財産権の対抗要件と、課税上社会的存在として収益をあげておる、そういう団体に課税する、課税するのが適当かどうかということは、一応別の観点から考えられる問題だと思います。
財産権の対抗要件と、課税上社会的存在として収益をあげておる、そういう団体に課税する、課税するのが適当かどうかということは、一応別の観点から考えられる問題だと思います。
この財産権があるかどうかということですが、これは今……
いや、申し上げましたとおり、総社員の総有と見るのか、何か一体として見るのか、いろいろ考え方がありますが。財産があればやはり財産権というものはあるかと思います。ただ、それがほかのいろんな法規上、登記登録ですかの対象になるかどうかということは、私詳しく法規は知りませんが、そういう対象になるものかどうかについては疑問がございますことが一つと、それから財産権に対して課税するとおっしゃいましたが、それでは入場税のような場合、別に財産権に対し課税するのではなしに、主催者、興行者として入場者が入場料を払うときに入場税相当分を徴収している、それを国に納付するという関係でございまして、その団体の個有の財産権といいますか、財産それ自身とは、租税のねらっ
その中の人格なき社団を代表する個人に課税をすると、こう申し上げたのではございません。この財産権を登記ですか何かする必要があるときには、たしか私はそういう団体の代表者名で登記しておったと思います。というのは、人格なき社団として登記できない法律的理由があるのじゃないかと思いまして、対抗要件を受けるときの登記がそうであったように私記憶しております。
先ほど申し上げましたとおり、単なる個人のばらばらの個人の集まりではない、統一的な社会的活動を営む社会的存在であるという認識をいたしますときには、そういう存在を代表する人間がやはり選ばれると思います。全体を代表する権限を与えられた者があって、それを代表者という名前がつけられたときには、これは代表者でありましょうが、はっきり代表者としてのそういう団体を代表する権限がなくても、その団体全体の事務の運営について主催するといいますか、そういう責任のある少数の人が選ばれておるときには、そういう範の者を管理者と言っておるものと思いますが、具体的な事例にあたってみないと、なかなかその辺の的確な区分はいたしかねると思います。
今おっしゃいました例示、もう少し詳しくお伺いいたしませんと、誤った判断をすると思いますが、無料で見せるのですか。——今そういうこまい規定がなかったと思うのですが。それから、何何後援会というものの組織を規定した規定その他を拝見しませんと、誤ったお答えをするおそれがあるかと思いますが。
もう少し詳しく条件を確定いたしませんと、誤るかとも思いますが……。
一応仮定の場合であればあるほど、条件といいますか、具体的に事案を判断する都合がございますので、いいかげんな答弁を申し上げて失礼になりはせぬかという心配から、申し上げているのですが、今おっしゃるような範囲内においての問題でしたら、おっしゃったとおりの罰則適用になるんじゃないかと考えます。
条件が同じであります限りにおきましては、同じような考え方をとるべきものだと思います。
具体的な税務執行の問題に入る範囲の問題かとも思いますが、先ほど公述人というのですか、参考人からの公述を私もいろいろ聞いておりましたが、この税法をいかにも、一般の納税者がルップ・ホールをねらっているものに違いないという立場で税務当局は臨んでいる、そういう立場で税法が書いてあるというふうにおとりになったという話を聞きました。私といたしましては、立場といいますか、思想といいますか、全然変わった考え方をする場合もあるんだと、私自身非常に驚いたわけでございますが、この申告納税制度の建前をとっておりますというのは、一義的には、納税者が税法の規定に従って公正な申告と、かつ納税を行なう、申告によって納税が完遂されるということ、そういう納税者の信頼の
私自身の経験を申し上げますと、終戦当時、税務署長をやっておりました。その当時から申告納税制度が採用されたわけでありますが、最初は今おっしゃるとおりです。納税者からの誠実な申告というものは、なかなか事務に不なれであるという、納税者の不なれという点にも原因があったかと思いますが、大部分公正な措置、決定といいますか、今おっしゃったように、税務署長が調べたところによって決定をするという形がとられておったのでありますが、その後、税務執行自身につきまして税務署長自身も大いに反省するところもありますし、課税関係全体につきまして従来秘にしておった通達も公開するという面もございますし、それから納税者自体の中にも納税意識の高揚もございますし、それから納
まだ一部におきまして、今おっしゃるような非難を受けざるを得ないような事案が間々あるかとは思いますが、税法も、それから国税庁の税務執行の基本的態度それ自身は、先ほど私が申しましたとおりのことでございまして、やはり納税者を信用する、いい申告を出していただくことに専念いたしまして、いい申告はそのまま信用するということをもって、税務執行の基本といたしていることには変わりはございません。
先ほどまあ私の少ない経験を申し上げたわけでございますが、終戦直後の私が税務署におりますときの時代と、それから五、六年前、国税局におりましたとき、 一、二年前にも国税局におりましたが、申告を全部、ほとんど全部否定して、政府が決定ないし更正をやるという時代は、なるほど申告納税制度がとられた当初にはございましたけれども、そういう弊風といいますか、状態は、納税者のこの納税義務心の高揚という、まあ納税者の納税協力ということの成果が大いに上がったからであろうと思いますが、やはり今昔の感があるほど改善されておる事実は、私身をもって経験いたしておるということを申し上げたわけでございます。
先ほど申し上げましたうに、納税義務者の中には入れて考えております。
今の御質問は、非常に広範な日本の民事法体系全般の問題であろうと思いまして、単に税法の問題だけじゃないと思いますが、税法につきましては、少なくとも今回の通則法以下の改正によってこの点整備をしたい、こう思っておる次第でございます。
法人とみなすか個人とみなすか、いずれにするかということで、税法関係ははっきりしたいと思いまして、今度その税法におきましては人格なき社団は法人とみなす。その一般的な民事法現には、個人の集団ともなんともこれに関する規制はございませんが、税法体系のもとにおきましては、法人としての納税主体であるということをこの際明示したい、こういうわけでございます。
先ほどもおっしゃいましたとおり、法規範の規制というものがない団体でございまして、なかなかその点は容易でないことと思いますが、具体的事例に即しまして、その団体の目的が何か、どういう構成員か、やはりそれぞれの団体の存在の理由とその行動の内容とをつぶさに検討いたしました上で、・判断できることではないかと存じます。
ちょっと、法律的に捕捉できるかという御質問を、もう少しくだいておっしゃっていただきたいと思います。
登記その他法律的な手段によって捕捉できないのじゃないかとおっしゃることは、まさにこれが人格なき社団のそれ自身の性格であろうと思いますが、今説明いたしましたように、組織なり組織の動き、団体的な行動、契約、販売、その他の社会的な活動と社会的存在というものは、これは認知できるわけでありまして、その行為自体が課税の客体になる場合が、たといそれが自然人でなくても、法人でなくても、納税義務を負わされるという解釈を、とっておるわけでございます。
私、課税関係で面接触れて経験したことはございませんが、そういうものの存在することは知っております。