさせていただきますが、基本的にはやみ金というのは、前川先生がおっしゃられるとおり、これは犯罪行為でありますから、無登録で金銭の貸借を行うと、これはある意味で、金利が高かろうが安かろうが、基本的にそのやみ金というのを本来ならば一掃させなくちゃいけないんですが、どうもその法の網をくぐって脱法行為をするというか違法な活動をするという人は古今東西どこにでもいると。 その上でお答えさせていただきたいというふうに思いますが、基本的には金利を下げれば、それは
お答えいたします。 二つ質問があったと思うんですが、東南海・南海地震防災対策推進計画の作成が義務から努力義務に改正されることになる、そのことが津波対策を推進する上で支障はないのか、これが一点目で、二点目は、災対特での議論をしていないじゃないか、こういう御質問だと思います。 第一点目に関しては、今回の東南海・南海法の改正は、今般の地方分権改革の趣旨にかんがみて、地方公共団体に対する国の関与を縮小して、地方防災会議等の自主的かつ積極的な検討を促す観点から、東南海・南海地震防災対策推進計画の作成を義務とするのではなくて、努力義務とすることとしたものである。これは、ざっくり言えば、国からやれというふうに言われてやるのか、地震、津波、
岸先生がこれまで拉致問題に対して全力でお取り組みになり、また深い洞察力で種々の御提言をしていただいていることに、まずもって感謝申し上げたいというふうに思います。 お尋ねの点でございますが、七月十日から拉致被害者家族代表の飯塚会長、そしてまた増元幹事長、並びに拉致議連、現在百五十名の超党派でありますが、平沼会長、松原幹事長、そしてまた救う会の島田副会長、そして政府から不肖私が参加させていただきました。 この最大の目的は何かといえば、この拉致問題に対してそれぞれの関係者が単独にそれぞれの思いをぶつけるということではなくて、今回は拉致被害者家族並びに拉致議連、国会を代表し、そしてまた政府も一丸となって米国の政府関係者並びに上院、下
お答えさせていただきます。 七月十一日に文部科学省から発表されました三浦半島断層群については、平成十六年に中央防災会議首都直下地震対策専門調査会において、首都直下で発生する地震の一タイプとして被害想定を行っており、首都直下地震対策大綱等に基づいて建築物の耐震化等の地震防災対策を推進しているところであります。 そこで、今御下問の、その場合には津波が一メートルぐらいというふうに言っているわけでありますが、これも今回の三月十一日の東日本大震災を踏まえた上で変わらないのかということであります。 今の、これまでの科学的知見というのは、基本的には津波というのは、地震の規模、これはマグニチュードでありますが、それとその地震が起こるもと
平議員が、貸金業法のこの問題については前々から鋭い御提言、御意見を発されていることに対しては、心からまずもって敬意を表したいというふうに思います。 その上で、今御下問にありました、制度につき直ちに見直すべき点はないと六月の二十七日に申し上げたことは事実でありまして、その結論は基本的に変わっておりません。 まず、改正貸金業法の完全施行、御指摘のとおり昨年の六月でありますが、これまた自見大臣も積極的でありますので、自見大臣の指示によって改正貸金業法フォローアップチームを設置して、今日まで五回やらせていただいておりますが、きめ細かいフォローアップを行ってきたところであります。この一環として、関係者へのヒアリングや利用者への意識調査
平先生から前々からの御主張というのを僕は理解させていただいておりますから、うん、なるほどという部分もないとは言えません。ただ、今お話しになったことの中でもたくさんの要素が入っておりますので、そのまま受け流してしまうと平さんの主張の方向に引っ張られてしまうので、ちょっとそれは整理させていただきたいというふうに思います。 まず、順序は別として、一つは、多重債務を原因とする自殺者が減少しているという一方で、生活苦や家族関係を原因とする自殺もふえている、こういう御指摘がございました。 この点に関しては、統計資料によりますと、経済・生活問題を原因とした自殺者数は横ばいとなっています。経済・生活問題のうち、多重債務を原因とするものは減少
まず、齋藤先生の種々の御配慮、ありがとうございます。 その上で、先ほどお話がありましたとおり、昨年の十月から、昨年六月の新成長戦略に基づいて総合取引所実現のために金融庁、農林水産省、そして経済産業省で検討チームを開始したところであります。そこで、昨年の十二月の二十二日に中間取りまとめで論点を関係省庁の間で確認したところでございます。 本日の齋藤先生の御質問というのは、ある意味でそれぞれの省庁間における意見の違いを浮き彫りにさせてというところに主眼があるのかわかりませんが、それに対してのコメントはぜひ控えさせていただきたい。三月十一日の東日本大震災がありましたので、ちょっと検討状況に間があいてしまいました。昨日、第十回目の会合
東日本大震災で若干間があいてしまったんですが、今御指摘のスケジュールに沿って結論を出していきたいというふうに思っております。
お答えさせていただきます。 山内委員が十代のころから発展途上国の貧困の問題やあるいは環境の保全の問題、あるいはまた、フィリピンの大学にも留学されて国際の平和と安全あるいは環境の問題に対して幅広い知見と、また、その後就職された後もJICA等で技術協力、あるいはNPO等でも難民救済のために御尽力されている、そういう経験と知見に基づいて発出されている御質問だというふうに思います。 ちなみに、私も元JPOでありまして、その後国連の職員になったということで、JPO制度というのはとてもいい制度だろうと思います。 その上で、現在、PKOに派遣するための有為な人材の育成は大変重要であるということで、平成十七年度から、内閣府におきましては
これも、経験を踏まえてやっていることなんですが、山内議員御案内のとおり、平成九年度以前というのは備蓄倉庫を持っておりませんでした。その都度その都度JICA等の協力を得て物資支援をさせていただいていたんですが、やはりPKOにかかわる備蓄倉庫の意義というのは、御案内のとおり、JICAの場合ですと自然災害を対象にしている、そして、PKOにかかわる備蓄倉庫に関しては、いわゆる紛争でありますから、その紛争が起こったときに即座に対応しよう、そういう意味で、一方において国外に、そしてもう一つは国内に、二つ倉庫を持っている。ただ、経費の関係上、国内における、これは横浜にあるんですが、これはもう廃止をするという形になっております。
それは一つの考えなんですが、PKOの現場に山内さんがもし行かれればわかるとおり、世界各国がPKOに対しての協力を行い、物資援助をする場合というのは、その物資がどこから来ているかということをマーキングするということも極めて重要です。自然災害を代表とするJICAの場合は、一々そこにマーキング等をしていません。 さらにまた、紛争を対象としているPKOの場合ですと、数カ月単位で、例えば毛布、あるいはまたテント、あるいはまたビニールシート、主要五点のものを備蓄しているわけでありますが、当然、日本発ということを前もって縫いつけておかなくちゃいけない、こういう問題もあります。 そういう意味で、一つの山内さんの視点は視点としてわかるわけです
御指摘のとおり、五月二十六日に全国知事会より国の補助率を九五%に引き上げるべきだと、こういう要望があったことは事実でございます。 それを踏まえた上で、先ほど大臣からお話がありますとおり、そもそもこの被災者生活支援制度そのものの哲学といいますか、基本を考えたときに、これは釈迦に説法でありますが、あの阪神・淡路大震災、この経験を踏まえた上でできた制度であります。それ以前までは、御案内のとおり、基本的には義援金で対処できた。しかし、あの阪神・淡路大震災は、ある意味では自助やあるいはまた共助というそういうレベルでは賄うことができない、何らかの形で公助という概念の導入が必要なんではないのかということで、基本的に議員立法でできたんだろうとい
御指摘のとおり、えんま通りも視察させていただきまして、おっしゃられるとおり、職住が一体となっているところが多大な被害を受けた。 その上で、現行法では、御案内のとおり、住居に対してはそれなりの支援ができるわけですが、店舗に対してはその限りではないという状況でございます。今後、これをどうするかということに関しては、それなりの議論を踏まえていく必要があるというふうに思います。
まず初めに、吉野先生が福島県であり、また、いわき市で、本当に被災地の皆さん方に対して依怙依託になり、また、現在抱えている状況を踏まえた上で、何とか皆さん方のお力になりたい、そういう思いがびしびしと伝わってまいります。そしてまた、この震災発災後、いろいろなところで、その地元の皆さん方、被災地の影響を受けている方々に対しての具体的な政府のありようについていろいろと御指摘していただいていることに、心から感謝申し上げたいというふうに思います。 その上で、今御指摘がありました、今回の金融機能強化法案に関して、原発事故そしてまた風評被害も含まれるのかと。 基本的には、含まれます。 御案内のとおり、この附則第八条において、「東日本大震
基本的に、金融庁というのは、やはり一般の金融機関から見ると怖いところなんですね。徹底的な検査監督というふうに行っていますから、敷居が非常に高いというふうに言われております。 御指摘の、経営がうまくいかないので、この際、どさくさに紛れて何とかやっちゃおうかというところをちゃんと見抜けるのかということが、御質問の御趣旨だと思うんです。 先ほど和田政務官の方からお話ありましたとおり、震災前、正確なデータというのは昨年の九月でありますが、基本的には十分な自己資本を有している。国内、資本準備金というのは大体、信金、信組であれば四%以上、ほとんどがその倍であります。数行が七%台。 そういう意味におきましては、先生がおっしゃられる経営
吉野先生の趣旨はよくわかります。 その上で、事業を再構築していく場合の、合併、事業譲渡を選択する場合、その相手方から、今御指摘のとおり、制度上、都市銀行が排除されるものでもありませんし、また外国の資本が入った銀行についても、日本の銀行法上の銀行としての免許があれば、排除されるものではありません。 ただ、いずれにせよ、事業再構築の認定の際には、今先生が御指摘になっているとおり、その事業再構築が地域における金融機能の維持強化に資するかどうか、これが最大のポイントになっていて、そしてその上での審査が行われるもの、このように理解しています。 したがって、事業再構築では、地域における金融機能の維持強化に資することが必要とされており
もう何人の委員からも御指摘があることでありますが、まず、今回の大震災をどういうふうにとらえるかという、そこに帰着するんだと思います。平時なのか非常事態なのか。非常事態だと。 したがって、一般論で申し上げれば、今まで経営強化計画をつくるに際して、平時の場合、これはそれなりにきちんとやっていかなくちゃいけない。しかし、非常事態でありますから、また、言うまでもなく、今回の大震災を通してありとあらゆるいろいろな大影響を種々こうむっている、そういう状況の中で、その影響に対してきちんとこたえられる、そういうためには、経営計画の中で盛られている記載事項についてもそれなりに柔軟化が必要なんじゃないのかと。 こういう視点から、今御指摘の収益性
今回資本参加を受けようとする金融機関というのは、申請に際して、中小企業に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策、和田政務官が何度も説明させていただいておりますが、経営強化計画を策定することとなって、省令において、震災からの復興に資する方策を初めとする内容を求めることとしているわけであります。 その内容について、基本的には各金融機関がそれぞれの地域の実情等を踏まえて策定すべきものであって、特定の方策の記載を一律に、これが基準なんだということを定められるものではないと思います。 しかしながら、例えば、復興需要に対応するための信用供与あるいはまた被災した顧客の既往債務に係る貸し付け条件の変更等に係る取り組みといったこ