私は通産省の力で協同組合によるところの商業、そういうようなものも一つ含めて、大らかな考え方で協同組合がやるところの仕事、これを助長をしていくじゃまをしないで、じゃまをするようなことがあった場合には、それを押えて、そうして協同組合によるところの商業というものを大きく伸ばしていくような考え方に立つべきでないかと、こういう考え方なんです。これは、私は、通産大臣としても反対をする理由はないと思うんですが、この点はどうですか。
私は通産省の力で協同組合によるところの商業、そういうようなものも一つ含めて、大らかな考え方で協同組合がやるところの仕事、これを助長をしていくじゃまをしないで、じゃまをするようなことがあった場合には、それを押えて、そうして協同組合によるところの商業というものを大きく伸ばしていくような考え方に立つべきでないかと、こういう考え方なんです。これは、私は、通産大臣としても反対をする理由はないと思うんですが、この点はどうですか。
先ほどから小林君の質疑がありましたが、それと多少食い違うと思いますが、お伺いいたします。 私は、長男教育をどうしたらいいか、こういう問題を中心にしてお伺いをするわけです。長男と申しましても、長男ばかりが農業をやるわけではございませんけれども、農村に残って農業経営を実際にやる者の教育は、私は非常にうとんじられていると、こういうふうに考えております。次男、三男は外に出ますので、いろいろな教育をされる。それは遺産の相続やそういうような問題に関連をいたすと思いますけれども、外に出る者は教育をされる。しかし、残っておる者は教育をされない。そうしてまた、教育をされる機会が非常に少ない。こんなような状態にあると思うんです。そこで、その長男をど
私は、学校を出た者は農村にとどまらないで外に出ていく、そういうことがこれは常に行なわれておりますけれども、どうしても農村に勉強した者が残る、こういうような態勢を確立するのには、今のようなやり方ではそれは無理じゃないか。従って、農村に残って多少の経験を持った者が、しかも向学の気持に燃えておる者が入る。しかもそういうような精神を持っておる者が行くのでありますから、二年も三年も、普通の者と同じに机を並べて同じ三年間を学習をする、こういうのは、これは私は非常に酷なやり方ではないか、こう考えるわけです。従って、もう少し短期のもので十分にそれと同等な資格が与えられるようなものを考えてしかるべきじゃないか、こういうことを一つ考えるわけです。それか
先ほどの試験場その他で勉強したものを、一応の高等学校卒業の条件とみなす、こういうようなことを、これは一つ大いに研究をして道を開いていただきたい、こういうふうに御要望申し上げておきます。 それからもう一つは、大学程度の学校をことに農業関係のものが作りますと、たとえば農業協同組合関係の学校なんかでありますと、だいぶ短期間であるにかかわらず文部省の方から、大学の、何といいますか、制度からかどうか知りませんけれども、いろいろな教養科目を相当中につぎ込まれる。これは非常に短期間の間に学習をしなければならないというような場合に、専門的に非常に荷が重くなるのじゃないか、こう考えますので、これにはやはり特別な計らいがあってしかるべきじゃないか、
この際、これに関連をいたしまして、韓国ノリのことをお聞きいたしたいと思うのでございますが、よろしゅうございますか。
韓国ノリの問題については、最近一億枚の輸入が決定をされまして、そうしてこれを中心にして問題が起きておるようであります。昨年は約二十億枚程度の国内生産でございましたが、本年は聞くところによりますと、四十億枚、約二倍の生産を上げておる。そういうような情勢のもとにあるときに一億枚の輸入と、こういうことになったので、生産者の方面においてはこの一億枚の輸入に対して相当心配をいたしております。ところが、御承知のように日韓関係の問題、その他から考えて、そうして韓国の要望、あるいは日本国内における輸入業者の要望は二億五千枚ほどこの際輸入をしたい、こういうような要望もあるようであります。従ってこういうような政治的な情勢その他を中心にしてノリ生産業者等
関連。今大澤さんからのお答えですと、ここの第十七条は「国は、家族農業経営の発展、農業の生産性の向上、農業所得の確保等に資するため、生産行程についての協業を助長する」というのでなくて、共同化を助長する方策として農業協同組合云々と、こういうように直す方が意味が通ずるわけですね、それでこの協業というやつを前の方へ持ってくるというと、協業政策の一部としてこういうことをやるんだと、こう書いてこなければいかぬことになるわけですね。協業の方が広いというんですから、あとの方が限定されたことになるんですから、だから協業方策としてでなくて、方策の一部として農業協同組合、こうなるんだから、前の方を、協業というやつを、協業というのでなくて、ここは共同化の助
私は今森さんの質問に関連をして質問をいたしますが、信託問題ですね、これは期限を付されて五年以上とこういうようなお考えですが、私は今の農地制度は自作農主義を中心にされておると思うのです。それで信託制度によりますと、これを合法的な不在地毛を実はこしらえておるのじゃないかとこう考えるのです。そういうような意味で、私はこの信託制度によってこの合法的な不在地主をなくするために、逆に期限を付して、そうしてその期限後には当然不在地主でない在村地主にする、そういう形をとる自作農主義を貫徹させる方が適切でないかとこういうふうに考えるわけです。私どもの方の案では、今の問題は第十三条の三号に「農用地の権利移動の適正を期するため、農業協同組合が一定期間内の
今のお答えで了解をするのですけれども、しかし、自作農主義の問題から参りまして、私はやはり外に出ていくものは、これは合法的な私はやはり所有権を持っていると、こういうふうに考えます。合法的ですよ。従ってそういうような意味から、耕作者に土地が与えられるような機会を一定の期限を付してやれと、そういうことは私は善政でないかと思います。それが正しいやり方でないかと思う。だから耕作をする者に重点を置いての考え方から見ていく方が正しいのではないか、ことに農地法は自作農主義を中心にお考えになっておるのだから、その点からいって耕作者に土地が与えられる機会を五年なら五年と、こういうふうにやる、こういうことが法律を作る上においての一つのやり方でないかと思う
今、森委員から協業の問題で新しくできる農業生産協同組合は、無限責任にした方がいい、こういうお話しでありますが、私もこれには賛成をします。それでこの問題は、五人以上の者が集まればできるようなふうなことになっておるようであります。一戸でも五人くらいは十分にあるところもありますし、二戸集まったら大てい五人くらいになる。従って無限責任でまとまらないようなそういうような農業生産協同組合ならば、私は有限責任の農業生産協同組合もできない。だからこの程度のものでまとまる、組織をすることができるのでありますから、私はやはり無限責任で作って、そうして十分に受け入れ態勢を作ることができる、こういうふうなものを作るのが、これが私は農村では正しい行き方じゃな
あまりはっきりしませんけれども、その問題は私はこの程度にいたします。そこで、農業生産に関連をして参りますと、現行の農業協同組合は、実のところをいうと、流通の面に非常に中心が置かれております。従って生産の方面についてはほとんどタッチしておらない。しかし相当進んだ組合では、生産の方面にも十分に考えて、そうして生産資材の配給その他も考える、こういうようなふうにしてやっておるのでありますから、見様によっては、ある程度自主的な生産の方面においても統制をするような形をとっているところもあると思うのです。そういうふうに考えて参りますと、この農業生産の第二章の面において、私は農業協同組合をもう少し出して、そうして自主的な統制、資本装備の増大であると
その問題は、私たびたび質問して相済まぬように思うのですけれども、しかし生産と流通、これは非常に切っても切れない関係があるし、従って適切な流通の面における合理的な流通を確立するためには、やはり生産の面も十分に考えなければならぬ。この面から私はまず始めなければならない。だからうしろの方だの前の方に、単に農業団体、こういうふうに規定をされておりますけれども、これでは私は非常に弱過ぎると思う。だからやはり農協を中心にしてやるような態勢を一つ作る必要があるのじゃないか。こういう考え方をいたしておるわけであります。第十二条の実は条文は、小林委員が、非常に何か意味がわからぬ、こういうようなお話がございました。私もこれを読んで相当疑問を抱いておるわ
農産物取引の近代化ですね。これは、この問題は、前のいろいろな農林大臣の説明では、たとえば流通の過程においていろいろ卸売市場その他の数字、そういうようなものも十分に考えなければならぬ、いわゆる例の見通しの場合ですね、そういうような点、それから穀物取引所、あるいはそういうようなものをお話しありました。しかし私は、そいつももちろんこれに関連していると思いますが、農産物の検査制度であるとか、それからそういうようなことを、農産物取引の近代化ですか、私は何かそれならもう少し具体的に書いてもいいように思いますが、何か別な意味を持っておるのじゃないですか。これ全然切れているわけですね。農業協同組合系統の販売、とこで言いますと、(「農業協同組合」と総
そうすると、これは、もし簡単に書くとすると、「農産物の流通の合理化及び加工の増進並びに農業資材の生産及び流通の合理化を図るために、たのようなことをする。」とかりに書いて、「一、農業協同組合または農業協同組合連合会が行なう販売、購買等の事業の発達改善、二、農産物取引の近代化、三、農業関連事業の振興、四、農業協同組合が出者資等となっている農産物の加工または農業資材の生産の事業の発達改善」、こういうふうに書いて、その前の方に、「必要な施策を講ずるものとする。」、こんなふうな表現になるわけですか。
私は、はなはだこれは相当いろいろな広範なものを含んでおるので、なかなかこれを読んだだけで理解ができないと思いますので、これはもう少し何とかわかりやすくしていただきたいような気がするわけです。それからその次に四章の方に入りますが、先ほど福島の話で申しました、「できるだけ多くの」、「ほぼ完全に」、それから「なるべく」というような非常に不明瞭な言葉がある、こういったのは、これは第十五条と第十六条にその言葉があるわけです。私は、農業構造の改善というような、そういうような問題をひっさげておる場合に、もう少しここはほんとうに明瞭な、明確な表現をお使いになった方がいいのじゃないか、こう私は考えております。そこでこの十五条で、「家族農業経営が自立経
そうすると、ここで定義を下されておるような意味ですと、「ほぼ完全に」という言葉がありますけれども、家族構成、それから経営面積、そういうようなものをほぼ想定をされておるのじゃないのですか、この書きっぷりでありますと。そうじやないのですか。
そうすると、一〇〇%近くまで農業に従事をする、そうしてごく少数はほかの仕事に従事してやるのだが、農業所得では生活ができない、しかし農外所得によっては生活ができるのだ、こういうようなものも自立経営と、こういうふうにお考えなんですか。
私どもの方は、実は兼業農家の場合ですね、兼業農家の場合を考えたときに、兼業農家というものは、俗に飯米農家といわれておる。それで、飯米農家は非常に生産が低いのです。低位の生産農家です。そこでこういう農家をたくさんこしらえることは、国のためにもあまりいい方法でない。こう考えますので、そこで、その兼業農家を一つ高位の生産農家にするためにはどうしたらいいか、こんなような考え方で主実のところを申しますと、その人が、その兼業農家が、その土地から所得を上げておった程度以上の所得が上がるようなふうに耕作ができるような態勢を作ればいいじゃないか、そのためには生産農業協同組合のようなものを作って、そしてその耕地を高度に利用するとか、こういうようなことに
私は自立経営になり得ないもの、それが十分に立っていけるような、そういう姿に作り上げれば、私は満足せなきゃならぬと思う。だから共同経営、生産農業協同組合等を作って、そうしてそれがある程度の経営単位で、それは面積だけじゃないですよ、資本を投入してそうして酪農の部面も入れるだろうし、いろいろなことをやるかもしれない。そうしてその経営の単位でもってこれが自立できる、そういうものも含めてお考えになった方が、農業基本法の目的にかなうのじゃないか、こう思うわけです。それで個々の農家も家族農業が自立できるのだと、こういう面で非常に私はむずかしい問題が起きてしまっていたし方がない。それで政府の言われる協業という形を持ってきて、そうして自立農業とか自立
落ちつくところを一体どこにお考えになっているのか。経営と生活とを分離しない形のものを中心に考えておるのか。自立経営という場合、私は自立経営というのは、経営と生活を分離して、そうしてやっていくやり方じゃないかと思うのです。ことに選択的拡大生産というようなことを中心にしてやりますと、非常に換金作物農家がふえて参ります。食糧を作らない農家というものができてくるわけでありますから、従って今までの情勢と非常に変わってくる。だから、農家の大部分は水田を作るからというわけで、生活とごっちゃにしておるというなんですけれども、私は近代化という言葉を使ってやる場合に、これは相当はっきりさせて自立経営という場合には考えていかなければならぬと思います。そう