お答え申し上げます。 有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。 我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。
お答え申し上げます。 有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。 我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。
お答え申し上げます。 指定法人による仮名処理に必要となる費用については、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。 仮に仮名処理費用の試算をベースとして、指定法人がシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとした場合には、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で按分して賄えるように設定することが想定され、より多くの者に利用されれば、より低廉な金額になることが見込まれます。 本法律案においては、指定法人が一次的な利用者に民事裁
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。 非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。 したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判書を指定法人のデータベースに収録することについては、そのニーズや手続の性質
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって、民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことその他を定めており、これらの要件については、申請をした法人が行う他の業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。 したがいまして、指定法人が他の業務を行うことそれ自体が制限されるものではございませんが、民事裁判情報の提供業務以外にどのような業務を行うかについては、指定の要件を備えるか否かを審査する際に考慮されることとなります。
お答え申し上げます。 今委員がおっしゃったようなことは、決してあってはならないと私どもとしては考えております。
お答え申し上げます。 本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。 本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うための費用を賄うことになると考えております。
お答え申し上げます。 利用料金は、指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるように、一義的には指定法人において設定することとなりますが、不当に高額な金額とならないよう、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。 具体的には、指定法人による提供料金は、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
お答え申し上げます。 本法律案におきましては、非営利の法人を指定法人として指定することとしておりますので、指定法人が行う他の業務についてもまた非営利法人として行う業務ということになります。 もっとも、先ほどお答えしたとおり、およそ指定法人がその事業により収益を上げることが許されないものではないと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 本法律案では、個人情報を含む民事裁判情報について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしております。 また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しておりますが、具体的には、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などについて仮名処理の対象とすることを想定しております。 さらに、基準に
お答え申し上げます。 本制度におけるデータベースの整備、運用に当たりましては、大量の民事裁判情報に仮名処理等を行い、これを適切に管理する必要があり、時宜にかなったデジタル技術の活用を含む適正かつ効率的な業務運営が求められます。 こうした業務の実施方法については、これまで民事裁判に関する情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間において知見が蓄積され、効率化を図るための技術開発も既に進められており、このような知見や技術を生かしてデータベースの整備、運用が行われることを期待して、本法律案では法務大臣の監督する民間団体に行わせることとしたものでございます。 加えて、国産のサーバーの話もお答えした方がよろしいでしょうか。(吉川(里
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。 本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。 利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、その管理運営等に外資系事業者が関与していることの一事のみをもって直ちに情報漏
お答え申し上げます。 調査、把握した限りで申し上げますと、これまで法制審議会において法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、昭和四十年二月十九日付で答申のあった司法試験法の一部を改正する法律案要綱、昭和四十九年五月二十九日付で答申のあった改正刑法草案、昭和五十二年六月二十九日付で答申のあった少年法の一部改正に関する要綱、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、そして最後に、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱があるものと承知をしております。
お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、その時々の業務の状況、また職員の繁忙度、そういうものを考えて、非常に仕事が多いということであれば、必要に応じて内部での応援、また省内における応援、こういうものを考えていき、また、他律的な要因によって、法改正などの要因によって更なる増員が必要であれば増員を求めていくということになろうかと思います。
お答え申し上げます。 特定不法行為等被害者特例法による援助実績は、令和七年二月二十八日時点の速報値で、法律相談援助が合計四十二件、代理援助が合計三十七件となってございます。 国会の議員立法に関する活動について申し上げる立場にはございませんけれども、この議員立法として成立した特定不法行為等被害者特例法では、解散命令確定までに援助を申し込んだ方を対象に、法テラスによる資力を問わない法律援助を行うこととされております。これは、当時、国会で法人の財産保全が課題とされた中、解散命令が確定するまでの間に、被害者の方が迅速に保全を含む救済のための民事事件手続の準備及び追行ができるようにするため、特例的に資力を問わない法律援助を行うこととさ
御指摘のとおり、子供の手続代理人として弁護士がなるに当たっては、報酬をめぐる費用の問題というものがあるというふうに承知をしております。 この点につきましては、紛争が私である私人間の紛争であるということでございまして、その点について国費を投入することについては慎重な検討がなお必要だろうと考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。 そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうものと解されております。 このように、照会を受けた者が報告をすべきかどうか
お答え申し上げます。 法教育については、法務省としてはこれまで大別して、小中高の各発達段階に合わせた各種の法教育教材の作成、提供、教員や教職課程の大学生を対象とした法教育セミナーの開催等を通じた担い手の育成と広報、法務省職員等を講師とする出前授業など、法教育の実践やその状況の調査という三つのアプローチを中心に進めてきたところです。 このうち教材については、学校関係者の皆様の御意見もいただきながら、小中高の各段階別の冊子教材と視聴覚教材を開発、提供してきたところでして、例えば、小学校向けには、三年生、四年生向けに友達同士のけんかとその解決などのテーマ、五年生、六年生向けには裁判所の仕組み、働きなどのテーマ、中学校向けには私法と
お答え申し上げます。 本年十二月二十日、いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が閣議決定されました。 この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定することとしたものです。この政令の施行日以後、令和七年九月十九日までの間、法テラスにおいて、奥能登豪雨の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行っていくこととなります。
お答え申し上げます。 総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。 これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
お答え申し上げます。 私からは、初任の裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定率が初任の一般の政府職員の俸給月額の改定率より低い理由についてお答えしたいと思います。 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額については、一般の政府職員の俸給表に準じて改定する方法を取っております。具体的には、裁判官、検察官の報酬、俸給月額は、その号俸に応じてそれぞれ特別職給与法及び一般職給与法の適用を受ける職員の俸給に準じて定めており、対応する一般の政府職員の俸給表の俸給月額の改定率に応じて改定額を定めています。 今回の令和六年四月時点における官民較差に基づく改定については、今国会で審議されている一般職給与法の改正案においては初任者を始め若年層に特