御指摘のとおり、七項目の中にいずれも含まれてございます。
御指摘のとおり、七項目の中にいずれも含まれてございます。
ただいま御指摘のありました事実につきましては、いずれもそのとおりでございます。
処分についてでございますが、いわゆるこの他省庁との会食等の事実につきまして個々の事例を見ますと、たとえば、人事異動がありました後の顔合わせの会食のような、いわば従来何となく慣例的に行われてきたような、そういうものであったと判断をしておるわけでございます。 ただ、全体についてこれを考えますと、内容的にもまた全体としての回数、頻度というような点から申しましても、どうも私どもといたしましても、これは従来の常識の範囲であるから、社交儀礼の範囲であるから許されるというだけでは済まされないという認識をいたしております。 そこで、ただ個々の会食に参加した人の意識はそういうことでございますので、今回の処置といたしましては、過去のいろいろな事
大蔵省の関係職員の鉄建公団から受けました接待の概要でございますけれども、すでにさきに公表いたしましたのは、昭和五十三年度、四年度を運じまして、これは本社の裏の経理から支払われた接待の内容につきまして調査をいたしたのでございます。その結果はただいま御指摘ございましたように約百二十回、金額で約百三十万円でございますけれども、この金額は大蔵省側の職員の受けました接待の金額でございまして、まあ接待でございますので先方の人たちも一緒でございます。それらを全部合計いたしますと、その金額は約三百二十万円になってございます。なお、その他の東京在住の支局、新幹線局等との関係も調査をいたしましたけれども、この関係では特段の接待を受けた事実はございません
御報告申し上げました裏の接待の関係三百二十万のほかに、表の関係での交際費あるいは会議費等から支出されました金額は、当省分につきまして約百十万程度あったというふうに聞いてございます。それ以外の内容については私も承知をいたしておりません。
最初のお尋ねの処分の関係で、鉄建公団以外の分についての処分はいかような考えかということでございますけれども、今回大蔵省関係で接待で問題を指摘されましたのは、鉄建公団にとどまりませず、他のいろいろな関係省庁からの接待が全般として度を超しているのではないかという世の厳しい御批判であったと存じます。 そこで、私どもも省内に綱紀総点検委員会と、名をつけまして、省内のいろいろな規律の見直しをいたすということをいたしました結果、鉄建公団の問題につきましては、それぞれの行為者あるいはその直接の監督責任を持った者についての処分をいたしたわけでございます。ただ、同日付でほかの関係のいろいろな接待についての処分もこれは含めていたしたのでございます。
財政当局といたしましては、かねてから厳正な姿勢で予算の査定に当たるように内部の指導をいたしておりまして、私どもも各省庁との会合等につきましては、事務を円滑に遂行いたしますのに最低限度必要かと思われます範囲のものを除きまして、過度な交際あるいは接待は行われていないものと確信をしていた次第でございますけれども、先般来、この問題に関連をいたしましていろいろと御指摘がございますので、大蔵事務次官の指示に基づきまして、省内でまず実態の明らかにすべきところは明らかにしようということで調査を始めているのでございます。 やり方といたしましては、私ども省内の関係者から事情を聞きますこと、あるいは相手方の方々からも事情をお聞きする、必要に応じて相手
鉄建公団のカラ出張問題に関連をいたしまして、御指摘のような報道が行われてございます。そこで私ども財政当局といたしましても、常々厳正な姿勢で査定を行うべきことを内部で指導いたしているつもりでございますが、なお今回の問題につきましては真相を明らかにすべきであると考えまして、事務次官の指示に基づきまして、省内でこの問題に関しまして調査を始めまして、ただいま調査を行っておるところでございます。
私どもは、内部の職員から事情を聞きますとともに、また必要に応じまして相手方の事情をお伺いするなり、あるいはまた書類を拝見するなりということも必要であると存じております。ただ、現在会計検査院のお調べ中でございますので、私どもの調査も終わるところまで進行いたしておりませんけれども、現在までの段階で部内で事情を聞きました限りでは、仕事をやってまいります上でこの程度はやむを得ないかと思われます範囲の儀礼的な会合でございますとか、あるいは軽微な会食でございますとか、そういうものを別といたしまして、社会常識の範囲を逸脱するような過剰の接待を受けたという事実は認められていないのでございます。 しかしながら、いずれにいたしましても、これは私ども
報道されますところで、鉄道建設公団から関係の職員が過剰な接待を受けたかの疑惑があるということでございますので、その事実関係について調査をするという指示でございます。
接待の関係について調査をいたしました結果、過剰であるかないかということは社会通念の上から判断をするべきものであると、そう思っております。
鉄建公団と関係職員との間の接待の関係につきまして調査をした上で、その内容が過剰なものにわたっているものがあるかないかと、そういうものを判断をすることが目的でございます。
一般的、全体的に調査を指示されております。その調査の中で、恐らく例を挙げればそういうものがあるという報道であるかと存じます。
一般的な調査をいたしますけれども、一般的な調査をいたしますればその中に、仮に過剰なもの、不当なものがございますれば、当然含まれて入ってくると考えております。
いま御指摘の人物につきましては、これは大蔵省の主計局の経験者でございますけれども、かつて鉄道建設公団に出向をいたしまして、経理の実務を担当いたしたことがございます。その後再び主計局に復帰して予算の仕事をいたしておりましたが、その後もう一度、懇望いたされまして公団に出向いたしております。ただ、この人は今回、ただいままでは出向職員ということでございましたけれども、正規に大蔵省を退職をいたしまして、公団のプロパーの職員になるということになりましたので、これまで出向、復帰を繰り返しておりました大蔵省職員の身分を正式に打ち切りますために、その間の年金の通算関係でありますとか、退職金の計算でありますとかを清算をいたしまして、役人の身分に終止符を
どの程度の範囲で過剰かどうかが分かれるかという点は、私は基準となりますものはいわゆる社会的な常識ということに尽きると思うのでございまして、その置かれた関係、場所、環境、内容その他、いろいろの要素を判定をいたしまして、関係者が自分の良識に従ってこれが許容されるかどうかということを定めてまいるべきものかと考えております。
先ほども申し上げましたように、過剰であるかないかは全体の条件をすべて総合いたしまして、個別によく考えて決めるべきものであると存じておりますので、画一的に金額でこれを一線を引くということは困難なことではないかと存じております。
ただいま御指摘がございました大蔵省から金融機関への就職者調べでございますけれども、これを作成をいたしますときに、この表に載せる人の範囲につきまして次のように定めたわけでございます。 それは、第一に人事院の承認を経まして大蔵省の職員であった者が金融機関に再就職をいたしました者で、かつ、その金融機関の現職の役員としておられる人、この人々を登載をいたしたわけでございます。 そこで、ただいま御質問のございました具体的な人名についてでございますけれども、その中で吉國、村井、稲村の王氏につきましては、実はそれぞれこの金融機関に就職をされましたのは役所を退官いたしましてからもうすでに二年以上経過をいたしておりまして、その時点で再就職をされ
ただいまの大蔵省から金融機関への再就職の事情についての御質問でございますけれども、一般的に金融機関の側におきましても、自己の企業が大きくなりますにつれ、たとえばより広い視野で金融、経理、財務等に経験のある人材を求めるというような点から、大蔵省出身者に対しまして再就職を求めるというような事例はよくございます。ただ、いま御指摘ございましたような個別のいろいろな事案に関連をいたしまして、その事案にタッチをいたしましたたとえば公務員がその機関に再就職をするということは、これは再就職の制限におきまして、離職後二年間、その在官中に密接な関係のあった民間営利企業に就職することはできないという固い原則がございますので、これに従いまして、そのような事
個別の事案につきまして御説明を要する点ございましたならば、それぞれ御説明を申し上げることにいたしたいと思います。