先ほど申し上げました相続税課税件数というところで、三十年が三万、三十四年が七万、三十五年が九万と……。
先ほど申し上げました相続税課税件数というところで、三十年が三万、三十四年が七万、三十五年が九万と……。
失礼しました。七千と九千でございますが、これは三十三年の改正が響いて参るのが大体三十四年以降でございまして、このまま放置いたしますときには、先ほど申し上げましたように、三十五年、三十六年、三十七年と財産価格の騰貴がございますので、このまま放置いたしますと、七千人、九千人が三十六年以降どんどんふえてくるであろう、こういう考え方でございます。
先ほど申し上げましたとおり、われわれの試算では田一毛作の二町五反くらいの農家が三百四十一万円くらいの財産評価となるのじゃないかと、こういう観点で申しますと、もう大部分の農家はかからないということに相なりますが、このほかに山林とかそういう特殊な財産をお持ちになっておりますと、相続税にひっかかってくるということに相なりますが、そういう方々が何人いるか、そういう方々について何件くらい相続が発生するかということは、ちょと予測しにくいところでございます、
従来どおりでございます。
おっしゃいますとおり、贈与税というものは相続税の補完的役割をなす税金でありますから、この相続税の負担との関連できめるということは必要であろうと思います。しかしながら、相続と違いまして、贈与というものは個人の自由な意思によりまして財産の分割が行なわれるということに相なりまして、まあ少し裏を一考えるということはいいかどうか問題があると思いますが、相続税の回避行為というものが比較的容易に行なわれるということが多い現状からいろいろ考えますときには、このたびは贈与税の基礎控除を引き上げないほうがいいのじゃないかと、こういう判断に立ったわけでございます。
三十七年度、初年度で十億、それから平年度で大体二十億ぐらいの減収を見込んでおります。
これは所得税等にも基礎控除の制度がございますが、やはり課税最低限というものを設けたほうがいいのじゃないかということから来るわけでして、じゃ、その課税最低限という考え方はどこから来るかと、この次に相なるわけでおりますが、やはり生活の本拠といいますか、根拠となる最小限度の財産というものについては、これは無傷で残しておきたい。それは基礎控除という形で非課税の対象へ追い込みまして、それをこえるものについて初めて税を課そうという思想から来ているものと思います。
おっしゃるとおり、所得税法の場合におきましては、これは月々あるいは年々新たに獲得するインカムについての問題でございまして、まあ最低生計費といいますか、生活費というものが基礎になってくるものと思います。ところが、相続税の場合は、それが生むインカムという考え方じゃなしに、何といいますか、家産といいますか、あるいは農家でいいますと生産手段の主たるものとしての土地とか家屋その他の財産というその財産というところに目をつけまして、現在の農家、普通の農家が生産手段を分散することなしに保持していける程度のものを考えるというところが、所得税におきますインカムという考え方と、それから生産手段と申しますか、生計の中心になる基本財産と申しますか、そこに少し
おっしゃるとおりの問題もございましょうが、主として農民といいますか、財産分散による生産手段の分散というようなことが農家におきまして一番問題になってきておるところでございまして、相続税のこの課税の最低限というものにつきましても、主としてまあ農家を中心にわれわれ考えて参ったわけでございます。で、むろん、都会におきます生産あるいは流通等の業務に属しております営業者、商業者等につきましても、まあ権衡をとらないというわけじゃございませんが、これはまあ千差万別でございまして、どの辺を基準に置いて見るのがいいかということはなかなかむずかしい問題であろうと思いますが、農家につきましてこの程度の基礎控除をはかるときには、大体まあ都会におきます中小企業
私、おっしゃるとおりの問題は現実にございましょうと思います。しかしながら、中小企業者というものの中にも、先ほど申し上げましたように、生産手段を非常にたくさん持っておる者と持っていない者と、特にまあ土地等につきまし ては、何といいましても、やはりまあ農家がそういう土地を生産手段に、農家におきましては土地というものが生産手段の大部分を占めておるわけでありまして、まあ商工業者とはそこが幾分違うのじゃないかと。それから、的確に、じゃ商工業者についても何とか基準らしいものは求められないかということでございますが、非常にまあ千差万別でございまして、なかなかそういう基準的なものを選び出して判断することは非常にむずかしいのじゃないかと思いますが
都会地の中小企業者の土地、家屋、その他生産手段の相続税評価も相当上がっているじゃないか、農家を中心としたこういう評価がえ前に、やはり課税最低限の引き上げだけじゃ救われない面もあるのじゃないかというお話でありますが、場合によってはそういうこともあろうかとも存じますが、やはり農家だけじゃなしに中小商工業者もございます。それから、われわれ月給で生計を立てております勤労者というものもございますわけでありまして、いずれにも相続税の問題が起こってくるのでありますが、この際、農家を中心として評価その他課税最低限度の基準を一応のめどとしてつける。この範囲内で中小企業も、あるいは勤労所得者も、それぞれの恩典を受けるんじゃないかということを考えたわけで
今おっしゃいますとおり、都会地の中小企業者につきまして相当恩典が及ぶと思いますが、現実に相続が起こりましたときに一体どんな評価になって、はたしてこの程度でまた相当きつ過ぎるかどうかということは、国税庁におきまする相続税課税の今後の執行の実態、推移等をいろいろ検討いたしまして、十分考えてみたいと思います。
しかと正面からはお答えなかなか申し上げにくい、お答え申したことにはならぬと思いますが、本来トランプ類等は射幸的な遊びの道具でございまして、昔この製造業者等につきまして免許その他の規制があった時代がございます。そういうようなわけで、自然発生的に、歴史的に一般の物品とは別形想でこうした課税体系ができてきておったものと、こう申し上げる以外に方法はないと思います。
なかなかむずかしい問題でございますが、今申し上げましたような沿革的な理由で区別をされておるということ、それからまた、マージャンとかトランプ等につきましてば普通の物品と違って射幸的な遊びに用いられる。これはどっちかというと、射幸的な遊びに用いられる種類の物品であるという性格がまだ残っておるということに着目されておるものと存じます。
一般的な、間接税の減税という一般的なこういう考え方に立って、一部減税を行なわれ、これにつきましても減税は行なっておりますが、同時にあわせてその内部において調整もとったというところに、この税改正の意味があると存じます。
一般的な傾向の考え方といたしましては、今おっしゃったとおりでありますが、中の個々の物品をごらんになりますとおわかりになりますとおり、低過ぎたものは上げるという面もございまして、一部この中において調整をとったということが言い得ると思います。
実は私マージャンをやりませんので、身につまされた経験というものは申し上げるわけには参らぬと思いますが、私がまだ子供のころ等の印象から今日への推移をいろいろ考えてみますときに、やはりマージャンにいたしましても、特殊なグループで非常に大きなかけをやっておるという特殊な人々が、これを最初はもてあそんだという傾向が非常に強かったように思いますが、昨今におきましては、われわれ職場に勤めておりますものが、一種のリクリエーションとして、たまたま仲間が集まってやるとか、あるいは一泊どまりで旅行をしておるクラブの連中で好きな連中が集まってやるとかいう意味におきまして、非常に広い範囲において勤労者層にも一種のリクリエーション的な遊びという意味において広
入場税につきましてお答え申し上げましたと全く同一でございまして、きのう政府の法制局のほうからも見解の発表がございましたし、参議院の法制局のほうからも見解がございましたが、それとわれわれは同一の解釈を持っておりまして、国税通則法案の十三条でございますか、あの規定、通則法案が通らない限りにおきましては、それぞれの間接税における両罰規定は働かないという解釈をとっております。
法人税でございます。
おとといですか、両法制局から法律的な解釈が示されたのでございますが、御存じのように、直接税、特に所得税、法人税のような場合には、納税義務者が一体法人なのか個人なのかということによりまして、法人課税するか個人課税するかというふうな課税の実体がキー・ポイントになって参るわけでございますので、それぞれの法規において自足的な規定を必要とし、その改正が早く行なわれたものと思います。ところが、間接税におきましては、たとえば物品税の場合には、課税の客体というのが一種の物税で、製造したものを製造者が移出したときに課税するということでありまして、消費税の性格から見て、納税義務者を法人、個人いずれに見るか、そうした人格なき社団の場合にどう扱うかというこ