ソ連は一方的に外国人の旅行を禁止をしておる。こういう状態で、政府は交渉することはたいへん困難なようでございますけれども、私は、米ソの対立という、ややともすると発火しそうなドライな外交の中で、日本人が果たし得る人間的な潤いのある外交手段、これが僕は墓参であろうというふうに考えるのですが、これをひとつ強力に進めてもらいたいと思います。それについてお考えをお聞きしたい。
ソ連は一方的に外国人の旅行を禁止をしておる。こういう状態で、政府は交渉することはたいへん困難なようでございますけれども、私は、米ソの対立という、ややともすると発火しそうなドライな外交の中で、日本人が果たし得る人間的な潤いのある外交手段、これが僕は墓参であろうというふうに考えるのですが、これをひとつ強力に進めてもらいたいと思います。それについてお考えをお聞きしたい。
樺太引揚者の残酷物語の中に、もう一つあるのですが、それは帰国の途中のときに、八月二十二日、国籍不明の潜水艦によって、小笠原丸が増毛沖で、七百二名中六百四十一名が死亡をいたしておる。それから第二新興丸というのが苫前沖で三千六百名の乗船員中四百何名か、これが死亡または行方不明になっておる。それから泰東丸は、増毛沖で乗船者七百八名のうち六百六十七名が死亡をいたしておる。これは、終戦の当時、樺太長官の緊急引揚指令によって帰ってきた、そうして故国を前にして沈没をしたのでありますが、これに対する調査、そういうようなものはどういうふうになっておるか、明らかでございません。国籍不明の潜水艦というのはほぼ見当がついておるのですけれども、それが明らかに
この問題は、実はあとでまた出て参りますけれども、ことしの八月ごろ合同の慰霊碑ができるようになっております。したがってそれには、千七百名の死んだ人があるわけでありますから、この人たちの霊にもう少しあたたかい報告をしたいと思うのです。先ほどの支給法によっての金額というのは、最高が二万八千円、これははなはだ少ない金額ですね。それから、国籍不明の潜水艦とかそういうような問題、あるいは樺太長官が指令をして、そうして送り返した。これはみんな男は除いて女、子供ばっかりが乗っている。そういうような事態のときでありますから、私はもう少し調査をして、そうしてもっとあたたかい方法を講じなければこれは済まない問題じゃないかと、こう思っているわけです。もう一
次に私は、引揚者の有体財産については、支給法でもってお考えになったようであります。しかし、それは法的な規則でやったのじゃない、こういうふうに答申の中なんかを考えますと、そういうやり方でありますが、私はまだ大きく考えなければならぬ問題があると思う。それは無体財産に対する国家補償、これを考えなければ、これはほんとうの意味の国民の生活権、そういうようなものを補償することにはならぬと思う。日本国の憲法のもとにおける基本的な人権、そういうような点から考えても、私は無体財産に対するところの補償をこの際考うべきである、こう考えます。 そこで第一番目に、国家公務員及びこれに準ずるもの、これはどういうふうに措置をされているのか、これをお伺いをいた
おそらく恩給制度でもって向こうに勤めているものだの、その他についてお考えになったのは、これは前の恩給法から考えれば非常に異常な措置である。それで、この点については私は非常に進んだ考え方だ、こう考えます。 そこで、それならば満州あるいはその他朝鮮、どこでもいいのですが、国策会社ですね。満鉄、満拓あるいは満州糧穀会社だとか、その他たくさんございます。こういうようなところに奉職しておった人たちは、これは国家の国策会社でありますから、したがって恩給制度に準ずるような制度を作り上げなければならぬ、こういう気がいたしますが、この点は、どういうふうにお考えですか。
公務員関係にはできるけれども、国策会社あるいはその他これに準ずるようなものは今できない、こういうお話なんでありますけれども、しかし、国家公務員だけが、その恩典に浴して、そして当時国策会社として勇躍向こうに行って働かれた人たちに対して、その人たちの生活権がおびやかされている、こういうような場合に、それに補償を考えることは、これは当然やらなければならぬことでないか、こう考えるが、それで、これについては私は総務長官のほうで十分にお考え下さって、そして案を作るべきでないか、こういう考え方なんであります。これは総理は、どういうふうにお考えですか。
私はかつて公務員であって、そうして満鉄あるいは満拓等に勤めたときのその通算をしてほしい、こういう請願者がたくさん出ていると思う。これは私は当然の引揚者の要求だろうと思う。だから、これに対しては筋違いだと、こういうようなお答えで、これは国民が満足しないと思う。主権者である国民が満足するはずがないのだ。 したがってこういうような要請が出たときには、これに対しては措置をするのが、これは当然なはずです。それを首相は、簡単に筋違いだから、そういうことはできませんと、こう答えておりますが、これは間違いだろうと思いますが、どうですか。もう一度お答え願いたい。
私は、国策会社その他に働いた人たちに対しては、特に引揚者に対しては当然国が、新しい日本の国が、これは補償をしなければならぬものだと、こういう考え方です。これはますますそういう方面の人の世論が大きくなって参りますから、私はそれに油をかけるようにやりたいと思いますけれども、その点はお考えを願いたいと思います。 その次に、私は台湾、朝鮮、樺太等の農業会あるいは漁業公社、漁業会、それから農会、産業組合あるいは合作社、こういうようなものは、これは営利を目的としない団体であります。そして向こうで終始そこに住んでおった人たちを相手に、一緒になって仕事をした人たちです。この人たちに対する補償は何らない、ところが新しい日本の国では、農林漁業団体も
先ほど筋違いとかいう——でも、いろいろ問題であります。私は下村さんがお話になったようなつもりでお話をしておるのでありまして、新しいやり方が、制度ができれば、これに越したことはない。しかし通算をしてもいいような組織が新しい日本の国にできておるじゃないか、だから当然考えるべきじゃないかと、こういうふうに申したのですから、この点は、ひとつ誤解のないように願います。 そこで、恩給制度というのは、これは天皇の官僚時代のもので、主権が国民にある今の時代と違うのでありますから、これはもう当然考え方をかえて、そうして引揚者の公務員、その他国策会社その他のものに対しても臨まなければならぬ問題だろうと思う。だから、この点はお考え方を、古い考え方で便
むずかしい問題でほうむられたら、これはたいへんなことになるのですが、総理、どういうふうにお考えですか。
そうじゃないのです。
これはもう、恩給の年限に到達した人も、全部実はそのままになっておる。そうして、そこに住んでおった公務員だけは継続になっておる。通算になっておるわけです。これはもう、とんでもない冷酷なやり方です。だからこれについては、できないというような、そういうなんでなくて、内務省管轄の樺太庁、そうして、そこにあった恩給条例、そういうようなものによって権利を持っておるのですから、恩給を請求する請求権を持っておるものなのですから、それがとれないということになりますと、これはとんでもないことになる。日本国民です。これを簡単にむずかしいのだとほうむられたら、今のような総理のお答えでは、なかなか満足できるものではないのです。 もう一度総務長官のほうから
今の樺太の吏員の問題でありますが、これは公務員として町村固有の事務ももちろんやったけれども、国家事務を、これはほとんどやっておるわけであります。だから、質的に言って、ほかの団体とこれは非常に違っておると思います。だから、性格は前の恩給制度、そういうようなものにこれは非常に近いので当然考うべきことだし、それからケースとしては、これが一つ残されておるわけであります、樺太の町村吏員の問題だけが残されております。この問題は、ひとつ特にお考えになってしかるべきじゃないか、こう考えるのです。筋違いだから、それはだめだ、こういうお答えでは満足ができないのですが、もう一度、ひとつ総理のあたたかいお答えを願います。
樺太の吏員については、まだ言うべきことがたくさんございますが、時間がだいぶたちましたから、これは言いません。これは新しい観点から、日本国民としての公務員に対する考え方が違った考え方で進められておるのですから、その考え方で判断をすべき筋合いのもので、私は古いものと考える考え方からは、これはできるはずがない。戦争という大きなできごと、そうしてそれの犠牲で、こういう問題が起きておるのですから、新しい観点から見ていかなければならぬ問題なのです。 それでは、時間が非常に経過してしまいましたから……。 これは、樺太引揚者の預金が昭和二十年の七月三十日現在で二億一千七百二十九万円となっております。これ以外に、北海道拓殖銀行には樺太庁の扱い
その二億一千七百二十九万円というのは、樺太の引揚者の預貯金になっておるわけです。したがって、それ以外に私が申しておるのは、樺太庁扱いの公金、それから〇〇工事と称した軍の飛行場、軍用道路の建設費、逓信、鉄道国債等の金がどれぐらいあるか、それをお聞きをいたしておるわけです。
〇〇工事だの、公金その他の関係はおわかりになりませんか。
実は、軍関係だと思うのですが〇〇工事というのは。ところが、これは、〇〇工事といったのは、日ソの不可侵条約その他の関係で、軍事施設ができなかったから〇〇工事、こういうような表現をされておったものと、こう考えますが、その請負の金だの何だのは、実は預金の支払いを停止した後において、札幌に引き揚げた請負業者が北拓から金を受け取っておるわけであります。これは私は非常な間違ったことをやっておるのじゃないかと思う。というのは、樺太の引揚者の預金に対しては、本土に帰って、そうして本店が札幌にある拓銀から支払いが停止されておるそのときに、もう軍は解体をしておるのにかかわらず、軍の関係の請負をした人が、樺太に引き揚げて、そうして支払いを停止していたとき
私のところにある例は、はっきり人を申してもいいのですが、支払いが停止をされておるときに北拓から請負者が金を受け取っておる。こういうようなことは、それは当然違法な行為だと思いますが、それをあえてやりながら、引揚者に対しては停止をした、しかもその停止の法的根拠ですね、これをはっきりひとつ伺いたい。
今の説明と私は違うのですが、問題は、閉鎖機関に拓銀がならなかったわけです。ところが、閉鎖機関に関する覚書を援用されておるように考えられておるのですが、その点はどうなっておるのですか。
樺太の引揚者の預金は、これは外国為替ですか。