ただいま御指摘のございました基本給に対する諸手当の割合が、近年だんだんと高くなっているのではないかという点につきましては、実際そのとおりでございまして、ちょっと手元の数字で申し上げますれば、昭和三十四年度におきましては、いわゆる期末勤勉手当は年間を通じまして二・八カ月分でございましたけれども、これはやはり、民間の賃金体系におきますところの、そういういわゆるボーナスの水準と合わせまして、人事院が調査をしたところによりまして勧告をいただいて改定をしてまいったわけでございますけれども、昭和五十年度におきましては、この率が五・二カ月分に達しているわけでございます。 そこで御指摘の、これらのものも含めたところで年金支給額の基礎とすべきでは
