事前協議の交換公文で約束しておりますことは、日本の施設、区域から戦闘作戦行動のために出撃する場合には事前協議をする、こういうことになっておりますので、いまお話しのような場合に、日本外の基地と申しますか、これに対して直接攻撃するために出ていく、そういう場合にはアメリカのほうから日本政府に事前協議をしてくる、こういう仕組みになっております。
事前協議の交換公文で約束しておりますことは、日本の施設、区域から戦闘作戦行動のために出撃する場合には事前協議をする、こういうことになっておりますので、いまお話しのような場合に、日本外の基地と申しますか、これに対して直接攻撃するために出ていく、そういう場合にはアメリカのほうから日本政府に事前協議をしてくる、こういう仕組みになっております。
日米関係と申しましても、安保条約のできたころと今日と比べれば、わが国の国力の伸長ということからしまして、著しく変わっておるわけでございます。したがいましてアジアの平和、世界の平和のための日本の役割りというものも、日本の国力の伸長に従って日本の果たすべき役割りがおのずから大きくなっていくのは、これは自然の勢いであると思います。さような背景が大きくあることをまず申し上げたいと思います。 いまおあげになりました四点につきましては、第一点のアジアの平和と繁栄のために今後とも積極的に貢献する。この共同声明の第二項は、一般的に日米間の協力関係、ことに緊張緩和という問題についての協力関係を大きく述べたものでございまして、ただいま申し上げました
ちょっとただいま防衛庁長官あての御質問と思いましたので、こまかい点はあるいは落としたかもしれませんので……。
アメリカのほうで、先ほど申し上げましたような背景からして、日本が世界平和、アジアの平和のためにいろいろ貢献するということを期待しておることは疑いもないところだと思います。しかしながら、日本が何をするかということはやはり日本の今日の地位、力あるいは日本の血意思によってきまることでありまして、私どもはこれがアメリカの肩がわりとか、あるいは肩がわりしてくれと言われたからやるというふうな考えはとっておりませんし、またとるべきでもないと思うわけでございます。昨年の日米会談あるいはその他の機会において、ただいまお話しになりましたような諸点について、具体的に何億ドルどうしてくれとか、いわんや軍事的にどうしてくれとか、このような話は一切ございません
そのとおりでございます。
沖繩返還後は地位協定をそのまま適用するということでございますから、そのとおりでございます。
昨年の日米共同声明にもございますように、返還後の沖繩には安保条約の目的に従って必要な施設区域を提供するという趣旨が書いてございます。現在沖繩に多数の米軍のいわゆる基地がございます。いまの共同声明の趣旨に照らしまして、返還時までに提供すべきものをきめるということにしたいと考えて、話し合いを始めておるところでございます。
いまのお話は、具体的な那覇空港のことになるかと存じます。返還の時点までに那覇空港の合理的な使用方法について、これはまたわがほうの自衛隊の配備がどういうことになりますかという問題とも関係するかと思いますが、いずれにいたしましても、そのようないろいろな問題を十分検討して、返還のときまでに最も合理的な解決ができるように作業をしております。
いまの二4(a)、(b)あるいは三条の管理権云々は、決定権がアメリカにあるというお話でございましたけれども、なるほど三条の管理権の場合にはそういうことになるかと存じますが、二条一項による提供あるいは二条四項(b)あるいは(有)の取りきめと申しますのは、合同委員会で合意することになっておりますので、その意味におきまして、必ずしもアメリカが決定権を持っているということにはならぬかと存じます。いまの管理権の問題でございますが、先ほど先生のあげられました四つのうち、第一の二条一項の場合には、三条による管理権を向こうは持っておるわけでございます。二条四項(a)あるいは(b)につきましては、それぞれ使っておるほうが管理権を持つ。二条四項(b)の
個々の施設、区域に関して話のできましたものは、合同委員会できめまして、わがほうでは閣議決定の手続を経て、一々官報に掲載しているわけでございます。その決定に至りますまでいろいろ話をする場合もございますけれども、この辺のところは、合同委員会の議事録そのものは発表しないというたてまえでございますし、また結果がそのとおり公表になることでございますので、そういうことで御了承願いたいと思っております。
合同委員会の初期におきまして、いろいろ地位協定の運営について、行政権の範囲内で準則のようなものをきめたことも多々ございます。それらにつきましては、その内容を知らす要旨を国会にもすでに御提出しておるわけでございます。最近の運営におきましては、すべて軌道に乗っておりますので、そのような性質の合意なり取りきめというものはきわめて数少なくなっております。これも、こういうものだということは、過去三回ぐらいに分けて国会にも御提出しております。いまお話しの個々の施設、区域の問題につきましては、それがそのとおり、いま申し上げましたように、国会にも官報にも出ることでございます。重ねて申し上げますが、そういうことで御了承願いたいと思います。
第三条一項におきまして、施設、区域内における米軍の権利を定めておりますると同時に、その出入についていまお話しの問題があるようでございますが、施設、区域内といえども、それは日本の領土でございますので、観念的には日本の法が及ぶ。しかし、実際問題として、これは米側に管理権を認めておる、こういう関係でございます。この後段の近傍の土地及び空間、これは出入のための措置などをさしておりますけれども、それにつきましては日本政府の法令でございますから、具体的にどういう法令になりますか、ともかくここでいっておることは、日本の法令以上のことではなくて、日本政府の法律でできることを、出入の便をはかるためにやる、こういうことであります。
申しわけございませんが、まだ読んでおりません。
申しわけございませんが、その論文はまだ読んでおりません。本人はよく知っておりますけれども、全体として、あるいは少し先ばしった見方ではないかと思います。いま長官もおっしゃいましたように、米国が七五年くらいまでに全部整理して後退するという計画がまだ具体的になっておるということはないと存じます。おそらく論文の趣旨としては、アメリカだけが不当に大きな重荷を負わされているのではかなわぬという空気が非常に強い次第でございますので、何らかの方法で、ニクソン・ドクトリンもそうでございますけれども、アメリカの責任が相手の——アメリカの抑止力といいますか、それを認める側においてはひとつ自分でできることをやってもらいたい、こういう動きは今後も出てくると思
ただいまのベトナムの例にいたしましても、これはなるほど、撤退の方針を明らかにしておりますけれども、やはり相手、北側との話し合いにどう応じていくかという余地を十分に残しておると見ております。また、韓国に対しましても、削減することによって韓国の安全が脅かされる、さようなことは考えていない。現在のアメリカのやっておることをみますと、そのようなけじめをつけておるように思います。 ただ、先ほど申しましたように、いわゆるニクソン・ドクトリンにも象徴されますように、責任分担ということばがございますけれども、そういう考えでアメリカはアメリカとして応分の努力を、貢献をしていこう、こういう方針のように思いますが、それがわがほうから見ますれば、アメリ
御指摘のごとく、米軍に提供しております、ゴルフ場は、米軍の厚生施設としましてもっぱら構成員、軍属、家族の用に供するために提供しておるわけでございますが、実際問題としての日本のゴルフ熱というのは相当高いものでございますし、米軍が地元あるいは日本側との友好的な意味から、あるいはお客として招待し、あるいはある程度の使用を認めると、こういうことはなるほど協定の字句には書いてございませんが、この程度認めても協定違反だというふうに考える必要はないことであろうかと考えます。
これは結局は程度問題あるいは常識の問題かと存じますが、たとえば施設内の食堂がございます。そういう場所にいろいろな社交的の目的、あるいは場合によってはそこで会議をすると、会議の時間が非常に長くて食事をすると、こういうことはあり得ることでございまして、それを一々協定違反だから絶対に日本人が使ってはいかぬとまで言うことは、なるほど協定上日本人がどういう場合に使うということはございませんけれども、この協定の運用としましてそこまで禁ずるということは、あるいは適当でないかというふうに考えてわれわれ協定を運用しております。
協定上これを提供しております趣旨は、まさしく先生のおっしゃるとおりでございます。これを実際の環境、あるいは協定に規定されたことを日本においていかにうまく運営していくか、こういう観点から、なるほどいまおっしゃいますように、提供の目的は、軍人、軍属、家族、こういうことでございますが、しかし現実の運用におきまして、いまおっしゃいましたプラスアルファ、こういうものは予想されていたと考えてもいいのではないかと存じます。そもそもの趣旨は、軍人軍属、家族、規定されたもののために提供してある、それはそのとおりでございます。
私も無料のパスを二、三カ所からもらっておりますが、不調法で一向使っておりませんので、各ゴルフ場の実情をつまびらかにいたしておりません。先生御指摘のように、米軍の数が減ってくる。したがって利用度もその結果減ってくる。それに伴っていろんな問題が派生してくる。その結果、地位協定に従って提供された施設の運用がおかしい状態になっておる。こういうことでありますれば、施設庁あるいは自治省関係方面と十分御相談の上、施設の利用ということを合理的にするということを私としても努力したいと思います。
この種の問題は、日本側としまして、関係各省と十分お話しの上、合同委員会において米側との協議の上、満足のいく形をとる。もし改善する必要があるとすれば、満足する改善を考えるように努力したいと思います。