本来申告すべき源泉徴収額ごとに名前がわかっておって、総合されれば三十万円をオーバーしまして、一〇%の源泉課税をして銀行が払うべかりし預金が、いろいろな名前で分割になっておるものですから、源泉課税がされてない。それはたしか七カ所の銀行だと思いますが、全部をやるわけに参りませんので、これは国税庁長官から厳格な通達が銀行協会あてに発せられまして、昨年暮れまでに、過去一年間くらいさかのぼって、自発的に、金融機関が誤りがあれば追加支払いをするように慫慂いたしました結果、たしかそのことによって、新たなる源泉徴収という形で取りまして国へ納めた金が二十五億ほどあった、こういう工合に記憶いたしております。
