お答え申し上げます。 決定や命令は、その内容や方式が多様であり、収録の必要性も一様ではないと考えられるところ、その全てを収録の対象とした場合には、指定法人が行う加工や管理の事務負担が増加し、提供料金が過度に高額化することも懸念されます。 そこで、本法律案においては、指定法人のデータベースに収録する決定、命令を、法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして法務省令で定めるものに限定をしております。 その上で、その収録の具体的な範囲については、データベースの運用状況等も確認しつつ、社会的なニーズの高いものから順次拡大していく予定でございます。 まず法務省令においてどのような裁判を定めるかについては、最高裁の意見も
