一般的な破綻におきましての政府の関与いたします破綻処理の適用されるいろいろの措置の範囲という点になりますというと、それは具体的な行政の判断の問題となってまいりますので、私の立場から具体的にコメント申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
一般的な破綻におきましての政府の関与いたします破綻処理の適用されるいろいろの措置の範囲という点になりますというと、それは具体的な行政の判断の問題となってまいりますので、私の立場から具体的にコメント申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
私どもの日銀法二十五条に基づきますいわゆる特融の残高について申し上げますが、これは十一月末に三兆八千二百十五億円でございましたが、昨日の段階におきましては約三兆八千七百億円でございます。その中で、北海道拓殖銀行向けは約二兆三千億円でございまして、山一証券向けは一兆四百億円、徳陽シティ銀行向けは約一千三百億円でございます。 なお、二十条貸し付け、有担保の通常の貸し付けについての御質問がございましたが、これは現在計数は非常に少なくなっておりますけれども、日々変動しておりまして、ちょっと今手元に数字もございませんので、御容赦いただきたいと思います。
山一証券に対します特融は、山一証券が廃業し解散を行う、これを円滑にとり行いますために必要な資金を供給しているものでございますので、その使い道は、顧客から預かっております金銭、有価証券等の預かり資産の返還のため、あるいは既に約定済みの取引の決済、また海外業務から円滑に撤退するために要する資金等でございます。 これらの業務は現在進行中でございますが、なお今後も相当期間継続をするものと思われますので、現在の段階におきましては、これがどのぐらいまでの規模になるかという点は、まだ見通しを的確にいたすことはできませんので、御理解をいただきたいと存じます。
ここしばらくの期間に、私どもといたしましては、いろいろ山一証券の経営状態に関しましての格段の新しい数字なりデータなりというものを入手いたしたわけではございませんので、そういう点から申しますと、私どもの判断材料は基本的に変わっていないわけでございます。 申し上げましたことは、現状におきましては、山一証券自身の報告によりまして、自己資本につきましては債務超過は生じていないということでありますが、これが今後の清算の過程を経ますうちに万が一債務超過ということになりました場合に、なお特融の返還財源の確保につきましては、政府ともよく協議をし、適切な対応をしていくことによって確保に万全を期するということを申し上げた次第でございます。
私どもは、現状におきまして、破綻金融機関が日々の定められた業務を円滑に行いまして、預金者等に不安を与えないということが最も大事なことだと考えまして、特融の実行をいたしております。 この実行によりまして、市場には当然相当額の資金が供給されるわけでございますけれども、金融調節という観点から申しますと、それは市場に集まってまいりましたすべての資金を全部総合判断の上で、その日々の金融調節を別途にいたしますので、これが金融の余剰を引き起こして、何らか金融の運営上に悪影響を及ぼすというような、そういう御心配は全くないようにいたしております。
預金保険機構はいろいろの業務を行う性格を持っておりますので、日本銀行との間の資金関係もその業務の性格に応じて多様になっているという点は御指摘のとおりでございます。 現在、日銀の預金保険機構に対します出資金は一億五千万円でございます。これは、機構が昭和四十六年に設立されましたときに、政府及び民間金融機関ともども、その設立に必要な資本金の一部を提供したものでございます。 それから次に、日本銀行は預金保険法の規定に基づきまして、機構においてその業務を遂行いたすための資金が不足をします場合に、これが将来の保険料収入で賄われますまでのつなぎ資金を供給するという趣旨から、機構に対します貸し付けを行うことができることとされております。現在
信組に対します部分が、ただいま申しました特別勘定に向けての二千九百三十二億円でございまして、その他一般の分は出ておりません。
私どものいわゆる日銀特融の目的につきましては、御指摘のように、我が国の金融システムに対するこのシステミックリスクの発生を防止するということでございまして、これは非常に重要な課題でございますので、私どもといたしましては、一たんこの措置に踏み切りました以上は、この目的を達成するために必要な措置は十分にとっていかなければならないと思っております。 ただ、その際に、やはり私ども中央銀行といたしましては、幾つかの特融発動についての条件を持っておりますけれども、その中で、ただいまの御質問に関連のある一つの条件は、中央銀行としての財務の健全性を維持することに配慮していくということでございます。 そのような考え方におきまして、これまで日銀特
山一に対します特融を決定いたしましたときの判断でございますけれども、第一には、山一証券は、同社の計算、報告によりましても、現状におきまして、自己資本については資産超過の状況でございます。したがいまして、これは、発覚をいたしました簿外債務等を考慮いたしましてもなお債務超過にはなっていないという状況でございますので、同社向けの特融の返済につきましては、基本的には、山一が廃業、解散に向けて資産処分を進めてまいります中で、資産処分によって返済財源が確保されるというように判断されるわけでございます。 ただ、破綻処理のことでございますから、場合によりまして、その見込みが狂いまして、同社が債務超過の状態に陥るというような場合につきましては、政
私どもがいわゆる日銀特融を実行いたしますときには、その際の特融の返済の可能性ということは重視をいたしまして、回収が可能であることによって、この特融を実施しても中央銀行としての財務の健全性を損なうおそれがないという点を一つの判断の基準にいたしているわけでございます。 そこで、山一証券に対する特融を決めましたときの判断でございますけれども、山一証券は、現在、会社側の報告によりますと、簿外の損失その他いろいろとございますけれども、これらを差し引きましてもなお実質の自己資本において債務超過の状態に陥っていることはないということでございます。 私どもといたしましては、当面、現状におきましてそういうことであれば、最終的に自主廃業、解散と
全体を清算いたしましたときに、現状での判断で債務超過であるかないかということが、最終の資産の処分あるいは債務の償還というものを実行するそのときまで確実にそのとおり保証されているものかどうかという点は、それは実行上、いろいろと現状の見通しから変わる点もございます。 そういう点がございますから、現状債務超過でないという点が、最終結果におきましても、実際に回収資金が超過するということを確実に保証したものであると考えるわけにはまいりませんけれども、現状における一応の判断といたしましては、その点は懸念がないということは一般的に申せるということでございます。
私どもが特融を行いますときの具体的な目的は、債務超過でありませんケースでございましても、資産を処分いたしまして負債を返却していく。山一の場合でございますと、顧客から預かっております多額の有価証券あるいは現金を顧客の請求に応じて、これは直ちにお返しをしなければならないものでございます。 ただ、一方で、資産の方は、これを処分してその代金を入手いたしまして、これで返済に充てる。経理上はそうでございますけれども、ただ、資産の処分には時間もかかりますし、また容易なことではございませんので、支出と収入との間に時期的な差が非常に大きく出るわけでございます。山一ほどの規模の企業になりますというと、この時期的な差で必要とされますいわばつなぎ資金と
御指摘のように、現状、仮に債務超過でありましても、例えば銀行の場合でございますと、預金保険機構からの支援を受け、また自己の資産を処分する、これらのかわり金の収入を合算いたしますと、最終的には、日本銀行の行います特融の返済が可能である。こういった場合には、現状、債務超過でありましても、その返済の計画あるいは破綻の処理計画がきちんとしたものでございますと、私どもは回収可能と判断することができるわけでございます。
簿外負債の内容については私もまだ承知をいたしておりませんので、この点についてはお答えで触れたことはございません。
私どもの行います特融につきましては、ただいま御指摘のように、特融を認めます四つの条件を私どもつくっておりますけれども、その中に中央銀行の財務の健全性を損なわないという項目を入れております。このことは、特融が返済をされるということを確保していきながら特融の実行をするということでございますが、山一証券に関して特融を認めました際の判断の中でこの点につきまして申し上げますと、山一証券は現状におきまして会社自体の報告によりまして基本的に資産超過の状態でございますので、今後同社が廃業、解散に向けて資産処分を進めてまいります中で、その資産の処分によりまして返済財源が確保されるというのが私どもの判断いたしました特融の回収の筋でございます。 ただ
私ども、公定歩合を〇・五%に引き下げをいたしましたのは二年余り前のことでございますけれども、そのときのねらいは、当時経済の景況が悪うございまして物価が下向きの状況でございまして、物価がこの後過度に下落をしてまいりますと非常に経済に悪影響を及ぼしますので、そういったことを防止したい、そして企業や家計の自信を回復させて経済を自律的な回復軌道に戻していきたいということでございました。 こういった金融緩和によりまして、設備投資とかあるいは住宅購入を行う際の資金調達のコストも安くなりました。また、企業の収益を下支えするというようないろいろの経路を経まして経済活動の回復に貢献してまいったところはございますけれども、我が国の経済の現状を見ます
この山一証券の問題となっております多額の含み損及び簿外債務の件につきましては、私どもも当時一部に報道されておりました飛ばし取引につきまして関心を持っていたところでございます。 私どもは、山一証券に対しまして本年夏に考査を行ったのでございますけれども、その際に当然先方に対してこの点についての説明を求めましたが、この時点では同社からはただいまちょうど証券取引等監視委員会の指示を受けて社内調査中であるという説明しか得られなかったわけでございます。 このために、私どもとしましては、それではその調査を継続の上実態が判明され次第遅滞なく報告するようにと求めたところでございますが、これに対して山一証券から、十一月十七日に現経営陣が社内調査
私どもの行います考査は、これは行政権の発動として例えば相手方の非違を摘発するという種類の性格のものでございませんで、中央銀行といたしまして取引先金融機関と取引をし、最後の貸し手として場合によりましては融資をする、そういう立場から相手の信用はどうであろうか、それからそれがこの国の金融システムに何か影響を及ぼすようなリスクがないだろうかどうだろうか、それを把握するために日銀と相手先との間で契約を結びまして、その契約に基づいて、相手方の自発的協力を前提として相手の内情を聞き取る調査をするということでございます。 そして、この点は先般この国会で成立をさせていただきました新日銀法におきまして法律に取り入れられましたけれども、それも考え方は
山一に対します日銀特融の決定をいたしましたときに、まず、山一の財務状況についても至急検討いたしたわけでございます。 当時の山一の経営者側の表明によりますと、当時明らかになりました飛ばしあるいは簿外損失というものを認めました上で、山一証券の当時の自己資本の金額は、これらの簿外の損失を考慮いたしましても、なお資産超過の現状でございますということがございました。私どもも、それまでの大蔵省検査なり私どもの考査なりということから概略推計をいたしますと、当時の現状におきましては、債務超過の状況でないというふうに判断をいたした次第でございます。 ただ、もちろん、一たん自主廃業ということを決めますというと、その後に財務状況をもう一回、廃業を
十一月末におきます日銀特融の残高は三兆八千億円でございます。その中におきまして、拓銀向けが約二兆二千億円、山一向けが約一兆一千億円となっております。