お答えを申し上げます。 私は、御指摘のように、日銀政策委員会の議長といたしまして、今回の出資につきまして、その決定を行う立場にあったわけでございますけれども、この出資を行います法律上の根拠は、先ほど御指摘がございましたように、日本銀行法の第二十五条でございます。この第二十五条の規定によりまして、私どもは、「信用制度ノ保持育成ノ為必要」な措置としての出資を行うということを決定をいたしまして、これを、条文にございますように「主務大臣ノ認可」を受けまして、そのような措置を講じたわけでございます。 すなわち、この現行法におきましては、日本銀行は主務大臣を経由いたしまして、これらの事項を国会に対して責任を持つ、そういう仕組みでございま
