御指摘の点、予算の計上のやり方はその年その年の財政事情等をにらみあわせまして、必ずしも従来から一定してまいったわけではございませんけれども、考え方といたしまして、住宅公団の収支差については国がこれを補てんをしてまいるという方針を変えたわけではございませんので、御懸念のように住宅公団に赤字を押しつけるというような考えは持っておりません。今後の財政事情に応じながら適切に措置をしてまいる考え方でございます。
御指摘の点、予算の計上のやり方はその年その年の財政事情等をにらみあわせまして、必ずしも従来から一定してまいったわけではございませんけれども、考え方といたしまして、住宅公団の収支差については国がこれを補てんをしてまいるという方針を変えたわけではございませんので、御懸念のように住宅公団に赤字を押しつけるというような考えは持っておりません。今後の財政事情に応じながら適切に措置をしてまいる考え方でございます。
中期財政展望の各項目の積算につきましては各省庁とも御相談をいたしまして、昭和五十六年度の予算の金額をスタートといたしまして、その後五十六年度の予算の考え方に将来変更がないという前提を置きまして、たとえば物価の上昇でございますとか、人口構成比の増加でございますとか、そういうできる限り客観的な指標で先の変化を見通したものでございます。ただ、その各項目の積み上げのほかに一つ予備枠という項目がございまして、ここに各年の歳出総額の一・五%を配分をしてございます。 この予備枠と申しますものは、一つはそういう機械的な将来推計でつかみきれない性格のものが残りますので、たとえば給与費の増加のように残りますものをこの予備枠の中から賄うという考え方と
御指摘のように、現在の育児休業制度を実行いたします上には、そのことによる経費面での追加の財政需要が生じてないというのが実態でございます。ただ。余るとおっしゃいましたけれども、実際には将来の退職金の支払いでございますとか、昇給期間の計算でございますとか、負担が若干将来において増加する要因もございますので、ただいまの金額が余剰として出てくるということでは必ずしもないと思っております。
運輸大臣からもただいまお答えがございましたけれども、この問題の特定財源関係につきましては、かねて運輸省、大蔵省、その他の各省庁との間で数年にわたって議論がございましたところは先生も御指摘のところでございます。ただ、運輸省の方におかれまして、この問題についてまた種々の新たな視点というものも取り入れていま一度考えの整理をされるということで、五十六年度予算の編成に当たりましては御要求を行われませんでした。そこで、私どももこれらの関係での今後の検討が煮詰まりました段階でさらに改めて検討をいたすこととしたいというふうに考えております。
いろいろ事実関係の説明から詳しく述べておりますが、問題点として挙げております点は、児童手当につきまして、日本とヨーロッパ諸外国の社会制度あるいは賃金の体系その他の違いを前提とした場合におのずからその間に考え方の違いがあり得るのではないかという問題、あるいは税制上の扶養控除制度、あるいはその他の児童福祉施策等と児童手当との関係をどう考えるか、税制上の扶養控除の制度と児童手当と二つ双方の制度を採用する意義がどのようなものであるかとか、あるいは児童手当の制度と他の児童福祉施策との優先度をどう考えるべきであろうかとか、そういう問題点の指摘を行ってございます。
ただいまの児童の養育についての考え方と申し上げましたのは、一般論でございますけれども、ヨーロッパ諸国の場合に、日本に比べて、家族的に物をとらえるという考え方よりも、どちらかと申せば社会全体の中の個人という考え方を採用するという傾向があるのではないだろうか。そういたしますと、日本の場合、親子関係あるいは家族の中で主として児童の養育の問題をとらえるという物の考え方に対しまして、広く社会的に次の世代の育成という問題でヨーロッパの場合は物を考えるという発想があるのではないかということでございます。 賃金との関係と申し上げましたのは、御承知のように、わが国の賃金体系が年功序列主義と申しますか、次第に昇給をしてまいりますので、家族数がだんだ
年功の手当と申されましたが、私申し上げましたのは、一般に初任給からだんだんと勤続年数が増加するに伴って、一般的に賃金が上昇していく傾向がございまして、同じ職種であれば賃金は同じという厳格な職能主義的な賃金体系と全体の仕組みが違っているのではないだろうかということでございます。
道路特定財源の問題につきましては昨年も建設省とも御相談をいたしたのでございますけれども、建設大臣もお答えになりましたように、この問題につきましては全体としての財源事情でございますとかあるいは道路整備事業とあるいはその市町村による管理の事業と民業の範囲の問題でございますとかいろいろと問題もございまして、全体としての財源事情から建設省としても予算要求においてこれを御提出になるところまでまいりませんでした。引き続いて検討してまいることにしております。
御審議をいただいております予算の枠内でございます。
財政法におきましては、ただいま御指摘の第三十二条で、「各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。」と定めておりまして、国会の議決科目でございます項で定めております目的、内容に従って予算は執行をされなければならないということを定めてございます。 なお、その例外の場合といたしまして、財政法三十三条の一項に予算の移用の規定がございまして、「予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を経て移用することができる。」というふうに定めているところでございます。警備艦の建造費は、御指摘のように、一艦一項でございますから、その項の間の移用という
私どもも予算の適正な使用を図るという意味で、後ほど防衛庁から事情もよく聞きまして、今後仮に改善をすべき点があれば、いまの物品管理上の問題等につきまして相談をしてまいろうと考えております。
警察車両の購入費でございますが、要求額四十八億一千万円に対しまして、予算計上額は四十二億一千九百万円で八七・七%になっております。 犯罪捜査費は、要求額六十四億八千二百万円に対しまして、予算計上額は六十二億五千五百万円でございまして、九六・五%になっております。 私立大学等経常費補助金は、要求額二千九百十五億円に対しまして、予算計上額は二千八百三十五億円、予算化率は九七・三%になっております。
財政計画につきまして、国会におきましても数年にわたりまして御議論がございました。私どもも、それまでお出しをいたしておりました財政収支試算にかわりまして何らかの財政計画の検討をやり、これを提出を申し上げたい、ただ、財政計画にもいろいろ諸外国の例を見ましても種類がございますけれども、現状から考えまして、私どもいわゆる後年度負担型財政計画と申しますか、財政負担の後年度推計を財政計画として御提出を申し上げたいということを申し上げてまいりました。検討の結果がまとまりましたので、本年の二月に国会に御提出を申し上げましたいわゆる中期財政展望、この検討に基づきますところの後年度負担型推計の財政計画試算という面を持ったものでございます。さしあたり私ど
御提出をしました中期財政展望には、要調整額というものが残っておりますので、その点では歳入と歳出の内容にまだ今後現実の予算編成で解決をしてまいらなければならない問題を残してあるわけでございます。と申しますより、むしろそういう問題をお示しするために作成したものでございます。これに対しまして、この要調整額をこういうふうに処理をしていくんだという意味での計画は、現在のように非常に経済情勢の変動も激しゅうございますし、また、財政事情も困難な時期におきましては、その年その年の予算編成で解決をしていくということでやむを得ないのではないか。したがいまして、そういうものの将来数年にわたります解決策を含めた財政計画というわけには当面まいりませんけれども
財源特別措置法案でございますが、最近、国の財政収支が非常に不均衡な状態でございますので、当面の財政運営に必要な財源を確保いたしまして、もって国民生活、国民経済の安定に資するという趣旨から、税外収入の確保に関連する特別の措置を、税外収入その他の租税以外の歳入に係ります特別措置を定める内容の法案を御提出いたしておるところでございます。 主な内容を申し上げますと、まず五十六年度におきます特例公債の発行権限を与えていただきたいということがございます。予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行ができる、これが第一点でございます。 第二は、中央競馬会の特別国庫納付金の納付に関する特則を設けております。 第三は、電電公社
御指摘のように、開銀納付金の来年度の予算額は百六十五億円でございまして、その中の九十五億円がこの特例法の規定によりまして増加をする分でございます。これらは一たん全額産投特別会計に納付をされるわけでございまして、その中から一般会計に納付をされておりますのは、この同じ法律に基づくわけでございますけれども、これも御指摘のように五十億でございます。 では、その差の四十五億というものはどうなったかということでございますけれども、実は、これは昨年度、五十五年度までは逆に一般会計から産投会計への繰り入れを行っていたわけでございます。そこで、もしこの開銀の納付金の増額がございませんければ、昭和五十六年度の産投会計の実態から見まして、四十五億円を
産投会計からほかへ支出されるものは、いわゆる産業投資支出でございますけれども、この予算額は百八十九億円でございます。そのほか事務費あるいは国債整理基金会計への繰り入れ等の歳出要因がございます。これに対して歳入要因は、運用収入が二百二十五億円、前年度剰余金の受け入れが三十三億円というような収入がございまして、それらの差し引きをいたしまして、余裕の資金が五十億円出ますので、これを産投会計から一般会計へ繰り入れをしたものでございます。
産投特別会計の歳入歳出の現在の仕組みから申しまして、回収金等外部から入ってまいります資金は、産投会計で一たん全部受け入れを行う、そうして、一般会計との間で別途過不足額の調整をするといったてまえでございます。これは産投会計としてのいわば事業の収支をはっきりさせるという特別会計法上の趣旨でございますけれども、そのたてまえはたてまえといたしまして、ただいま御質問ございましたように、この出入りの関係は、たとえば今回の特例法のような措置を入れてみますと、ややわかりにくいのではないかと、私どもも感じる次第でございます。そのあたりを補足いたしますために、配付いたしております五十六年度の予算の説明の中では、その辺の出入りの状況を具体的に御説明をして
先ほども申し述べましたように、産投会計として開銀に出資をいたしております関係で、開銀の納付金が出資の元である産投会計に入ってくるという技術的な仕組みにつきましては、これは制度上そうならざるを得ないと思っておりますが、私どもとしましては、それらの会計上の仕組みとはまた別途に、実態がどういう意味を持っているかという点につきましては、予算の説明でできるだけ具体的に詳しくこれからも御説明を申し上げてまいりたいと思っております。 なお、開銀から産投会計の納付金は、御指摘ございましたように、産投会計の方だけの歳入の項目を見ますとほかの回収金と一緒でございますから明らかでございませんが、これは予算参照書の中の開発銀行の貸借対照表の中に国庫納付
予算書は、官庁で予算の実務を担当しております者にとりましても、これらの歳出の管理をする、経費のコントロールをするということに非常な重点を置いてああいう形式、体裁を整えてございますことと、非常に短期間に膨大な内容の項目を整理をせざるを得ないということから、この形式につきましてさらに御要望のような点をわかりやすく持っていくということには、なかなか困難があろうかと思います。ただ、私どもとしましては、でき得る限りこの予算書に合わせまして提出をいたします各種の説明、参考資料の中で、それらの問題点がはっきりわかっていくように、今後ともその点の改善をやってまいりたいと思います。