ただいま御質問にございました、どういう場合には二十五条の日銀特融の発動ができるかという点につきましては、簡単に申し上げますが、私ども、四つの条件が考えられると申しております。 それは、第一には、金融システムに非常な安定を害するようなリスクがある場合でございます。第二は、日本銀行以外には資金の供給ができないという場合、日銀の資金供給が不可欠であるという場合でございます。第三の点は、経営者等、そういう破綻に対して責任のある者に対する責任の明確化が明らかに行われるということであります。第四番目が、中央銀行としての日本銀行の財務の健全性を妨げないという点でございます。 ただいま御指摘になりました点は、私どもといたしましては、今後この
