公企体共済のいわゆる公経済主体としての負担につきましては、従来からいろいろと議論のあるところでございます。ただ、この問題は長い沿革的な経緯がございまして、各公企体につきまして、その制度の沿革なり、あるいはそれらの事業主体がいろいろな法律によって国とみなされるようなそういう立場において経済活動の主体となって収支均衡という一つの伝統的な原則の上で事業をやっておる点から申しますと、この原則について方向転換をしていくということには非常にむずかしい問題があると思います。ただ、ただいまも収支均衡の原則に立ってと申しましたけれども、実際に独立採算制に乗ることができないような実情にある企業体があることもまた事実でございます。その点についてまで無視を
