私どもでは、これまで特融を行います場合には、まず第一に、それが放置しておけば金融システムの混乱を引き起こすリスクを持つものであるかどうかという点、またその際に、その対策として日本銀行が資金供与を行うことが不可欠であるかどうかという点、その点を考慮いたしまして、さらに関係者の責任というものがあればこれを明確化する、また資金供与によりまして日本銀行の財務の健全性を損なわない、この四つの条件を私どもが特融を行います場合の条件として考えてまいったところでございます。 こういった対応の考え方は今回の新しい日銀法のもとでも全く同様でございまして、三十八条の融資を行うかどうかという判断をいたします場合には、このいわゆる四原則の考え方に基づきま
