お答え申し上げます。 今後、法務省令や業務規程の検討がされる際には、現在の実務において関係者のプライバシーや営業秘密に対する配慮がされていることを踏まえながらしっかりと考えていきたいと思っております。
お答え申し上げます。 今後、法務省令や業務規程の検討がされる際には、現在の実務において関係者のプライバシーや営業秘密に対する配慮がされていることを踏まえながらしっかりと考えていきたいと思っております。
お答え申し上げます。 本法律案においては、民事裁判情報管理提供業務を行う者について、当該業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであることなど、一定の要件を備える者に限っており、指定に当たって法務大臣がそれらの要件の審査を行うこととしております。 また、指定法人の業務は、法務大臣の定める基本方針に従って策定された業務規程の定めるところにより行うものとし、事業年度ごとに事業計画及び収支予算の作成を義務付け、これらについて法務大臣が認可することとしております。 さらに、本法律案においては、法務大臣は、指定法人に対し、監督上必要な命令をする権限、報告徴求及び立入検査をする権限、指定の取消しをする権
今回の法律案における罰則につきましては、その情報自体が裁判所に行けば閲覧ができる、誰でも閲覧ができる民事裁判書の情報であるという、そのような特質を踏まえた上で規定を設けているところでございます。 本法律案の二十条では、例えば指定法人の役員若しくは職員その他の従業者などが、その業務に関して知り得た保有民事裁判情報や削除情報などを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは罰則があるということになっておりますが、御指摘のような過失による場合には罰則は設けておりません。
お答え申し上げます。 本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しております。 御指摘のようなニーズは有識者検討会においても指摘されましたが、指定法人に対して特定の類型や一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、委員御指摘のとおり、そのための検索機能や決済手段等所要のシステムの整備に相応の費用を要すること、ま
お答え申し上げます。 本法律案では、既存の紙媒体の判決書については、デジタル化して指定法人のデータベースに収録することとはしておりません。 より網羅的なデータベースを整備するという観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化することが望ましいとは考えられます。しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなりまして、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様々な課題がございます。 そこで、まずは、デジタル化された後の民事、行政事
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民事裁判情報は、民間企業、団体にとってもその事業を行う指針となり得る情報であり、指定法人のデータベースについては、様々な企業、団体によって活用される可能性があると考えております。 この法律案の提出に至る検討の課題においても、例えば、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議においては、民事裁判情報の活用が国家経済の活性化にもつながり得るものであると指摘されたところです。 また、有識者検討会においては、委員から、企業が訴訟への対応のみならず訴訟前の紛争への対応を検討する際に、類似の判決情報を容易に入手できるため、企業活動の利便性向上の観点から大いに価値のあるものと評価しているとの意
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程に定めなければならないものとし、法務大臣による認可の対象とすることで、適切な管理が行われることを担保しております。 安全管理の具体的な内容については指定法人の業務規程において定められることになりますが、有識者検討会においては、業務マニュアルの整備等の組織的安全管理措置、従業者に対する教育等の人的安全管理措置、端末の盗難防止等の物理的安全管理措置、情報セキュリティー対策等の技術的安全管理措置などを講ずる必要があると指摘されております。 法務省としては、こうした指摘を踏まえつつ、十分な安
お答え申し上げます。 本法律案においては、仮名処理やデータベースの整備、運用について、民間に蓄積された知見や技術を生かして、適正かつ確実に業務が行われるよう、一定の要件を備える民間団体に当該業務を行わせることとしており、業務効率化を図るためのAI技術を積極的に活用するなどして、適正かつ確実に仮名処理を始めとする業務を遂行することが期待されております。 仮名処理に必要な人員体制については、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で確定的なお答えをすることは困難ではございます。 なお、有識者検討会において紹介された実証実験の結果では、AIを利用して仮
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の記載事項とし、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、指定法人は、御指摘のとおり、委託先及び再委託先における取扱いも含めて、その安全管理を確保すべき義務を負っております。 したがって、指定法人が、民事裁判情報管理提供業務の一部を委託し、又は、再委託に同意をするに当たっては、指定法人において、委託先との契約及び再委託に係る同意を通じて、それらの委託先等を適切に監督することにより、情報セキュリティーを確保することが求められます。 加えて、本法律案では、業務の一部の委託又は再
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、民事裁判情報には、訴訟関係者の権利利益に特に配慮する必要がある事案も含まれます。 そのため、本制度においては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報などに仮名処理を行うことに加えて、そもそも、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定や閲覧等制限決定の対象となった情報については取得しない、また、個別の事情を踏まえた申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うことによって、事案の性質に応じた訴訟関係者の権利利益に対する配慮を行うこととしております。 この申出の処理に関する事項は、指定法人の業務規程の必要的記載事項と
お答え申し上げます。 御懸念の点につきましては、有識者検討会においても議論されました。そこでは、御指摘のような事案に係る民事裁判情報についても、同種事案において参考にすべき規範が示されたり、規範への当てはめに際して考慮された重要な事実関係が明らかにされたりするものが少なからずある、これらを活用することで、むしろ同種事案の解決に役立ち、適切な権利の実現に資することになることから、指定法人は、これらの事案を含め、あらゆる事案の民事裁判情報を取得し、データベースに収録する必要があるとされたところです。 本法律案では、先ほど申し上げたとおり、指定法人による民事裁判情報の取得、管理、提供の各場面において訴訟関係者の権利利益に対する配慮
お答え申し上げます。 本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。 公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。 指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
お答え申し上げます。 本制度において、指定法人は、最高裁判所から提供される年間約二十万件を超える民事裁判情報に仮名処理を行いデータベースを整備した上、一次利用者との間で情報提供契約を締結してこれを提供することになります。 このような業務に必要な労力、コストについては、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で正確なお答えをするのは困難ではございます。 なお、有識者検討会において紹介された実証実験の結果では、AIを利用して仮名処理を行い、出力された結果を人手で二重に確認する方法を前提として、一件当たりの作業時間が平均十数分であり、年間約二十万件の判
お答え申し上げます。 本制度において、指定法人は、利用者に対し、仮名処理後の民事裁判情報を有償で提供することとしており、業務上必要となる費用は、利用者から収受する料金によって賄うことを想定しています。 業務上必要となる費用につきましては、公募の手続を経て指定される法人が備えるシステムの内容等によることから、現時点で正確なお答えをすることは困難ではございますが、有識者検討会では、先ほどのような試算が示されたところでございます。 業務開始までの支出については指定法人においてこれを負担し、業務開始後、利用者から収受する料金をもって回収をすることを想定しているところでございます。
お答え申し上げます。 指定法人は、年間約二十万件の民事裁判情報に仮名処理を行ってデータベースを整備し、情報セキュリティー対策を始めとする適切な安全管理措置を講じつつ、利用者に対して提供することが求められることから、それにふさわしい人的、物的体制を備えていることが求められます。 そこで、本法案では、指定法人の要件の一つとして、このような業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを掲げているところです。 必要な経理的基礎や技術的能力の程度について一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの要件該当性の判断に当たっては、当該団体の保有する資産を始めとする財務状況、基幹となるデータベースを整備
お答え申し上げます。 本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。 指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。 なお、指定法人は、正当な理由があるときを除いて情報提供契約の締結を拒絶し
お答え申し上げます。 保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。 これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要する費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘もございました。
お答え申し上げます。 例えば、指定法人が行う仮名処理については、AI技術を活用して機械的な処理を行いつつ、人手による確認作業を行うことを想定しておりますが、こうした確認等の作業について業務委託を行うことも想定されます。 また、再委託については、例えば、仮名処理等の確認作業全体を統括する会社が指定法人から業務委託を受け、実際に作業に従事する者に対して業務の一部を再委託するなどの例も想定されるところです。
お答え申し上げます。 本法律案第十四条第一項では、指定法人の行う業務の委託、再委託に際しては法務大臣の承認を要することとしており、それに当たって、委託、再委託の契約内容やその要否、当否を審査することとなります。また、本法律案第八条では、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。 法務省としては、これらの承認や認可を通じて、委託、再委託の費用等によって民事裁判情報の提供料金が不当に高額なものとなることがないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 本法律案第五条第一項においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことを設けており、これらの要件については、申請をした法人が行うほかの業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。 また、本法律案では、指定をした後も、第九条第二項及び十五条により、指定法人に民事裁判情報管理提供業務に関する事業報告書や収支決算書の提出並びに帳簿の備付けを義務づけて、その収支等を把握し、民事裁判情報管理提供業務