国民に租税負担を求めているわけでございますから、この負担が公正であるということが何より大切なことでございまして、その公正をできるだけ確保してまいるということがわれわれ財政当局者の大事な仕事であると存じております。
国民に租税負担を求めているわけでございますから、この負担が公正であるということが何より大切なことでございまして、その公正をできるだけ確保してまいるということがわれわれ財政当局者の大事な仕事であると存じております。
まことに申しわけありませんが、ただいまの御質問の趣旨は、ここにいまお示しになりました国税収納金整理資金の受け払いの決算に基づく書類につきまして、これをこの予算の方の添付書類とすべきだということでございましょうか。あるいは、通常の場合のように、決算、実績見込み、予算というような形での添付書類という御指摘でございましょうか。どちらの場合にいたしましても、私のただいまの考え方では、国の予算の歳入歳出に計上されますのは、国税収納金整理資金からこれが国の歳入として受け入れられたときに始まるわけでございます。その前の段階で、税務署の窓口あるいは日本銀行へ入ってまいりました金が整理資金に一たん受け入れられる、あるいはその中から過誤納付金等が支払わ
国税収納金整理資金の決算につきましては、これは法律に基づきまして正式の決算書類として提出をいたしておるところでございます。 これにつきまして、予算の面では、先ほど申しましたようにこの税の面での問題といたしまして御説明を申し上げておるのが現在のやり方でございます。この点につきまして、ただいま御指摘がございました事項は、それぞれその財政法関係の制度問題なり、あるいは税の面での問題なりに関係のございます重要な問題でございますので、私も実はこの場で明快な考え方を申し上げられるまでに至っておりません。申しわけございませんが、しばらく時間をおかしいただいて検討させていただきたいと存じます。
ただいまの御答弁を補足して申し上げますと、十六条の問題は、裁定の実施が予算上、資金上可能であるかどうかという問題になってまいるわけでございます。したがいまして、これを予算上、資金上可能なものにいたしてまいりますためには、関係の公企体でありますとか、あるいは国でありますとか、いずれにいたしましても、その財政状態におきましてこれを実施することが可能なような条件をつくってまいる必要がございましょう。その場合には、財政状態に関連のある法案と申しますと、たとえば鉄道の運賃法等の一部を改正する法案でございますとか、あるいは国の財政特例法案でございますとか、いろいろの財政関係法案がございますので、それらの法案の成立を期するということによりまして、
公労法の三十五条の政府におけるこの実施努力義務につきまして、従来から政府がそのような姿勢で努力をしてまいった、あるいはまた、ことしにつきましてもそのような姿勢で努力をしてまいるということは、ただいま大臣からはっきりとお答えを申し上げたとおりでございます。ただ、同じく公労法の三十五条の規定によりますと、予算上、資金上仮にこの裁定の実施が不可能な場合には十六条に定める手続をとるということになってございまして、しからばその裁定が出ました場合に、それが予算上、資金上可能であるかどうかということを判断する必要があるわけでございますけれども、これはいずれにいたしましても、裁定が実際に出ました段階でそのときの財政事情をよく検討いたしまして判断をし
生計維持要件の有無によりまして、年金の受給権に差異が生じておる事例がございますことは事実でございます。この差異は、現在の共済制度が旧令による共済組合の制度を承継いたしましたときに、旧令による共済制度は企業体それぞれ別個の制度でございまして、その間にそれぞれ少しずつ差異がございましたけれども、その差異につきましては、これは過去の制度となりまして生きてない制度になっておるわけでございますので、それぞれの制度の内容をそのまま共済組合に引き継いだということによるわけでございます。 それから、ただいま御指摘のございました生計維持要件につきましては、現在の共済組合の制度におきましても、あるいはその他の社会保障制度におきましても、遺族の年金に
昭和二十年の勅令によりまして、戦災給付につきまして国庫の負担といたしたことは御指摘のとおりでございます。ただ、この国庫の負担といたしますに当たって、支給の要件、範囲あるいは金額につきましては、それを変更することをいたしませんで、それぞれの共済給付の例によりまして財源負担を国庫に求めたわけでございます。したがいまして、私どもの現在の立場から申しますと、さかのぼってその点について修正を加えるということができなかったわけでございます。
御指摘の陸海軍の雇用人でございますけれども、ちょっと私、いま詳細存じませんが、この雇用人の中で特定の範囲の方々につきまして、これは軍人との権衡をお考えになったのかと思いますけれども、現在では援護法の対象となっておることは事実でございます。ただ、私の理解しております限りでは、それは全員につきまして、そのような措置をとったといいますよりも、その当時の職責なり勤務地なりの内容に応じまして、軍人とのバランス上援護の体系で処理することが適当であるという方々を御処理なさっておられると理解しております。 御質問の旧逓信雇用人につきましては、私どもこれを共済制度の体系の中での問題というふうに取り扱っておりますので、その点に相違があるのではないか
陸海軍雇用人の取り扱いを援護法の体系で受け入れられました点につきましては、私も所管でございませんので、詳しく御説明できないわけでございますけれども、共済の関係で理解いたしますときに、さかのぼりまして旧令制度を修正するということが、制度全般につきまして安定を欠くような結果になることは余り適当でないということで、実はこの問題は、一昨年ずいぶん関係省庁が集まりまして検討を重ねたところでございますけれども、私の所管の共済制度につきましては、生計維持要件を除外するということは適当でないという結論になったのでございます。
国鉄の職員と旧逓信雇用人につきまして、生計維持要件の有無によりまして、国鉄の場合にはこれが年金として処理され、また逓信院の場合には遺族一時金の支給によって処理されるというのは、当時の旧令の共済組合自身の持っておった制度的な差でございます。その点につきましては、国鉄の方が年金の対象が広かったわけでございますけれども、また場合によりましては、当時国鉄の方が年金の対象が狭かった部分もあるわけでございます。現在の共済制度に旧令を統合いたしますときに、それらの個別の差異につきましては、その制度自身の実績を尊重いたしまして、そのままこれを引き継ぐということに処理をいたしておりますので、その点につきまして、どちらかをどちらかに対して特に不利益にな
法律上の取り扱いが両者平等であるかどうかという御質問でございますが、国鉄につきましても逓信につきましても、その当時の共済制度の取り扱いをそのまま以後にまで尊重させるという点で、平等の取り扱いをいたしたものと存じております。
よく承りましたので、御趣旨を体して十分検討いたします。
そのようにいたします。
私、突然のお尋ねでございまして、この事案の詳細については承知をいたしておりませんけれども、ただいまの御質問と空港公団のお答えをお聞きをいたしておりますに、空港公団といたしましては、公団法の規定によりまして空港建設事業を実施するために必要な措置の一環として、代替地取得という業務をやっておられるようでございまして、私どもの予算の査定上は空港建設に必要な経費ということで一括計上してございますけれども、その実行に当たりまして、直接の用地買収でありますとか、補償支弁費の支払いでございますとか、あるいは代替地の取得でございますとか、いろいろのやり方はあろうと思います。それをいかなる方法で実行をいたしていくかということは、第一義的には、事業実施官
先ほどもお答えいたしましたように、私どもも個別の事案の個々につきまして、査定積み上げをいたしておるわけではございませんので、この件につきましては、用地の問題というのは、それぞれ非常に個性のある問題が多うございますから、私がこの件について、ここで意見を申し上げるということは御勘弁をいただきたいのでございますけれども、私どもの査定に当たりましては、特定の事業を遂行していくために御指摘のございましたような、国民からお預かりをした原資を投入しておるわけでございますから、できるだけ、これを効率的にかつ公平に支出をしていただくように、常々実施官庁にはお願いしておるところでございますし、またその実施の結果は会計検査院等からお話も伺いまして、その翌
旧逓信雇用人の遺族の方々のうちで、生計維持要件の有無によりまして、年金受給の資格のある方、ない方がおられる点は先生の御指摘のとおりでございます。 この問題につきましては、当時の旧令による共済組合はそれぞれの沿革がございましたために、今日から見ますと、その資格要件の決め方におきまして必ずしも一律でございませんで、それぞれ少しずつの差がございます。その差の一つが御指摘の生計維持要件の有無でございますけれども、他の点におきましてもいろいろと差がございます。そこで、旧令共済につきまして、現在、現行の共済組合と同じように一括して国において措置をいたしておるわけでございますけれども、そのときの原則の考え方といたしまして、それぞれの資格要件そ
ただいまの御指摘のような一部の方々について、旧逓信雇用人の場合に受給者の範囲が狭いという問題が一方でございますけれども、また同時に、他の幾つかの面につきましては、逆に国鉄その他の雇用人に比べまして受給者の範囲が広いというような面も実はあるわけでございます。それらの出入りがございまして……(森井分科員「何があるのです」と呼ぶ)たとえて申しますならば、国鉄の共済組合におきましては、内縁関係の方は受給資格が認められておりません。あるいはそれが孫にまで及ぶかどうかというような問題もあるわけでございまして、それらにつきまして戦後検討いたしまして、それらの旧令の違いについては後になってこれを修正しないで、それぞれそのまま持ち越して、新しい制度に
援護法そのものの所管につきましては厚生省でございますけれども、このことは、むしろ旧軍人、軍属間のいろいろな処遇のバランスその他を考えまして、援護法という一つの別種の体系の中で旧陸軍共済組合の人たちを処遇したことから起こったものであろうと存じております。したがいまして、これは援護法という体系の中でのバランスの話でございまして、私、先ほどからお答え申し上げておりますのは、共済組合法の系統の体系の話でございますので、その点を御了解いただきたいと存じます。
昭和二十年の勅令によりまして国の給付金の対象となったという点は、御指摘のとおりでございます。その理由は、考えますに、一般の共済は保険の原則でございますから、保険の数理で予想できないような戦争による事故という不測の、場合によっては大量の事故の発生に対しまして、これを共済の負担にするということは本来制度が予測していなかったということから、その費用の負担を国において行うということに改めたものと存じます。 ただ、そのときにおきましても、内容的に、その際、たとえば各種の共済組合につきまして統合を図りますとか制度の改正をいたしますとかいうことはございませんでしたので、その後におきましてもそれぞれの共済の内容をそれぞれ引き継ぎながら、ただその
昭和五十年の夏から予算編成時期にかけまして、この問題につきまして、関係各省でたびたび連絡をとり合いながら、真剣に検討いたしたのでございます。私どもの所管をします共済につきましては、先ほどお答えを申し上げたとおりでございます。検討の結果、法律上のいろいろな問題、あるいは他の制度との関係の問題等、非常にむずかしい問題がございまして、当時の結論といたしまして、かつて雇用主でありました郵政省、電電公社が被爆三十周年を機に一時金を差し上げるということになりまして、その予算措置を講じました。それ以上の措置につきましては困難だということで、これをもちましてお答えとせざるを得なかったものでございます。