先ほども申し上げましたように、すでに法人税、所得税等につきましては自足規定を持っておりますし、人格なき社団に対する課税関係はむろんのこと、罰則規定につきましても、それぞれ整備された形をとっておりますが、間接税につきましては、非常に不備な点がございますし、現に両罰規定を働かして刑事訴追が行なわれたということも現実にないようでございます。非常に法文上不備であるというわけでありまして、間接税につきましてこのような不備なままで置くということは非常に不合理であるという立場に立ちまして、直接税と同様に、間接税におきましても税体系としてそうした人格なき社団等に対する考え方として課税並びに罰則関係の規定をこの際はっきりと整備することが必要である、違
