お答え申し上げます。 内部でお話をしておりましたのは二月の後半でございます。 小寺課長に三月二十六日のイルクーツク会談後というお話をしたのは、三月の初めでございました。具体的な日にちは三月六日ごろだったと記憶しております。
お答え申し上げます。 内部でお話をしておりましたのは二月の後半でございます。 小寺課長に三月二十六日のイルクーツク会談後というお話をしたのは、三月の初めでございました。具体的な日にちは三月六日ごろだったと記憶しております。
三月二十六日に唐突に小寺課長に伝わったことはないというふうに承知しております。
現下の対ロ政策に関しましては、現職にある者からお答えすべきかと思いますが、当時の議論に関しての事実関係だけを申し上げれば、それは、対ロ政策がいかにあるべきかということにつきましては省内ではいろいろな議論をいたしました。当然のことだと認識しております。 しかし、まさに先生御指摘のように、その、した議論の結果を一つの方針にまとめ、外務審議官のところで議論をし、次官に上げ、外務大臣、総理大臣の御了承を得て、一つの政策としてやってまいったということでございます。
省内における議論の流れは今も御説明したとおりでございまして、それがなぜああいう形で報道されるに至ったかということは、本当に私自身わからないところでございます。
私は、私の力の及ぶ限り、省内でいろいろな議論をした結果としての、今の政策の方向はこうだという御説明をプレスの方々に申し上げてきた所存でございます。
ただいま官房長から申し上げたとおりでございます。
お答え申し上げます。 スイスにつきましては、一八一五年三月のウィーン会議、ここで締結されました議定書、それから同じ年の十一月にパリで採択されましたいわゆるパリ宣言、こういう国際的な枠組みのもとにスイスの永世中立というものが承認されました。その枠組みに参加した国がその永世中立を保障すると、こういう形になりました。 オーストリアにつきましては、一九五五年、自国の連邦憲法規定によりましてみずから永世中立を宣言いたしまして、これを諸国に通知して承認を求め、諸国がこれに明示もしくは黙示の承認を与えるということにより、永世中立という制度が成立いたしました。 以上でございます。
お答え申し上げます。 まず、先生御指摘のように、日ソ共同宣言は、日本語とロ文は同一の資格を持っている正文でございます。したがいまして、日本語の文章から理解することとロシア語の方から理解するものとは、これは少なくとも全く同じ資格を持っておりますので、その前提で御説明したいと思います。 御質問は、「ナフストレーチュー・パジェラーニヤム・ヤポーニー」という部分が大文字の日本という言葉になり、もう一つの方の「ウチートゥイバヤ・インチェレースィ・ヤポンスカバ・ガスダールストバ」という部分が形容詞としての日本の国家のというロシア語の書き分けになっている。これが、日本語の方の日本国の要望及び日本国の利益、この書き方とロシア側はちょっと変わ
御質問の一番のポイントかと思います、一九五六年の日ソ共同宣言の交渉のときに国後、択捉は一体どこにいってしまったのかということにつきましては、先生御指摘の、条文の一つ一つの理解の背後にある最も重要な問題は、このとき日本は、フルシチョフが歯舞、色丹なら返すと言ったことに対して、それではだめだ、国後、択捉、これを含む四島を返さなければだめだ、四島を返すということを言わない限り平和条約はできないということを言ったということでございます。 したがいまして平和条約ができなくて共同宣言の発出に至った、これが一九五六年の交渉における一番のポイントでございまして、専門家の協議を含めまして、この点を今のプーチン政権にどうやってわからせるかということ
お答え申し上げます。 政府といたしましても、ロシア連邦政府が個人の要請に基づきまして労働証明書を発給している、このことは承知しております。しかし、発給されました労働証明書に対していかに対応すべきかということにつきまして、外務省の立場から申し上げれば、この証明書に基づいて抑留者の所属国たる我が国日本が、その抑留者の方々に対して労働賃金の支払いを行う国際法上の義務はない、そういうふうに考えております。
お答え申し上げます。 ただいま、南方から復員された兵士の方々に対して労働賃金を支払っているではないかという御指摘がございました。 確かに、南方地域からの帰還捕虜の方々につきましては、終戦直後、それらの方々の所持しておられた個人計算カード、これに基づきまして支払いがなされた例があるというふうに承知しております。しかし、これは、その当時、日本政府が抑留国にかわって支払いを行ったものであるというふうに承知しております。 他方、既に累次申し上げておりますように、シベリア抑留者の場合には、ソ連が支払いを行わない中におきまして、日ソ共同宣言第六項によりまして戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄しておりまして、したがいまし
先生御指摘の、日本政府がソ連政府に対し、抑留者が労働証明書を持ち帰るようにしてほしい、こういう要請をしたのではないかと。この資料につきましては、鋭意今調査中でございますが、現時点で確認できておりません。 御指摘のジュネーブ条約と抑留者の方々との関係につきましては、私どもは、捕虜の待遇に関する一九四九年八月十二日のジュネーブ条約、これは第二次世界大戦後に成立したものでございまして、第二次世界大戦に伴う日本人捕虜抑留問題にそのまま適用するということについては無理があるのではないかというふうに考えております。
お答え申し上げます。 確かに九六年九月十三日、ベルギーにおきまして盗難事件が発生いたしました。ベルギー大使館としましては、この盗難事件が起きた直後に現地の警察に連絡し、被害届の提出に対して最大限の協力をしたということでございます。 しかしながら、個々の被害、これは被害に遭われた方がそれぞれ個人としてベルギー警察の方に被害届を出しておられまして、今私どもの方にその被害の内容の資料はございません。 以上でございます。
お答え申し上げます。 外務省といたしましては、諸外国との相互理解と友好親善を促進し、途上国を初め各国の将来を担う人材の育成に協力するという観点から、文部省とも協力いたしまして、留学生交流を推進、支援してまいってきております。 ポーランドにつきましても、今委員より御指摘のありましたポーランドのヨーロッパにおける非常な地政学的重要性ということにかんがみて、でき得る限り留学生をふやしたいという所存で努力しております。国費留学生の数につきましては、ただいま先生御指摘の数字より私の手元の資料は若干多いのではないかという気はいたしますが、しかし、いずれにいたしましても、ヨーロッパ、中東欧地域においてポーランドというその重要性にかんがみて
お答え申し上げます。 私どもといたしましても、ポーランドの体制転換が行われた直後から、ポーランドにおける環境問題の深刻さということについては認識いたしておりました。改革が行われました翌年の一九九〇年に、まず政府環境問題調査団を派遣した次第でございます。その後、政府としましては、一貫した問題意識を持って、ポーランドにおける環境問題に関して、技術協力を中心にして、何ができるかということを真剣に追求してまいりました。JICAを通じた技術協力を中心にさまざまな協力を行っております。 一つの例は開発調査でございまして、コジェニツェ石炭火力発電所の排煙脱硫計画、それから省エネルギー計画、それからポズナニ市廃棄物処理計画、これを実施してお
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、社会科学の分野を中心とする文献を日本とポーランドで共有していく、そういう目的のデータベースをつくっていくということは大変重要な視点ではないかというふうに認識しております。 私ども政府といたしましては、まず、日本において実際に研究しておられる方々がどういうニーズとどういう要請を持っておられるかということをよく伺いまして、両国間の共通のデータベースとして有益なものは何かということをよく研究した上で、可能な支援というものをやっていきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 三月の二十日付で、御指摘のダリオ・フォ氏から小渕総理あてのアピール文が発出されたこと、及び同じく三月二十日付で犠牲者遺族の会からのアピール文が発出されたこと、これは私ども内容を承知し、確認しております。
この二つのアピール文につきましては、ダリオ・フォ氏のアピール文は、三月の二十二日付で、在イタリアの日本大使館あてにこの書簡の写しがファクスにて送付されております。それから、犠牲者遺族の会からのアピール文につきましては、三月の二十三日に、在イタリアの日本大使館あてにこの書簡の写しが郵送されております。 いずれも、その翌日に官邸及び関係方面に外務省よりこの写しを送付しております。(仙谷分科員「法務省も入るのですね」と呼ぶ)法務省の方にも官邸とあわせて送付したと承知しております。
御指摘のゾルジ氏に関連いたしまして、イタリアの方から一九八〇年代に犯罪人の引き渡しの請求がございましたけれども、それはその時点での判断として引き渡しはしないという結論を出したこと、それから、その後におきまして、現在判明しておりますところ、日本国籍が付与されたこと、こういう事実は承知しております。
今のゾルジ氏に関する個別の事案に関しましては、今警察庁の方からお答えしたとおりでございます。