今のような御設例ですと、催しものを催すところでない、自分の家あるいはだれか、組合員といいますか、そういう関係者の一人の個人の自宅で行なわれたという点に着目いたしまして、課税対象にはならぬと解釈される事案だろうと思います。
今のような御設例ですと、催しものを催すところでない、自分の家あるいはだれか、組合員といいますか、そういう関係者の一人の個人の自宅で行なわれたという点に着目いたしまして、課税対象にはならぬと解釈される事案だろうと思います。
その団体の成り立ち、それからねらい、運営方法、そういうもののいかんによって考え方が変えられるのじゃないかという御質問かと思いますが、今この課税要件を二課長から御説明申し上げましたとおり、通常興行場といわれるところ、通常入場料を払って入るようなところ、それと同じような形態、要件にお いて、そうした場所への入場者にはその法律によって入場税々課すという、やはり法律要件に該当することになるのじゃないか。今おっしゃるのは、その団体の成り立ちの趣旨が違うのじゃないかということにポイントを持ってお話しになりましたが、その点からは区別されるべきものじゃないのであって、やはり税法にきめた課税要件に当たるかどうかということを法律的に読むという立場を
国税庁の通達でございますから、むろん長官の責任で出したものでございますが、私が聞いておりますところによりますと、文部省のその方面の担当者の意見を十分尊重して作ったものだというふうに聞いております。
私も参考人のお話をいろいろ伺っておりました。参考人はあの方面の専門家でしょうが、常識的にある程度割り切れるにしても、これを法律的に書き分けるといいますか、はっきり区別して規定することは非常にむずかしい。まさにおっしゃっておるわけでありまして、われわれが現在の税務執行上大きなる混乱といいますか、ああいう区分をすることにまさにはっきりした基準を求めがたいので悩んでおったという実情を、そのままお聞きしたような感じになっております。そこで、今度一律一〇%にする機会に、ああいう区分を廃止しようとしたこともまたそこに一つ理屈があったものとお考え願いたいと思います。
まさにおっしゃいますとおり、基本的な法律関係、課税要件等につきましては、法律でもって明確にできるだけやるのが本筋だと思います。まして、それを実施する場合の取り投いの仕方といたしまして、全国的な行政執行の統一をとる必要上、長官名で一種の通達を出しているわけであります。むろん、今おっしゃいましたとおり、法に書いてないこと、あるいは法の趣旨に違反するようなことは、通達でもって法を曲げる、これはもうとんでもない間違ったことであろうと思うのであります。できるだけ法律で明確にそうした重要な要件等を明記すべきものでありまして、通達等にまかすものは、やはり税務行政の統一をはかるという必要の限度において行なうのが、おっしゃるとおり本来のあり方であろう
まことにごもっともなことをおっしゃっておるものと私考えますが、昔は通達の主秘第何号といいまして、私たちの若いころには、外部に公表しないで、税務官吏の内部だけが持っておるという時代もございました。そうなると、税法上のおもなる解釈、あるいは税法上の不備を補うという点もあったかと思いますが、その後民主的な行政という線に沿いまして、基本的な通達は一般に公開する。公開することでもって一般に周知していただくと同時に、批判といいますか、これも十分受け入れるという公開の能度をとっておりますので、今おっしゃったような趣旨は今後も十分生かされるものと思っております。
お答えいたします前に、減収額と、それから分母は何をもってか、もう一ぺん……。
今おっしゃいましたことは、単年度の増収額でありますね。最初の当初予算に対して、その年度一ぱいで幾ら増収があったか、それに対するその年度の計画された減税の歩合でございますか。今それをはじいて、お目にかけます。
あらかじめ御要求の御趣旨に従いましてはじきました数字は、各年度の自然増収額に対する減収の歩合というのをはじいてみますと、今おっしゃった数字は、その単年度の自然増収に対する、その年度の計画減税といいますか、税制上の減税の歩合がどうなるかということでありまして、これは今はじいた数字を持っておりませんが、自然増収額に対する減収額の歩合、こういうはじき方もあろうかと思いますが、お尋ねの趣旨がそうだと思いましてはじいて参りましたところによりますと、三十七年度は、四千八百億に対しまして、初年度千四十一億でございますから、二一・七%、これと同じはじき方をいたしますと、三十六年度におきましては、自然増収三千九百三十億に対しまして、六百四十八億、一六
お答え申し上げます。先ほどお答え申し上げましたのは、昨年度の当初予算に対しまして、税制改正なかりせば三十七年度に幾ら税収が上がるだろうかということを、自然増収額、こう申しておるのでありまして、それが三十七年度で四千八百億になります。三十六年度では三千九百三十億。これに対します各年度の、その当年度の減税おのおの六百四十八億と千四十一億でございますので、先ほど申し上げましたとおり、三十六年が二八・五%、三十七年度が二一・七%、このお答えが今お問いになりました御質問に対する最も新しい数字でございます。
お答え申し上げます。入場税を取っておるものについて何か政府のほうで助成策を講じておるものがあるかどうかというお話でございますが、税本来の立場からいろいろ厳格な、そういう今御質問になりましたお答えにずばり当てはまる例が今あるかどうか、ここで確答申し上げる資料を持ち合わせておりませんが、文化財保護関係につきまして政府から種々な助成があるというのも、その一つじゃないか、こう存じております。で、こういうものにつきましては、入場税は課しておりません。
入場税を取ることと、それから政府の助成の問題につきまして、おおむね今おっしゃったような趣旨の関係はあるとは思いますが、入場税法の規定に従いまして、この入場税の本来の性格から見て課税すべきでないと思われるものについて非課税にしておるというわけでございまして、そういうものに全部政府が助成しておるかどうかということについては、まっすぐ結びつきはないと、こういうふうに思います。
お答え申し上げます。入場税は、そういう場所へ入場する人間の担税力にかんがみまして、入場税以外のいろいろな間接税との権衡上適当と思われる範囲内のものにおいて課税する、こういう立場をとっておるのでありまして、今おっしゃる、一方の政府のどんな文化財を保護するかどうかということと直接の結びつきは、どうもなかなか説明しにくいと、こういうふうに考えます。
お答え申し上げます。入場税は、そういうその施設を利用する人間の負担力に応じて、先ほど申し上げましたように、その他一般の関接税との振り合いから見て、取ることが適当かどうかという判断について実施するわけでありますが、一方政府がそういう営業——じゃありません、施設自体を援助する必要があるかどうか、財政的に援助する必要があるかどうか… 。
施設ともいい、あるいはまた催しもの、あるいは芸術発表の主催者とも申し得ようと思いますが、観点が税法の観点とそこが違うところがあるのじゃないかと、こう考えます。
おっしゃるとおり、非常にこう、高度の政治的判断からお話しになりますと、あるいはおっしゃるとおりの理屈というものも一理あると私は思います。しかしながら、この入場税というものは、そういう施設なりあるいは音楽あるいはそういうまあ芸術品というものを見ることによって、これをエンジョイするという人間の担税力に応じて課税しようというところにあるわけでもりまして、芸術品とか古美術とかというものそのもの自身の保護とは、その意味において違いがあるのじゃないか。したがって、入場税というものは、税体系の中における入場税という考え方で、その他一般の間接税との権衡をとって考える必要がある。そこに税自体の体系といいますか、考え方というものと幾分別にあってもいいの
その税体系の中におきまして、どういうものに入場税を取るか、しかも入場税の税額の程度をどうするかということは、まず、今申し上げましたように、主として消費税それ自体の性格からいたしまして、消費する人間の担税力ということが非常に大きなポイントになるということは間違いございません。
お答え申し上げます。最初に申し上げましたように、われわれ、この税に関する資料は割合に、集められるだけ集めておるつもりでございますが、それ以外にこうした映画とか演劇等に関する助成といいますか、文教政策といいますか、こういうものの広い資料につきましては、正確なものは集めておりませんが、今われわれが持っております資料の限度でお答えできることをここで申し上げたいと思います。映画興行白書と申しまして、これはたしか通産省だったと思いますが、そこが出しております、幾分古かったと思いますが、そういう資料から得たものを中心にいたしまして、映画を主にしてお答え申し上げたいと思います。 アメリカにおきましては、まず税率ですが、一〇%一本で、基礎控除が
お答え申し上げます。担税力と申しましたのは、直接税と間接税におきまして考え方が違うわけでありまして、今おっしゃるところは、直接税的な累進課税といいますかという趣旨に沿っていないじゃないかという御趣旨かと思いますが、これも御承知のとおり物税でございまして、一品当たり同じ値段のものを消費するときには、だれも同じ額の税を負担する。しかし、高い物品を買うときには、それに応じた税率の高い税を負担する、そういう点に現われておるわけでありまして、この表はおそらく一回々々の負担じゃなしに、これは一年間にどれぐらいこういう税金のかかるものを消費するかということの集計についての歩合でありまして、はたして高階級層が映画を見る回数が多いのか、低階級層が映画
一年間あるうちの一定期間内の消費金額及びその中に含まれる税額をもって非常に負担率が大きいじゃないかと、こういう立論をしておられるものと思いますが、御存じのように、間接税というものは、一回の入場あるいは一個の物品を買うというものについて権衡のあるバランスのある課税をやろうということをねらいにしてやっておるわけでありまして、そういう課税物品をたくさん買うとか、あるいはそういう入場税のかかるところを何回も多く利用するという場合には、そこでそれだけ負担が多くなるのは、これは物税といいますか、消費税の性格上、やむを得ないところじゃないか、こう思います。