それは許されることではなかろうかと。七日までまいりますと、その点の疑問はかなり強くなるわけでございますけれども、私もいままで従来明快なそれに対する解釈というものはありませんように思いますが、恩給受給者のお立場というものを何とか優先して考えていくべきではなかろうかと、現在そのように思います。
それは許されることではなかろうかと。七日までまいりますと、その点の疑問はかなり強くなるわけでございますけれども、私もいままで従来明快なそれに対する解釈というものはありませんように思いますが、恩給受給者のお立場というものを何とか優先して考えていくべきではなかろうかと、現在そのように思います。
先ほども申し上げましたように、恩給受給者のお立場を配慮してこれは対処すべきものと考えてございますけれども、まだ七日まで延びるというふうに確定をしておる問題でもございませんし、私ども、現在の状態でこれに対して明確にこうすべきだという方針はまだ考えてございません。これから必要に応じましてその対応については考えてまいることになると存じます。
したがいまして、六日の午前九時から支払いを求めて来られる恩給受給者の方々には御迷惑をかけないように処理をするということが最大の基本方針であるというふうに考えでございます。
生活保護費は、県が受給者に対しまして支給をいたします。それに対しまして、国庫がこれに対する補助を行っているわけでございます。したがいまして、生活保護費の支給につきましては、当面、都道府県にお願いをいたしまして地方公共団体において立てかえ払いをしていただきまして、その後予算が成立をいたしました場合に、遅滞なく国からの交付金を支給をするという手続でこれまで対処をしてまいっております。
事柄は参議院の予算御審議に係りますので、私どもも、衆議院から参議院に予算が参りました段階でそれでは何日間ぐらいの御審議によって成立するかということをあらかじめ想定をするということは大変むずかしゅうございましたので、これが年度内どもあるいは年度を越すとも、いずれの判断をしたとも申しかねるわけでございますけれども、私ども予算原案を作成し御審議をいただいております立場からいたしますれば、従来の経緯も御考慮をいただきまして、できるだけ速やかな円滑な御審議をお願いするように、もっぱらそれをお願いをいたしたいという考えでございました。
財政法の三十条でございます。第一項に、「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」とございます。
法律的に申し上げますれば、予算の制度から言いまして予算がない状態というのは制度上前提としていないことでございますから、本予算が成立する時期が新年度開始の後になる、予算の空白が避けられないということがあり、かつ、それが実は暫定予算を編成いたしますのにも相当の日数を要しますので、その編成、審議の日数を考えまして、ある時期において見通せるという段階になりますれば暫定予算を編成すべきものであろうと考えでございます。 ただ、現実問題といたしまして、その審議期間につきましての見通しを立てますことがむずかしゅうございますことと、それからやはり私どもの立場といたしまして、できるだけ暫定予算による、つまり政策費とか何かを含まない形の予算による財政
財政法第十一条は「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」と規定してございます。
四月一日から四月中は、実は前年度につきましてはまだ出納整理期間中でございますから、国の五十六年度分の支出につきまして、もはや原因となる事実が終わっておりまして支払いだけ残っておりますものにつきましては、四月になっても前年度の歳出として支払いは行われてございます。しかし、新年度分につきましては、御指摘のごとく予算がいまだ成立をいたしておりませんので、五十七年度分の予算としての国の歳出はストップをいたしております。
御指摘の第一点のいわゆる予算の空白期間でございますけれども、四月一日以前に成立しておるべき予算につきまして、まだその成立を見ていないという状態でございますが、この状態は法律の規定に基づくものではもちろんございません。いわば現在の財政会計制度上はこれを予定していないという状態でございます。 この場合に、法律上このような状態が違法であるかどうかという点につきましては、むずかしい御質問でございますが、法律の特定の条文に違反をいたしておるといいますよりは、そのような現実に制度の予想していない状態が起こり、かつ、そのために国の行うべき支出が行うことができないという不都合な状態を生じておりますことから、決して適切な状態であるというふうには申
五十五年度の建設公債発行額は、当初予算で六兆七千八百五十億でございます。五十六年度におきましてもこれは六兆七千八百五十億でございまして、五十七年度の発行予定額は六兆五千百六十億でございます。
四条公債の残高は、五十七年度当初予算で申し上げまして五十五兆六千百十二億円でございます。
これは私どもの財政の中期展望は、ただいまのところ昭和五十九年度、六十年度までを見通しておる数字でございまして、実はそれから先につきましてはよるべき経済指標等の手がかりがございませんので、私どもとしての明確な計算は実は作成できないでいるわけでございます。しかしながら、これは衆議院予算委員会におきまして、特定の前提を置きまして、今後の経済成長率はこれだけと考えてみよう、国債発行の増加はこれだけと考えてみようということで、将来推計をいたしたものを実は作成をしたことがございます。 これらによりますと、おっしゃいますように国債整理基金の残高は五十九年度の六兆四千三百億がピークでございまして、六十二年度には残高がなくなる、これ以後は全体を一
御指摘のように、この事業自体の進捗は非常に遅延をいたしておりますが、ただ、事業そのものの全体としてみての経済効果等は、私どももこれを認めた上でこの事業のスタートを図ったわけでございます。現在の林野の財政事情等からいたしまして、非常に多額の予算を現在ここに投入できるという状態でございませんために、私どもとしましては、小さな規模の工事を非常にあちらこちらまんべんなくやるというやり方を改めまして、できるだけ早く効果が発現できますように、この対象につきましては、たとえば新規の着工をなるべく抑えて継続事業を優先的にやっていくとか、あるいはまた、その中でも特に効果の発現が早期に期待できるというところを重点的に予算づけをしていくというようなこと等
公共事業のいわゆる前倒しは、契約を促進しようということでございますので、前倒しをすることによりまして上期中での契約額がふえることになります。契約額がふえますと、まだその段階では工事にすぐ取りかかるわけではございませんけれども、業者はやはり契約を受注いたしますことで、早速にまず資材の手当てを始め、必要な労働力を集め飯場を開設するというような準備に着手をしてまいるわけでございますから、一般的に申しまして、契約を受けたその時点から、そういう意味での経済の実態面に及ぼす効果は出てくるわけでございます。これに対して政府の側の支払いはどういうふうに追っかけていくかということでございますけれども、いまの制度でございますと、国の直轄事業につきまして
現在の会計制度のたてまえから申しますと、定められた予算の範囲の中で、質的に高い事業を執行してもらうということを、どうすべきかという観点から制度は組み立てているわけでございまして、その中で予定価格を公表をしないで、そうしてできる限りそれによって競争の度合いを高める、適正な競争を確保するというのが制度の趣旨でございまして、この制度の趣旨そのものは私はそれなりの意味を持って今日に至っているのだと思われます。御指摘になりましたようないろいろの問題が現実に生じておりますけれども、このことが、予定価格の基本の考え方を変えることによって十分に解決されるのかどうか。その際に予見しがたい何かの事情がまた生じまして、一つの問題は解決ができたけれども、ま
中期財政展望との関係をお尋ねでございましたので私からお答えを申し上げますが、中期財政展望は、御承知のとおり予算の各項目につきまして、現在の制度を前提といたしまして、その将来に向かいまして、たとえば物価の変動でございますとか人口構成の変化でございますとか、そういう客観的な手がかりを基礎といたしまして、機械的に将来の投影をいたした結果の数字でございますので、これ自体は将来の予算の姿についての何らかいまの時点での政治判断、政策判断を示すものではないわけでございます。したがいまして、それを一つの物差しとしまして後年度の予算と対比するということには若干の問題がございますけれども、ただいまお引きになりました防衛費の例で申しますと、昨年度の防衛費
全体といたしましての防衛費関係のシビリアンコントロールの頂点にございますものは、もとより国会における予算の御審議等でございます。それらを踏まえまして、私どもはその前の段階におきまして、予算の編成におきましても内容的によく防衛庁当局の要求の内容を分析をいたしまして、真に現状におきまして必要最小限度の範囲内での予算の査定を行う、あわせて防衛庁の予算には、御指摘のように後年度の負担を相当に伴うという特殊性がございますので、これらが将来の財政の圧迫にならないように予算編成を行う、これを最大の課題といたしまして、財政当局としては努力をいたしておるところでございます。これだけではございませんで、その財政当局の査定を終わりました予算につきまして、
私どもが予算を編成をいたしますのに必要な限りで、全般のそういう自衛隊の自衛力の現況を踏まえて、個々の実際に国の歳出なり、債務負担が必要な科目についての経費の積み上げ計算をいたしているわけでございます。それに必要な限度においては私どもも十分話を伺っております。
防衛庁の予算要求の際の御判断は、国際情勢の置かれました現実の中での、防衛庁として必要とお考えになる種々の装備でございますとか、その他日常的な経費でございますとか、これらを御要求をなさるわけでございますけれども、私ども財政当局の立場といたしますれば、各省のそういう御要求をそのまま集めましたのでは、歳出歳入が突き合わないことになりますので、そこに現在の財源上の限度、制約というものを念頭に置きながら、改めて防衛庁予算その他の予算全部を俎上に上げまして、その中で節減をするべきものはないかということを検討した上で全体の予算規模が決まってまいるわけでございます。そのような見地から申しますと、いわば国民の負担力というようなものを念頭に置いて、防衛