私、本土に関しましてたしかその法律を前に見たことがあると思いますが、一万五千ドルというのはたしか現地の司令官限りの問題、それ以上の場合には上局に伺いを立てるということになりますので、一万五千ドルが限度だ、それ以上はたとえば外交交渉をしなければ出ない、こういう問題ではないと思いますが、いずれにしましても一万五千ドル現地限りで出ないものは、いかぬという場合には、まず向こうの当局が公正なる立場をもって国内手続を踏むべきでありまして、それをやらぬというような場合には、これはやはり日米間の問題として解決しなければならぬと思います。
