特別交付税の方法等で考慮されると言われるわけでございますか。
特別交付税の方法等で考慮されると言われるわけでございますか。
復興時代、すなわち過去十年間におきましては、御承知のように復興債といいますか、一つのワクがあったわけでございますが、今度いわゆる振興期間、向こう五年間の振興法の適用期間においては、そういうような起債のワクを設けてあるのでございましょうか。
大体、これらのさっき申された市町村や団体の負担増の何割程度が見られるようなことになりましょうか。
七割程度は見られるのじゃないか、七割程度でも非常に苦しいというのが現地の声でございますが、運用中にその率を増加する気持ちはございませんか。
群島民が非常に心配しておる点は、いままでは復興時代でございましたので、国の手厚い保護を受けてきたわけですが、急にと申してはなんですが、これからは補助率の非常にきつい時代に入るので、さしずめは少なくともいまの辺地債とか、特交、あるいは離島補正などの方法によって肩を少し軽くしていただかぬと歩きにくいのじゃないかということを非常に心配しております。そこで、自治省におきましては大蔵当局ともよく御相談をしていただいて、この点に配慮をしていただきたい、特に私からお願いする次第でございます。
次に、これは特に大蔵省にお願いいたしたいのでございますが、ちょうど松川主計官が見えておられますから、特にお尋ねしてお願いしておきたいと思います。 今日の物価の上昇は、諸般の情勢からやはり続くものと見られるのでございます。わが奄美の予算の中の単価につきましても、事業単価が是正される場合には、その分だけ総額に加えていっていただくというような御配慮をぜひひとつ願いたいと思うのですが、いかがでございましょう。
ただいまのお話のように、奄美の振興計画を単年度別にしていきたいと初め大蔵省が考えておられたけれども、今度は五ヵ年計画で企画的にやったほうが能率的であるということになりましたことは、私どもも非常に喜んでおる次第でございまして、向こう五年間のことを今日から心配していろいろすることも、確かにどうかと思いますけれども、これはごく近いうちに起こり得ることではないかと思いますので、もしそういう場合には、おっしゃるとおりにこの計画にそごを来たさないように御配慮願いたいと思うわけであります。 次に、これまた大蔵当局に主としてお願いする点でございますが、離島振興法の補助率等の改定が将来ありました場合には、この奄美の振興計画の補助率につきましても、
ぜひそういうふうにお願いいたします。 次に、信用基金のことについてお尋ねいたしたいのでございますが、信用基金が設置されましてから今日まで、非常に信用基金は利用されてまいっておるのでございますが、ことしもわずかと言ってはなんですが、五千万円程度の増額で、いまでは鹿児島県の三千万円を加えて、三十四年度新設以来の総額が四億五千万円程度にすぎませんので、いま奄美全体の金融は六十数億と私記憶いたしておりますが、その一割程度にもなっていない状況でございます。しかるに民間における庶民の利用度は信用基金に集まっているのでありまして、これの増額こそはこの奄美振興の上に大きな働きをするのでございますが、将来この信用基金に対して、自治省及び大蔵当局は
奄美大島には現存国民金融公庫とか、商工中金とか、農林漁業金融公庫等のいわゆるこういう金庫がまだ十分進出しておりませんので、その利用度も非常に少ないのでございます。これから大島の産業を振興してまいると申しますれば、やはり二大基幹産業であるところの製糖業、すなわちサトウキビと大島つむぎ、これを振興していくことが大島の振興をはかるゆえんになるのでありますが、大島つむぎのごときは、利用する資金がないので非常に困っておる。かつては大島つむぎは年産三十万反の生産がありましたのが、今日ようやく十二、三万反にすぎない状態でございます。それというのも、この資金の融通がきかないからでございます。それで今後は、信用基金の拡大はもとよりですが、なお商工中金
このたびは、復興特別措置法を振興特別措置法と、復興を振興と特別に名を改めたほどのことでございますので、この五年間に奄美の生活水準が引き上げられ、その名のごとく奄美が振興されるように私はこの法律が運用されることを切に希望するものでございます。それには、いま一括責任をとっておってくださる自治省の特別の御配慮、また大蔵当局の特別の御配慮をひとつこの機会に切にお願いいたして、私の質問を終わりたいと思います。
昨年の八月、砂糖の自由化がありましたにかかわらず、国内糖のこれに対する保護の処置ができておりませんので、私の選挙区でございますところの奄美群島におきましては、非常に心細い思いをいたしておる次第でございますが、このたびこの甘味資源特別措置法の成立することが一日も早からんことを望んでおるのでございます。 まず第一に、この生産振興地域の指定の問題でございますが、これによりますと、三つの条件があって初めてその指定を受けるようですが、指定を受けない地域というものを予想しておられるのでありましょうか。こういうことをお伺いしたいと思います。
指定を受けた地域におきましては、第十一条、第十二条等を見ますと、助言、指導、資金の融通等の便宜があるのでございますが、その指定からはずれた地域においては、それらの便宜がないということになって、それらの地域におけるたとえばてん菜、サトウキビの生産農家は、非常に劣った立場になると思いますが、その点いかがですか。
砂糖の自由化がありまして、外国の安い砂糖がまた国内になだれ込んでくるというようなおそれがある事態になりました際には、てん菜とかサトウキビ、こういう国際的な作物につきましては、まんべんなくそれに国際的な競争力をつけていくということが非常に大事であって、特定の地域だけを指定して、そこだけを大いに援助していくということでは、間に合わないように思うのでございます。特に奄美群島地方においては、振興地域の指定を受けるような三つの条件に完全に合うような地域がどれだけあるか、非常に危ぶむものでございまして、山間僻地におきますサトウキビの生産農家は非常に困るのではないかというような気がするのですが、その点どうですか。
それで、振興地域の指定についての範囲がよくわかりましたが、サトウキビまたはてん菜の生産農家に国際競争力を持たせるようにすることが、ぜひこの際必要ではないかと思う次第であります。 次に、金融の問題についてお尋ねいたしたいのでありますが、現在、これは巷間伝うるところによりますと、南西諸島におけるサトウキビから製造する製糖業者に対する金融と、北海道におけるてん菜の製糖業者に対する金融との間に、優遇方法が違う。たとえば金利とか、あるいは償還期限などに差があるということを聞きますが、事実どういうことに両者相なっておるか、承りたいと思います。
それでは、サトウキビからとる製糖業者とてん菜からとる製糖業者との間に、金融面においては差がないということは確かであろうと思うのであります。しかし、現に奄美大島におきましては、償還期限がわずかに五年だというので、企業者は非常に困っております。その五年間に返すために、どうしても利益を上げなければならぬ。その利益は、みんなサトウキビの農家にしわ寄せされておるというような状況でありますので、この償還期限をもう少し緩和するということが特に必要かと思うのであります。いま承れば、十年ということですが、奄美だけには特に五年ということになっておる実情のように思うのですが、いかがですか。
いま承れば、八分七厘という利子でございますが、電気事業に対しては六分五厘ということになっておるようでございます。この八分七厘という利子は相当高いように思いますが、この際、自由化の機会に、この利子を少し下げるというように政府としては考慮しておりませんか。
この利子の引き下げ、償還期限の緩和ということは、この機会にぜひひとつ考えていただきたいと思うのでございます。ことに奄美大島のごときは、まだ十分復興いたしていないので、サトウキビこそは農民の生活の基盤になっておりまして、サトウキビで住民は生きておるというようなことでございます。しかるに、今度分みつ化促進ということに国の方針がきまりまして、大型工場が進出してきた。これらの大型工場、すなわち企業家が、短い期間に高い利子を払って償還しなければならぬというようなことでございますと、それらのしわ寄せばみんな農家にくるというので、住民は非常に困っておる。すなわち、サトウキビの取引値段もみんなそれが加算されてしまう、考慮されてしまうということになり
それからサトウキビのごときは、十年に一ぺんその品種を変えていくということでなければ、その品種が改良されていかないという実情があるのでございますが、いま種子島にありまする農林省の種子島試験地というものが、非常に権威あるものとしてみんなから重宝がられておるのでございます。しかるに、いま甘蔗糖の中核地帯である奄美大島においては、何らこういう近代的な研究機関がございませんので、ひとつ奄美大島に近代的な試験研究施設をぜひ整備してもらいたい、この機会にそれを考慮してもらいたいということを現地の者は熱望しておるので、この機会に要望する次第でございます。これに対してひとつ御答弁をお願いいたします。
ではそのときに承ることといたしまして、最後に一つ、最も重要な点についてお尋ねするわけでございます。それは黒糖の問題でございます。現在分みつ化促進の国策に従いまして、奄美大島におきましても、大型工場が進出して盛んに分みつ糖の製造に当たっておるのでございますが、黒糖は何百年という歴史を持って、島民の生活の基盤になっておるのでございますが、この第二十三条の政府買い入れの対象となる国内産糖の種類の中に、黒糖が含まれておるかどうかということをまずお伺いをいたしたいと思います。
その理由をこの機会に承っておきたいと思います。