ただいまのお話でございますけれども、私どもは乱脈経営によって金融機関が破綻をいたす、あるいは破綻をしようとしております際に、これを救済する目的での融資というものを行うつもりは全くございません。破綻をいたしました金融機関は、それぞれの処理方針にのっとりまして処理されていくものでございます。 ただ、その際におきまして、改正前の預金保険法のそのままの適用ということでございませんで、預金者に関しましてはその預金を保護するという見地から、ある場合には受け皿金融機関を設けまして、その中に破綻金融機関の中の優良資産の部分とか預金の払い戻しの業務とかというものを承継させてこれを実行させる、そういったいろいろの方法を講じまして預金者保護とそれから
