別のものでございます。いま最初に申し上げましたのは、裏の経理での会合の費用でございます。後から申し上げましたのは、表のものでございます。
別のものでございます。いま最初に申し上げましたのは、裏の経理での会合の費用でございます。後から申し上げましたのは、表のものでございます。
さようでございます。
ただいまもお答えをいたしましたように、会食、接待等につきましてはその内容も千差万別でございます。また、その経理の方法につきましても、それぞれ名前が出ておるものもあり、また名前が出ておらないものもあると思われます。そのような魚で、私どもといたしましても個別に問題がある、疑いがあると思われました鉄建公団等につきまして調査をいたしましたけれども、その他の会食の関係につきましては、個々の事例につきましてこの責任云々ということの処理をいたしますよりも、全体としてこのような会食を今後にわたって行わないということと、過去のそれらの個別の事情に対する指導監督の責任を問うということ、この二つでこの問題に対してお答えをいたしておるところでございます。
私どもも、ただいま御指摘を受けました件以外には全く事実がないというふうには考えてはございません。ただ、申し上げましたように、それらの個々のもの、ことに官庁相互間のいろいろな会食等につきましては、それぞれの個々のケースを見ますというと、一定のところと非常に回数が多いとか、あるいは非常に内容に問題があるとかということでなしに、人事異動後の顔合わせでありますとか、予算作成後の意見交換でありますとか、そういった趣旨のものでございます。そこで、私どもはそれらを調べることをいたしておらないわけであります。
大蔵省につきましては、昭和五十三年度分官費負担の人員は百四十六名、その負担金額は五百四十一万円でございます。
全体を私の方でつかんではおりません。
私宅公用電話に関します予算措置につきましては、各省各庁におきまして予算の実行の問題としまして、それぞれの省の実情に合わせて内規的なものをおつくりになって実施をされておられるわけでございます。私どもの方で各省にお集まりをいただきまして一定の方針をお示しして実行するというような取り扱いにはいたしてございません。
他の省の内規については存じておりません。
各省の電話料の予算は庁費のうちに精算をしてございますけれども、ただ私宅公用電話につきまして、その所要額を積算をして予算に計上するというやり方はとってないわけでございます。
これは申しましたように、各省がそれぞれの庁費、これはたとえば人頭庁費でございますとか内訳の積算のない一般的な庁費もございますので、それらのものによりまして実行上措置をしておられるところでございます。したがいまして、私どもとしてこの私宅公用電話の所要額というものを積算をいたしませんので、各省内規とかあるいは内部の取り扱い基準とかにつきまして一々私どもの方にお知らせをいただくということをしてないわけでございます。
各省でそれぞれにおやりになっていることでもございますし、また実は大蔵省につきましてもこの制度はございますけれども、何年からこれが始まったのかということはいま明らかでないそうでございます。相当に古くから行われておるというふうに考えられております。
技術的なことを申し上げて大変恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、この私宅の公用電話に必要な経費を予算に各省で計上しているのでございませんで、一般的な庁費の枠からそれぞれ支出しておられるわけでございますから、この制度を変えますことによっていまの特定のこの金額が予算から当然に落ちますということでは技術的にございませんが、ただ、御指摘のような今後の改善方法というものをいまの全体の一般の庁費の査定枠の中にどうやって反映させてまいるかという問題であると存じますので、予算編成に向かいまして各省とも御相談をし、官房長官の御指示も得まして適切な結果を出すということでやってまいりたいと思います。
庁費の査定におきましてこの電話問題の改善具体策が反映をしてまいるように措置をしてまいります。
御提出申し上げました資料のとおりでございます。 ただ、お話しの主計局局付になりました後、総理府恩給局に出向したわけでございます。
人事はそのとおりでございます。
私から事実関係につきましてお答えを申し上げます。 この十月二十九日に行いました処分は九人に対するものでございますけれども、その理由は大きく二つございます。 第一は、御指摘の鉄建公団の裏経理関係でございまして、この公団の不正経理によって捻出された資金の中から大蔵省職員が接待を受けておったというものでございます。これは私どもの調査によりますというと、五十三年度、五十四年度につきまして、回数で百二十二回、金額で百三十万円。この接待全体に要しました経費は、相手方も入れますと、三百二十万円でございますけれども、この事実関係につきまして、私どもは、個々の内容はともかく、全体として見て明らかに行き過ぎがあったという判断をいたしまして、関係
鉄建公団の関係につきまして申し上げますと、まず先ほどお答えを申しました数字は、不正経理によりまして捻出をされたいわゆる裏経理によります接待についてお答えをいたしたのでございます。その総額は先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、約三十人前後の職員がこの対象となっておりますが、その中で特に反復継続と申しますか、そういう事情のある者について処分の対象にいたしております。一つ一つにつきましては、お答え申しましたように百二十二回で約百三十万円ということでございますので、平均の一回当たりの価格につきましては、極端に高価なものあるいはぜいたくなものは含まれていなかったのでございますが、その態様につきまして非常に回数も多く継続的であるとい
前大臣の委員会での御答弁でございますけれども、これも実は先ほど御説明を申し上げましたように、鉄道建設公団の裏経理によります会食の事実につきまして、当時調査中でございました。そして、調査の中間的な段階におきまして、私、前大臣に途中の御報告をいたしましたけれども、そのときに、個々の事案につきましては比較的単価等も軽微なものでございますということを御報告を実は申し上げた次第でございます。ただ、その後に御指摘のあります表勘定等を含め、また鉄建公団以外も含めましての高額の会食の問題につきましては、当時の御議論の外でございましたけれども、これらにつきましてもその後逐次事情が明らかになりましたので、それらを含め処分を行いますとともに、通達を発して
先ほどお答えを申し上げましたように、鉄建公団以外につきましての会食に関しましては、委員会におきましてもその内容を審査をいたしたことがございます。その結果、個々の案件の内容は、それぞれについて見ますれば、その当時までの慣例と申しますか、通念と申しますか、そういったものによる社交儀礼の範囲ということで個々の人たちが受けられたものでございまして、これらにつきまして、非常に過度な接待というふうに判断をすることはできなかったのでございますけれども、これもお答えを申し上げましたように、これら全体を通じまして、この際私どもとしては、姿勢を正し、国民の信頼の回復に努めたいということから、従来の常識と考えられたものも含めまして、今後におきましては一切
御指摘のございましたいわゆる七項目は、十一月九日に「綱紀粛正と行財政の刷新に関する当面の方針について」という文書によりまして、内閣から各省に示達をされたものでございます。綱紀の粛正と行財政の刷新に分かれておりますが、その前段の綱紀の粛正に七つの項目がございまして、たとえばその中には、「官庁間の接待と贈答品の授受は、厳に慎しむ。」というような具体的な例を挙げまして、綱紀粛正の方針を指示されてございます。