第一点の基準の点ですが、現に黒糖にはやはり一等、二等、三等品と基準を設けておるようでございますし、また第二の理由である保存の点ですが、低温倉庫に入れれば三年ほどは十分もつという実験も行なわれておるようでございますので、一番問題になっておる第一、第二の点は、これによって考慮の余地があるのではないかと思われるが、その点いかがでございましょうか。
第一点の基準の点ですが、現に黒糖にはやはり一等、二等、三等品と基準を設けておるようでございますし、また第二の理由である保存の点ですが、低温倉庫に入れれば三年ほどは十分もつという実験も行なわれておるようでございますので、一番問題になっておる第一、第二の点は、これによって考慮の余地があるのではないかと思われるが、その点いかがでございましょうか。
そういうことは前々から承っておるわけでありますが、第三の点、すなわち、分みつ糖のほうの価格を安定に導けば、黒糖もそれに従って安定するであろうからということであります。そういうことがあれば非常にけっこうですが、問題は、だんだん黒糖が分みつ化されていって、国の方針に従って分みつ化されていくということになれば、黒糖は漸次減ずるのでありますが、政府としては、奄美大島における黒糖は、その際大体幾らぐらいの分量が黒糖として残ると見ておるのでありましょうか。すなわち、奄美大島におきましても、小さな島々がありまして、そこにおいてもサトウキビで生きておる。それらの地方においては、どうしても大型工場にそれらのサトウキビを運べないのでありますし、また大島
お説のとおり、現在一万数千トンの黒糖が製造されておるわけであります。これがどうしても黒糖を製造しなければならぬという地域は、あるいは千数百トンかもしれませんが、それなのに、その十倍にも当たる黒糖が現に分みつ化促進運動の中において行なわれておるということは、一つには、さっき申しました、大型工場が高い利子と償還期限の短いことに苦しんでおるということで、それがやはり農家にしわ寄せされて、サトウキビの値段にしわ寄せされておるものだから、農家といたしましては、自分で黒糖を製造して家計を維持しようということで、そういうことになっておるのでありますから、政府がこの分みつ化促進を徹底的にやろうとするならば、さっき申しましたこれらの企業家への融資の点
黒糖の保護といたしまして、価格維持としまして、政府が分みつ糖のように直接買い上げの体制をとらず、間接にその価格維持をするということであります以上は、ただいま申されておることが、まず黒糖を特別に保護するという一つの重点であろうかと思うのでございまして、そういうことにつきましては、どうか今後農林省におきましても力を入れて御考慮願いたいと思うのであります。黒糖というものは、何と申しましても、奄美群島におきましては今日一万数千トンの製造がありまして、島民の生活の基盤をなしておるものでございますので、砂糖の暴落でもありました際などは、やはりこれの製造農家を助けることを一刻も忘れてはならないわけでございますので、どうかこの黒糖の保護の問題につい
一つ忘れましたが、現地の要望といたしましては、知事の諮問機関として現地に甘味資源の審議会を設けたいという希望があるのでございます。この法律によりますと、中央に審議会があるのでございますが、これに対しまする政府の見解はいかがでございますか。
以上をもちまして私の質問を終わります。
今の問題に関連でお尋ねしますが漁業法あるいは水産協同組合法、こういうふうな法律ができた昭和二十四年のころですね、これは私明らかに日本国憲法のもとにおける民主主義の考え方でもって漁業法あるいは水産協同組合法等を制定をしたと思うんです。それで、今までの官僚主義的ないろいろなやり方ですね、そういうようなものを一擲して、そして民主主義の立場に立って法の改正が行なわれたと思う。それとの関連において、今回の免許の更新に関連をしてとったやり方は、私は当初の改正の立場と非常に違っておると思う。私は、免許であるとかその他のものは、当然廃止するべき筋合いのものは、これはやめたほうがいいと思う。そして自主的な国民の考え方を大きく伸長させるような態勢を作う
今の問題ですね。まあ役所のほうでサービスをよくしたりなんかするのは、これは民主化かもしれませんけれども、私はそういう意味でなぐて、法律そのものが民主化の方向をやっぱりとらんきゃならぬと思う。その意味で改正をされてきている。ところが、その免許その他の現行の漁業法の本法においては明らかに民主化した形でもって法律が出ておる、それを政令でもってそいつに制限を加えていく。政令はこれは役所でやることです。ここの審議をやっておる場合に、政令その他の問題について、あるいは質疑その他の問題が起きていくかどうか、そいつはわかりませんけれども、しかし、法律そのものものはここで審議をしたのだけれども、役所が勝手というと語弊がありますけれども、条件をつけて、
今の御説明はわかるんですけれども、私の言ってるのは、そうじゃないんですよ。現行の法律そのものが、法律そのものでは区画漁業その他のものはこれは認めなければならぬようになっているわけです。そうでしょう。第二十一条の2項ですね。「区画漁業権については、前項の期間は、その満了の際、漁業権者の申請により「延長することができる。」こういうふうにはっきり書いてある。それを昭和二十五年三月十四日の政令三〇号でもって、第二十一条第二項から第四項まで、これは区画漁業権の存続期間の延長の規定は、当分の間は適用しない、こうやってそこにおいて押えているわけです。だから議会でもって決定した法律そのものの効力を発揮させないように政令でもってやってしまっている、こ
先ほど、実は漁業権その他の問題について漁業法の附則の四の——うしろのほうにあるのを政令と間違えて、農林省のほうで政令でもってまずきめておいて、しかる後に法律を直すのはけしからぬという論法でありましたので、それは違うのだと、その点はよくわかりました。しかし、私はあの漁業法の中に、もし本則でもって継続をすることができるということをはっきり書いて、更新することができるようにはっきり書いて、そして附則でもってそれを停止しておる、こういうことは、これは当時の革新的な考え方で法律をこしらえた場合に、附則でもってそういうような条件をつけた、停止条件をつけたというようなことで、それは非常に理由があると思うのです。その理由をひとつこの際明らかにしても
私は経過的な措置として附則にそういう条文をつけたと、こういうふうに理解をしますと、今の長官の説明はどういうことになるかというと、本文を直してそうして附則を——実は本文を直すために附則の精神を生かして、そうして本文を殺したわけなんです。だから、これは立法の根本の考え方からいって間違いじゃないかと思う。初めにこしらえたときの考え方は明らかに認めることを原則としてきている。経過規定としてそれではいろいろの問題が起きてくるから、そこで附則でもってそれを一応停止をする、こういう考え方、それは混乱の時代で過渡的な場合にそういうような状態が行なわれたのであるというように考えますと、附則をとるのが原則であって、本文をそのまま生かすのが正しい行き方だ
私は毎度繰り返すようですけれども、区画漁業のうちでもノリその他の沿岸の、ことに養殖に関連した方面の漁業は、これはもう古い歴史を持っているわけです。そしてちょうど農地における耕作権を持っておる、こんなような形のものだろうと思うのです。永小作権のような、そういうような場合における問題でも耕作者の権利というのは相当強いのです。それを、官庁がそれに対して制限を加えるというようなことがこれはないわけです。それを今回原則を改めて、そうして制限を加える、こういうような形になってきたところに私は非常に問題があると思う。それで、古い歴史がないのならこれは問題でないのだが、新しく根本的に改正を加えるのだ、二十四年にそういう考え方でもってやるときに、やは
優先免許その他の場合における優先順位というものを協同組合を第一位に置く。これが私は一番大切だと思う。で、このことは私ども実は根本的な主張で、漁業権そのものはやはり協同組合を中心にして優先的にこれを認める。そうして独航船その他の場合においても、そこまでもひとつ協同組合を第一順位にすべきじゃないか。それで初めて沿岸漁業の振興、そういうような問題が達成をされるんじゃないか、こういう基本的な主張を持っておるわけです。そういう点で漁業協同組合を第一順位にされるのは、これは私はたいへんいいと思う。だけれども、それが保障されているわけじゃない、この場合において保障されておるわけではない。区画漁業の場合は、それは漁業協同組合に、そういうような点はよ
この法律は昭和二十八年の一月九日に法律第二号で出た法律で、期限が切れまするので、一年延期というのが中心でありますから私はこれはやむを得ないと考えるのであります。しかし、この法律を通すにあたって、私は付帯的なものとしていろいろ御質問したい点がたくさんあるわけでありますが、しぼって質問いたしたいと思います。 それは工場が実は十勝管内に相当たくさんできるような態勢になっており、原料が当然不足をする、こんなふうな情勢が明らかになって参りました。そのような形になって、本来ならばもう八年も経過しておるのでありますから、農家の生産する原料ビートの価格の更新、そういうようなものも当然やらぬければならぬ情勢のもとにあるわけであります。したがって、
四月中に価格を決定する運びのようでありますけれども、私はこれはひとつできるだけ三月中に決定をするように、そういうようなことにこれはしていただかなければ、ビートは、これは作付をするのは一番早いのです。北海道でも、雪が解けたらすぐ何をまくかというと、ビートをまく。それで、まき付けてしまってから価格が決定するというのでは問題にならない。やはりその以前に価格を決定する、こういうことが生産意欲を起こすことにもなりますし、だいぶ上げるようですから、私は、農家が希望しておる価格になるかどうか、それはわかりませんけれども、できるだけ早くお示しになったほうがいい、こういう考え方で、この点はことしは少しおくれたと思うので、今後はひとつもっと早く決定をい
先ほどお話になりました価格差益金ですね、輸入する原糖の価格差益金を活用さして原料ビートの値段を上げると、こういうお話で、私は財源を見つけられたことについて敬意を表するのですが、実は、工場から出される分もだいぶ計算をされておるようでありますが、ことしの原料ビートの生産その他から考えて参りますると、工場によっては非常にいいところもあると思いますけれども、だいぶ問題があろうと思います。それで、平等に会社から補給をすると、こういうような形のものはなかなか容易じゃないのじゃないか、こんなような気もいたしますが、それは原料ビートの価格として決定をされたものに含められるのですから、それともことし暫定的に行なわれたように、プラス二百円か、ああいうよ
もう一つは、例の日甜から毎年利益のうちから吸い上げて、そして法律ができております。これは、こういうような情勢のもとにおいては、私はあれは停止をすべきじゃないか、こういような考え方を持ちますが、この点はどういうふうにお考えですか。
その問題に関連して、実は日甜の場合においては、あの法律ができるときにはすでに過去において償却をした関係があるから、利益率が大きいのだから、したがって吸い上げるのだ、こういうのであの法律ができているわけです。私どもはその当時、これは非常に、憲法違反みたいなことをやるのじゃないか、こういうわけで極力反対をいたしました。同時に、もし日甜にそういうような余裕があるならば暖地ビートの指導であるとか、そういうような方面にかえって会社に出て行ってやってもらうような態勢を作ったらどうだ、こうまで実は私は言ったわけで、しかし、そういうようなことをしないまでも、原料の争奪というと語弊がありますけれども、原料を中心にして考えても、工場は非常に困難な状況に
今のその問題は、私どもは農家の原料ビートの価格を実はある程度引き上げてやらなければ生産がふえていかない、こういうような見通しがあるものですから、したがって、そういうような態勢を作れば工場のコストは当然上がってくるわけです。工場の砂糖生産のコストは当然上がってくるわけです。したがって、新しい工場ができたことによって古い工場もみな影響を持ってくるわけです。原料そのものの量においてみな影響を持ってくるのですから、だから、新しい工場だけが困難な情勢に置かれたというわけではない。古い工場も十分に原料の影響を受けておるのですから、したがって、新しい工場だけ買い上げる、そういうようなやり方でなくて、やはり古い工場もみな原料については痛手を受けるの
原料がたくさん生産されて、そうして工場が少なくて、たくさん工場でもってつぶして砂糖ができる情勢ならば何も言わないのです。問い答えがない。だけれども、原料生産がとまって、しかも工場がふえて原料が少ない。こういうような想定をされておるんですから、しかも昨年の例では含糖率も非常に低かった。こんなような悪条件が重なっておるときですから、私は前と同じような状態じゃないか。初めに出発をしたときと同じような状態でないか。生産が少なくて、原料が少なくて、工場がふえてつぶす量が減ってやるんですから、これは同じような状態だ。だから、今お話になったとおりに進んでおれば何も言う必要はない。だが、そのとおりに進んでおらないから言っておるわけです。これはひとつ