先ほど畜産局長、ジャージーの問題ちょっとお話しになりましたが、牛乳を購入するのに脂肪の度合いによって大てい購入しておる。ところがジャージーは御承知のように脂肪が多いのであります。これはいやがらせかなんか知りませんけれども、どうもジャージーの牛乳は買わない工場ができておる。こういうふうに聞いておるのですが、そういう声をお聞きになりませんか。
先ほど畜産局長、ジャージーの問題ちょっとお話しになりましたが、牛乳を購入するのに脂肪の度合いによって大てい購入しておる。ところがジャージーは御承知のように脂肪が多いのであります。これはいやがらせかなんか知りませんけれども、どうもジャージーの牛乳は買わない工場ができておる。こういうふうに聞いておるのですが、そういう声をお聞きになりませんか。
関連して。今の長期の見通しの場合に、二年ないし三年ぐらいで、その後の五年ぐらいの見通しと、こういうお話しですが、その場合に、どの程度数字的に表現されるのですか。 〔理事櫻井志郎君退席、委員長着 席〕
それから価格の方は、それより短い期間でもって見通しをされるということだし、生産の方は少し長い、二年ほど違うわけですが、このぐらいならば、逆の方がほんとうはいいのじゃないかと思うのですが、そうじゃないですか。価格の方がある程度一定をしている方が、非常に安定性を考えられて、生産の面が長期で、そうして価格の方が短いですから、私はこれはかえって逆で、価格の方の長期の見通しをされて、そうして生産の面はかえって短い方がいいのじゃないか、こういうような気がするのですが、見通しの立て方なんですけれども。それから、この中には見通しを立てるというような言葉を使っておりますから、私どもはこれを自由主義の立場に立っている政府として、計画という言葉を逃げるた
お話を伺っておりますと、生産がふえたときには値段を安くする、それから少なくなったときには値段を高くする、そういうことになりそうなんですね。それで、過剰生産のときには値段を安くします、それから少なく生産されたときには高くいたします、これ以外にないと思うのですがね。この条文をしさいに検討すればするほどそういうことになってしまう。そうすると自由主義経済に立っているのだから、市場中心にして価格が形成をされる。そういうことに最も忠実な表現なんだから間違いはないと思うのですが、それを非常におそれておるので、何とかして価格の安定、それから年産をする場合、計画的に生産をしてそういうようなことにならないようにしよう、こういう考え方で農業基本法は私は考
私はこの機会に日ソ漁業交渉に関連をして、農林大臣にお聞きをいたしたいと思うわけであります。 日ソ漁業交渉は、まさに百日会談の相貌を呈しておるのであります。近日ピリオドを打つようにも聞いておるのでありますが、日本側はまさにネコがネズミをもてあそぶような、そういうような形でいじめつけられておるように私どもは見ざるを得ないのであります。そういうような状態のもとにおいて、非常に政府では苦労をされておるのではないかと思いますが、私は、本年は奇数年次に相当をいたしておりますし、従って豊漁の年に該当をしておる、こういうふうに聞いております。特別小委員会等におけるところの話し合い、そういうようなものも、ことしは豊漁の年に相当しておるのだからとい
委員長、私は今の農林大臣のお話等を伺いまして、当委員会で一つ政府を激励する必要がある、こういうふうに考えます。そこで、この委員会で一つ後刻でようございますけれども、決議をして、そうして一つ政府を激励いたしたい、こういう考え方、これ一つ委員長の方でお取り上げを願いたいと思います。
私は前文に関係して少しお伺いいたします。それでこの政府案の前文、それから社会党案、民社案、三案があるのでありますが、政府案の前文を見ますと、どちらかというと、だいぶ農業者に対して媚態を呈しておる。こういうふうに見えるのでありまして、それはもちろん政府として農業者を少しほめておかないと、将来において都合が悪い面も出るという、そんな気持ではないと思いますけれども、しかし前文において、私は少しほめ過ぎておるのではないか。ことに総理が外に出てお話をされたときに、心のふるさとであるとか、そういうふうな表現を使われておるのです。これは私はナチスが台頭したときに、ヒットラーは非常に農民を自分たちの味方にするために、非常に農民に対して媚態を呈した。
私は今のお答えではあきたりませんけれども、政府の案の前文では、「農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。」こういうふうに掲げられて、そうして農業に関する政策の目標、これが目的になっておるわけですね。政府の基本法はそれが目的になっておるわけです。それから社会党の方は申しませんけれども、私どもの方は、「新たなる農業の原則を確立するため、この法律を制定する。」と、こういうふうに実は私どもの方は、新たな農業の原則、政府案の農業の向かうべき新たな道、これを目的にしておるわけです。それで、それを目的にして、そこから政策が出てくると、こういうふうな書き方で書いてあるわけです。従って、目的の中に私
私はこの問題はですね、この均衡論の問題は、これは果てしがないと思うのです。それで、ただ法律の中に書いてあることは、これは農業の方の生産性にしても、それから生活その他にしても非常に水準が低いと、そういうような点を強調する意味においてあれを理解すべきであって、私はそうじゃなくて、かえって農業自体におけるいろいろな問題を解決することが、これが本旨でなければならぬと思うのです。農業の中でもって格差が解消され、そしてみんなりっぱな農家になる、こういうような形ができれば、これが法律の目的を達成することであって、比較をすることが目的でないと思うのです。そういう意味で、私はそう重視する必要はないと思うのでありますけれども、しかし、法文の中に書かれて
私は企業的農業ということが、自立農業の中に出てくると思うのです。そうすると、企業ということを考えてくると、生活はある程度分離した考え方になると思うのです。それで、家族経営ということでぼかしておられますけれども、しかし自立経営ということを考えると、これは経営と生活を分離してはっきりやる、こういう解釈が出てくると思う。それで、これをはっきりさせなければ、私は自立経営だの何だの、そういうようなものを、これからさらに考えている農業法人によるところの経営、それから生産協同組合、ですから、そういうようなものによるところの経営そのものも、実のところいうと、これは経営と生活の完全な分離した形になってくる。それで、経営が進めば進むほど、経営と生活が分
私はこの問題をあまり強く主張する必要ないようにも考えますけれども、しかし将来の農業というものを考えたときに、経営と生活というものを分離した形でもってやった方が、ほんとうのものができると思います。そこで兼業農家を解消して、そうして能率の高いものにするためにも、生活とそれから経営を分離する必要がある。零細農家をたとえば専門農業の方に移して、そうしてたとえば野菜を専門に作るとか、鶏を専門に飼うとか、あるいは豚を専門に飼うとかいうふうに、かりにそっちの方に移行いたしましても、これをやはり、生活とそれから経営というものを、完全に分離する。それで、生活と経営を分離することによって、初めて農業というものが、企業として私は成立をしてくると思う。だか
私はその問題その程度にいたしておきますが、あとで、あとの条文に自立農業経営、そういうような問題もありますから、そのときにお伺いをすることにいたしまして、この関係の章の中で私ともの方で強力に一つ主張をいたしておきたい点があるのです。それは第二条で、国の施策のところで、二項のところに、「前項の施策は、地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して講ずるものとする。」、こういうふうにお省きになって、そうして地域性を非常に強調されております。これは私は日本の農業が南北に長い農業でありますから、そういう意味においても地域性を強調してそうしておやりになる必要があるわけであると思います。 この点は私は大賛成なんでありますが、もう一つ私は、国の施策を
私の承知しているところでは、農業団体というのは、農業協同組合と明らかに書いてあるところは、これは農業協同組合系統になると思いますが、それ以外の場合においては、他の農業団体もこれを含めての意味であるか、決して農業協同組合だけでない、こういうふうに考えておるわけです。従って、もちろん現行の農業協同組合法のもとにおける協同組合は、これは全国的な連合会を持っておりますけれども、流通の面だけしかほとんど扱っておりません。従ってこれは非常に片手落ちだ、従って農業協同組合法を改正して、最下部の生産と直結をするように直していただければ問題はないと思います。従って、そういうような農業協同組合を中心にしてやるべきものである、こういう考え方のもとから申し
農林大臣は、実は今の専属利用の規定は誤解をされていると思う。それは専属利用の規定を第一項でもってそういうふうにおやりなされと書いてあるのだけれども、実は二項のただし書きでもって否定をしておるんでありまして、それでその指導でもってどんどんやれということを書いてあるのだけれども、それは二項のただし書きを出すために書いた。だからそういう条文は要らないのです。その条文は取ってしまった方がほんとうなんであって、制限を加えるために、組合の活動を、総会でもって決定したことにじゃまをするものを保養するためにわざわざ作った法律なんであって、指導の方面から考えたって、とんでもない間違いを生み出すような規定なんです。それはよくお読み下さると、何のために十
重ねて申しますが、しかしない方が私はあの規定はかえって組合としていいと思う。だから村八分だの何だのとすぐにするというんじゃないんです、そういうようなことがなければ常識的に解釈する、ただ入れてあるばっかりにそういうような問題が出てくる。しかもあれをたてにして株式会社だの何だのが落下傘部隊のように入ってくる可能性も非常に多い。私はこれは総合的な組合としては、日本が世界で一番進んでおると思う。そいつを弱体化するような、そういうような規定は私はあまりけっこうなものじゃないと、こう思いますので、これはいろいろ一つ御研究を願いたいと思います。
私は最初に、この政府案の農業基本法案が衆議院の段階で、私どもの党が協力をしたにかかわりませず、世間では準単独審議の形で通ったと、こういうふうに言われておるのであります。私は、これはあのように協力をいたしましたけれども、その姿において非常にまずいものがあったと、そのことについては先ほど総理からもお答えがあったわけで、そこで参議院の段階においてもああいうような形がもし行なわれるとすると、これはゆゆしき問題になると、こう考えるわけであります。私どもは、審議を慎重にして、そうしてりっぱな案を作り上げたい、こういう考え方に立っておるわけであります。政府案が自由主義経済の立場に立って立案をされておる、私どもの党の案は社会主義政党として計画経済、
修正その他についてお考えになる余地をお持ちでありますか。この点は一つはっきりお答えを願っておきたいと思います。
そういうお答えでありますると、私は審議が非常に困難な情勢に陥ることがあると、こういうふうに考えておりますが、この点も十分お考えの上で、今そういうお答えをされたのですか。
基本法案そのものはもちろんのことでありますけれども、これには当然関連法案が重要な中身を構成いたしておるわけであります。従って、この関連する法案の中身についても、修正その他については応じられないお考えですか。
総理はきわめて高姿勢で私の質問にお答えになっておりますが、私はこの問題はこの程度にいたしますが、しかし、今のお考えであればあるほど、私は参議院の段階においては相当いろいろ困難な問題が起きてくるのではないか。従って、私は脅迫をするわけではございませんが、国会の審議においてまた衆議院のようなああいうようなことを繰り返すおそれがあるのではないか、こういうことを心配をいたしております。 そこで、第二番目に、私は、政府案には、先ほどもいろいろお話がありましたように、計画という字が一つも出ておらないのであります。それで、農業基本法は宣言立法でありますから、具体的な計画事項は関連の法律その他において、あるいは具体的な予算その他の方面においてや