国家公務員共済組合の全受給者の平均年額は百六十五万円でございます。月額にいたしますと、十三万七千円。この場合の平均組合員期間三十一年でございます。それから、そのうち五十五年度末の新規裁定分について申し上げますと、年額で百九十万円、月額十五万八千円、平均の組合員期間は三十四年でございます。
国家公務員共済組合の全受給者の平均年額は百六十五万円でございます。月額にいたしますと、十三万七千円。この場合の平均組合員期間三十一年でございます。それから、そのうち五十五年度末の新規裁定分について申し上げますと、年額で百九十万円、月額十五万八千円、平均の組合員期間は三十四年でございます。
査定に当たりましては、経費の積算の内容につきまして、詳細に担当官が相手方の説明をお聞きをいたしまして、その上で査定の金額を決定をいたしております。
突然のお尋ねでございますので、私も手元の資料の整理等をいたさずにここへ出席いたしております。いま御説明を申し上げるということはむずかしゅうございます。
一月末の公共事業の契約率は八七・二%でございます。
五十五年度の実績の契約率は八二・八%でございます。過去におきまして、契約率の管理を始めましたのは四十一年度からでございますが、今日までの十六年間の一月末の契約実績を高い方から申し上げますと、一番が四十一年度の九〇・三%、二番が五十三年度の九〇・一%、三番が四十六年度の八七・九%でございまして、本年度の八七・二%は高い方から四番目ということになっております。
これはまだ各省とも執行中の段階でございますし、特に二月の補正予算でお願いをいたしました災害復旧事業費の消化状況がどの程度になるかということにかかりますので、私どもも数字で見込みをはっきりとお示しをするということのできる段階ではございませんけれども、過去の年次を眺めてみますと、契約の促進年度に当たります五十二年度、五十三年度あたりはいずれも最終の契約率は九八%程度に達しておりますので、今年のように促進を図っており、また今日まで順調に進んでおります年では、最終制には大体そのあたりまではいくのではなかろうかというふうに思っております。
九八%以上とまではまだ申し上げられませんが、九八%前後にはいくのではないかと思っております。
五十七年度の契約対象になりますいわゆる予算現額が幾らになるのかということは、実は政府関係機関の認可予算等の決定をいたしませんと出てまいりませんので、計数的にこれを見込むということは大変むずかしいことでございますけれども、大体の感じから申しまして、本年度あるいは昨年度、いずれも契約対象額は十四兆円をやや上回る程度でございますから、来年度におきましてもほぼその程度であるというふうに考えますれば、上期が仮に五%高くなるということでございますと、下期の予算現額は大体その分減少するということに相なると思います。
ただいま申し上げました契約率が大体九八%前後にまいるかと申しますのは、契約の割合でございますから、契約率が年度末で高くなることによりまして確かに未契約で繰り越される額は減ってまいるわけでございます。ただ、そのほかに、すでに御承知のように契約済みになっておりまして事業の執行上、翌年に繰り越されるものも来年度の予算現額の中に入ってまいうますから、その部分の方がむしろ大きい金額でございますので、年度末の契約率が上がったから直ちに来年度の繰り越しが減るという関係ではございません。
補正追加につきましては、災害復旧事業費を国費で二千六百億円追加をいたしたところでございます。これの執行状況につきましては、まだはっきりわかっておりませんけれども、本年度は積雪量が比較的北の方で少ないというようなことがございまして、事業の進み方が順調だというふうに聞いております。これらは本年度の公共事業の契約対象額を上に引き上げる要素になってございます。
公共事業の頭金と申しますか前渡金は、通常の場合約四〇%でございます。
退職手当の予算現額と不用額について御説明を申し上げます。 昭和五十一年度でございますが、予算現額千八百九十二億円に対しまして不用額三百五十九億円、その割合は一九・〇%でございます。昭和五十二年度予算現額千九百六十二億円、不用額百五十七億円、率は八・〇%でございます。昭和五十三年度予算現額二千二百億円、不用額六十五億円、率は三・〇%でございます。昭和五十四年度予算現額二千五百一億円、不用額三百四十五億円、率は一三・八%でございます。昭和五十五年度予算現額二千五百十九億円、不用額百三十一億円、率は五・二%でございます。
昭和五十一年度につきましては、環境庁が八〇・六%、総理本府七一・一%、人事院六一・五%、大蔵本省四三・九%、外務省四三・七%でございます。昭和五十二年度、環境庁七二・九%、自治省六三・〇%、内閣官房六二・四%、国土庁五九・八%、総理本府五四・三%でございます。昭和五十三年度、沖縄開発庁七二・四%、経済企画庁六〇・六%、国土庁四七・二%、環境庁三七・一%、衆議院二八・九%でございます。昭和五十四年度、国土庁五三・〇%、内閣官房四七・〇%、科学技術庁四六・六%、宮内庁四六・五%、総理本府四三・六%でございます。五十五年度、国土庁九八・二%、経済企画庁七二・七%、内閣官房六二・九%、環境庁六〇・一%、外務省五二・一%でございます。
五十一年度の大蔵省が百九億一千百万円でございます。五十四年度の法務省が六十三億六千二百万円でございます。五十四年度の大蔵省が五十三億九千二百万円でございます。五十四年度の防衛庁が五十億五千八百万円でございます。五十一年度の法務省が四十三億一千万円でございます。五十二年度の大蔵省が四十一億九千二百万円でございます。五十四年度の労働省が三十九億九千二百万円でございます。五十一年度の農林省が三十九億八千七百万円でございます。五十一年度の運輸省が三十二億九千二百万円でございます。五十一年度の裁判所が二十四億四千九百万円でございます。 以上が十省庁でございます。
退職者の見積もりというのがはなはだむずかしいものでございまして、私どもの職場では全体におきまして国税庁の五万人を初めとしまして相当数の職員がございます。これらの中で実際にこの勧奨退職に応じて現実に退職していく人員がどれぐらいあるかということを人事当局が見積もりを立てましてそれらに基づいて予算を計上するわけでございますけれども、結果的に相当に狂う場合があることは御指摘のとおりでございまして、私どもも予算を主管する立場から申しましても、もっと努力をして適正な見積もりをするように努めなければならないと考えておるところでございます。
公社公団等の役員は、民間の企業で申しますと、民間の企業役員に相当する地位の者という制度でございます。一般職の国家公務員等とは若干違っております。それはどういう点からそうなっておるかと申しますと、一定の任期期間内につきまして、その公社公団等の経営の責任を負っている、そういう地位にあるということでございます。また同時に、これは国家公務員から就任する方もおりますけれども、広くまた一般に民間からの人材も求めていきたい、こういう趣旨もあるわけでございます。したがいまして、役員の退職金は民間の企業の役員退職金と同じように、在職期間中の功労に報いる等の意味のある給付であると考えております。
特殊法人の役員の退職金の算定の仕方でございますが、これは退職時の俸給月額に役員の在職の月数を掛けまして、これに支給率として現在では〇・三六を掛けて総額を計算をしているところでございます。問題は、この〇・三六を掛けるという点が高いか安いかということでございまして、この〇・三六を決めますに当たりましては、人事院が御調査になっております民間役員の退職金の支給基準というものを念頭に置きながら決めているわけでございます。現在のO・三六は、昭和五十三年の四月からそれまでの〇・四五を二割引き下げて定められたものでございますけれども、これに相応します民間の調査の月数は〇・三七八でございました。昭和五十五年度に人事院がやはり民間の役員の退職規程を調査
防衛庁の経理局長からも御説明を申し上げましたが、現在の予算書は、非常に複雑膨大な予算の全体につきまして、これを国会の御議決の項の項目を中心にいたしましてまず全体についての正確な項別の計数を整理をしてお示しをすること、それから実際にそれを執行いたします場合に、この予算書を使いまして責任の所在が非常に明らかになるように執行ができるようにすること等の見地からこれはまとめられたものでございます。したがいまして、そういったふうな目的で製作をいたされましたものが、予算編成後国会の御審議に間に合いますために短時日の間に作成をいたしますから、どうしても個々の個別の一つ一つの事項につきましての御説明には限界もあるところでございます。その点につきまして
五十七年度予算におきまする特殊法人からの益金納付額は一兆三百四十四億円でございます。前年度に対しまして千三百二十七億円の増加を計上をいたしております。これらの増額は五十六年度におきまして講じました特例的措置、それが継続、平年度化いたしまして、五十七年度の納付金の増額になったもの及び既定分の見直しによる納付金の増加、そういうものが内容でございます。
継続費は財政法第十四条の二に規定されておりまして、国庫債務負担行為は財政法第十五条に規定されておる予算上の手続でございます。 同席債務負担行為、継続費、いずれもその事業を完成いたしますのに二年以上要するものにつきまして、後の年度分の国庫負担となるそういう契約を締結いたす権限を付与するという性格のものでございます。完成までに何年もかかるものを、ある最初の年度で全部についてその契約をいたそうというものでございますが、両方の差は、基本的には、国庫債務負担行為は最初の年に事業の全部についての契約を行いまして、これを国会の御議決を受けます。その点は、継続費におきましては事業の進捗に応じまして後の年度にさらに各年度契約を行っていく余地がある