まず第一に、保養所、病院といったような施設を持ちまして、職員の病気療養なりあるいは健康回復なりという業務をあわせ営んでいるわけでございます。そこで、国家公務員の共済組合が設置をいたしております保養所、宿泊所について申し上げますと、五十一年度末現在で二百三十九施設ございます。それから、病院、診療所の数は、同じく五十一年度末で五百六十七施設を持っています。
まず第一に、保養所、病院といったような施設を持ちまして、職員の病気療養なりあるいは健康回復なりという業務をあわせ営んでいるわけでございます。そこで、国家公務員の共済組合が設置をいたしております保養所、宿泊所について申し上げますと、五十一年度末現在で二百三十九施設ございます。それから、病院、診療所の数は、同じく五十一年度末で五百六十七施設を持っています。
連合会の定員でございますけれども、五十年度末現在で一万二百八十二人でございます。それから連合会は傘下の組合の長期業務をまとめてやっておりまして、その長期経理の収入、支出につきましては、収入額が三千四百二十三億円、これは五十二年度の予算でございます。それから支出を差し引きまして残りを積み立てに出すという経理をいたしております。
それは重複がございません。
連合会の職員は全部連合会の専任の職員でございます。
連合会が所有して運営しております保養所、宿泊所等は八十二カ所全国にございます。また、病院、療養所等は合計で三十九カ所ございます。これらが連合会の所有施設でございます。
前段で御指摘がございました職域年金と申し上げましたのは、私の考えでは、現在の新しい共済年金制度自身の性格はいかなるものかという問題につきまして、これは社会保障的な年金制度の性格とあわせて職域年金の性格を持つ年金でございますということを申し上げたのでございます。 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕 それから、後段の御質問の整理資源の問題は、今度は実は新しい共済年金の制度が発足する前の話でございまして、共済年金制度発足前の勤務期間でございますから、新しい保険数理による年金制度の対象となりません期間につきまして、それぞれ当時の公務員が持っておりました恩給法上あるいは旧法の共済法上の当時の権利を尊重してこれに対処する、そ
それはいま申し上げましたように、整理資源と共済年金の性格は全く別のものでございますから、恩給受給権のおありの方がおられなくなれば整理資源はそこでゼロになるわけでございます。と申しますのは、私は職域年金と申しましたので、何か特別のプラスアルファが国庫から出ているようにあるいはお受け取りになる方がおられるかもしれませんが、そういうことではございませんで、共済年金制度発足以後の年金の所要額につきましては、すべて国と本人とそれから今度は使用者としての国、この三者が保険数理に基づいて分担をする制度でございまして、そこにそれ以外の国からの費用の投入はないわけでございます。
年金受給者を受給金額の階層によって区分をいたしました統計はつくってないそうでございます。
共済年金の年金額の計算につきましては、まず下の方といいますか、比較的最終俸給の低かった方々、あるいは勤務年限の短かった方々につきましては、昭和四十九年以降いわゆる通年方式という計算のやり方を導入いたしております。これは厚生年金の計算方式に準じた計算のやり方でございまして、報酬比例部分のほかに定額比例部分がございますために、比較的低い層の方々には有利に結果が出るわけでございます。それで、全体の受給者の中で恐らく六割ぐらいは通年方式による年金額を受給しておられますので、その意味では、公務員の共済年金は最終俸給に比例しているのではなくて、下の方は持ち上げられて高くなっているわけでございます。それから今度は上の方でございますが、上の方は最終
私どもも年金受給者の実態につきましては関心のあるところでございますので、どういうやり方にいたしますか、実態については調査をいたしてみたいと考えております。 ただ、制度自体につきましても、そのように上下の格差が縮小する設計になっておることもこれまた事実でございます。
昭和三十四年度に現在の共済年金制度が成立いたします前は、一般の官吏につきましては恩給制度でございます。そして昭和三十四年度前に退職をされた方はそのまま恩給の受給者として今日に至っているわけでございます。その後に退職をいたしました方々は、共済年金による年金と、それから旧恩給に相当する部分の年金と、いわば二つを合わせて受給をしておられるわけでございますけれども、三十四年前の恩給期間.に対応する期間につきましては、この両方の方々の間に特段の差異がないはずのものでございます。したがいまして、この両者のバランスから、恩給の改正がございますと、共済年金の受給者として退職されましたが恩給期間を有しておられるという方の恩給期間につきましても、これと
これは恩給費に近い性質のものでございます。
恩給の制度とバランスをとりまして、共済年金発足前の恩給期間に係る年金の制度も改正をしてまいっているわけでございますので、両者は同じ足取りで推移をしているわけでございます。一方が残りまして一方がなくなるという性質のものではないわけでございます。
整理資源は、法律の規定に基づきまして政令でその対象を決めましてこれを予算に計上して繰り入れをいたしておるわけでございまして、たとえば財政当局が任意に政策的な判断によりまして、来年はこれを減らそうとか、来年はふやそうとかいう性格のものではございません。制度がまず先に決まりますと、その制度に伴いまして交付するに必要となりました財源を後追いで実績について国が補てんをしているものでございます。
ただいま、むしろいろいろと御議論をいただいておりますのは、三十四年に発足しました後の共済年金制度につきまして、これを他の各種の公的年金制度との対比におきましてどういうふうに今後持っていくかということの検討を行うべきであるという御議論をきょうもいろいろといただいているわけでございます。整理資源に着目をいたしまして、恩給制度とは関係なしに、たとえば整理資源だけ整理をしていくべきであるという御議論は私は伺っておりませんし、またそうすることは制度上成り立たないのでございます。
ただいまの御質問の点でございますが、厚生年金は社会保障制度たる年金そのものでございまして、これに対して他の事由による給付の制限ということは本来なじまないわけでございます。共済年金は、一方におきまして社会保障的年金であると同時に職域的年金の性格を持っておりまして、これは国家公務員法なり共済組合法の規定から出ているものでございます。したがいまして、両方の性格を兼ね備えているわけでございますけれども、職域年金の性格から申しますと、これは相当年限忠実に勤務した者がやめられたときに年金を給付するのだという法律の規定にもございますように、やはり職場でのビヘービアと申しますかがある程度給付に反映するということは、この年金の性格から出てくるところで
新海洋秩序に対応いたしますところの海上の警備体制の充実ということにつきましては、実は本年度予算編成の段階から保安庁からもお話がございまして、本年度の当初予算におきましても関係の予算につきましては前年度に対して約六七%の増額をいたしまして、百六億円を計上いたしたところでございます。ただ現実にこの領海の拡大、それから漁業水域の設定がいよいよ現実問題となってまいりますというと、やはり保安庁当局におかれましても、水産庁等の関係省庁と御相談をされて、警備体制を今後どのように強化していくべきかということをさらに御検討を始められておるように伺っております。この問題は、当面緊急を要する措置あるいはやや時間をかけて対応していく措置と二通りあると存じま
私どもも国鉄の現状からいたしまして、財政援助が非常に欠くことのできないものであるということは認識をいたしておるつもりでございます。最近も援助の金額は急激にふえておりまして、また、昨年度の予算におきましては累積欠損額の相当部分に見合いますところの長期債務の二兆五千億余りを一般会計の負担でたな上げをしますというような、私どもといたしましては相当思い切った措置をもお認めをいたしておるわけでございます。 ただ、私どもの立場といたしましては、結局国民の税金をもって支出をいたすわけでございますから、やはり支出の個々の内容につきまして、私どもとして十分に御説明のできるものにいたしたいということがございます。現在の助成のやり方でございますと、た
国鉄の再建をなし遂げまして国民が真に必要といたします公共的な運輸サービスを円滑に供給をしていただきたいということは、財政当局としても常々考えていることでございます。運輸省、国鉄でよく御検討なさいまして予算要求として私どもの方へお持ちになってまいります考え方につきましては、私どもも謙虚に受けとめまして真剣に検討してまいりたいと思っております。
各種の余裕金、積立金につきまして、ただいま資金の実態に基づいてのお話でございますけれども、よく御承知のとおり、現在の法律の仕組みは、資金の形式的な区分に従いまして、余裕金については、これを一元的に運用する、また積立金につきましては、簡保の積立金を除くほかは同様に扱うという、これは長い沿革からきた制度でございますので、私どももそれに従っておるわけでございます。