そういう差は確かにございます。
そういう差は確かにございます。
入場税は、経営者等が入場する人間から料金を取るときに、その料金に応じて入場税を課するということに着目いたしまして、それを課税標準といたしておるのでありまして、その券が、はたして非常に売れ行きがよくて、やみ値が非常に大きいものか、あるいは売れなくて、だれかに義理的に、会員その他に割り当てているものであるかどうかという、そういう催しもの自体の人気、不人気、あるいは経営者自体のもうかるか、もうからぬかということに一応関係なしに、入場の際領収する料金に応じて取る。課税技術上も、またこの税の、幾分それはおっしゃるとおりの矛盾も気持の上ではあるかと思いますが、税本来の性質から申しまして、やはり課税標準というものは、きまった、表見的なものにたよる
先ほど申し上げましたとおり、経営者等が売りまして、売れて料金を領収した分についてのみ入場税を取るということになっております。
売れ残ることがあるかという御質問かと思いますが、それはその催しものの性質いかんによって、あるいはあるかと思います。
実情を認めるという意味が少し私にはわかりかねますが、そういう事実があるかどうかということでしたら、先ほど申し上げたとおりでありますが、そういうときに適当な措置があるのかという意味に解しますときには、課税当局といたしましては、その券が全然売れなかったものか、あるいは売れ残ったものか、確認の方法がございません。やはり課税の適正を期するためには、ごめんどうでもやっぱり売れ残りのものは経営者のところへ返すということでもって、売れた枚数だけを確認するということがやはり手続の上でぜひ必要じゃないか、こう存じます。
お気の毒といいますか、やむを得ず売れ残ったというそういう事情につきましては、大いに同情の余地はあるかと思いますが、そのときにいかような課税をするのが適当かどうか、われわれが適確な行政をいたしますときには、やはり確認に基づいてやるということ以外に、いろいろな情勢に応じてその場その場で適当な判断をするということは、かえって行政の泥剤を招くゆえんともなろうかと思いますので、やはりそういう場合でも税務所をして売れただけの金額が確認できるだけの手続はおとりになってもらうことが私必要であろうと思います。
実情は、なるほど今おっしゃるようなこともございましょうと思います。しかし、私が先ほどお答え申し上げましたように、やはり行政技術といいますか、課税技術上の適正を期するという意味におきまして、普通、映画館におきましても、早朝割引ですか、料金の違う入場料がございますが、それはそれでちゃんと別の料金を表示した別の切符が用意してございます。ですから、今おっしゃったような場合におきまして、どういうふうに区分するか、私よく存じません。女、男の区分というのは不適当ですが、大人と子供とか、もしそういう区分ができるとすれば、区分された切符、百円の切符と六十円の切符というのをあらかじめ御用意なすっておやりになれば、行政上の手続もそこで確実性を期し得るのじ
今回、入場税の税率を、一般的に基準税率としてございました二〇%というものを一〇%に下げたということでもおわかりになりますように、一般的にやはり入場税というものは相当高いという認識があったと思います。そのときにやはり、こういう今おっしゃった交響楽、声楽、演劇、演芸というものにつきましては、その特殊な事情も考慮されたことだろうと思います。そうした高い税率であったので、こういうものについては特に軽減をほかろうという趣旨があったものと思います。
もう一ぺんお答え申し上げます。この交響楽とか演劇、演芸等の特殊事情に顧みまして、この持っている特殊な性格にかんがみまして、普通の入場税の税率を課しております加重といいますか、加重部分を課さないことにしようという手当がなされておると、こういうふうに理解して一おります。
いろいろな催しもののうち、音楽だとか、あるいは演劇の占める位置といいますか、意味と申しますか、その持っている芸術性それ自体の問題については、私はたいした認識の、あるいは一般的な認識の変更というものはないと思います。しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、一般的に二〇%という高い税率のものを一〇%に引き下げたわけでありますので、この際こういうものも一緒に含めて一〇%で課税するということについては、別にこれについて特殊なものを設ける必要はない、一〇%に軽減したということでもってすべて包摂されるのではないかという考え方が基本的に一つございますほかに、課税技術上、こうした純音楽といいますか、純芸術的なものとそうでないものとの区分につきまし
お答え申し上げます。 企画庁で作りました国民所得の見通しの見込みと実績の違い、単年度の違いとして上がっております。それから下の欄が税収の本予算と決算の見込み違い、これを対比して説明しますと非常にむずかしい問題でございますが、われわれも実はこういう作業をやっております。第一番目は、上の欄は単年度の見込み違いでございますが、われわれはすでにその前年度においても見込み違いがございまして、それを相乗いたしました数字に幾分修正をいたしたものを用いておりますが、それに対しまして下の欄の相違は、主として、御存じのように先ほどお話しがありました暦年と年度の相違のほかに、税の弾力性がございます。各年度ごとに上の欄、われわれが修正いたしました上の数
事業所得におきましては、これはやはり弾力性と、それから時期の繰り延べの関係がございまして、このままの姿ではちょっと説明がつきかねると思いますが、われわれが上を修正いたしまして弾力性をぶっかけると、あるいは説明できる数字じゃないかと思います。
大臣からお話がございましたが、国の所得税減税、それから府県の県民税の今回の調整、合わせてどういう負担増減になるかということは、租税及び印紙収入の説明の資料でございますし、おそらくそれをお持ちになってのお話だろうと思います。これをもってごらんになればおわかりになりますように、税の配分以外に全般を通じて減税になるようにということのほかに、特に低所得階層にその減税の恩典が強く響きますように税率の配分等について工夫がしてあるという跡をこの中でよくお読み取り願えると思います。
お答え申し上げます。 今回日本の輸入業者が外貨で決済いたします海上運賃につきまして、輸出控除制度を適用しないということに税法を整備いたしました趣旨をまず最初に申し上げたいと思います。 この輸出所得控除制度を設けた本来の趣旨は、もう十分御存じでもあることでございまして、ちょうちょう申す必要もないと思うのでありますが、外貨獲得に積極的に貢献する取引についてこういう税法上の恩典を与えよう、こういう意味でありまして、御存じのように輸出取引については全部、輸入取引につきましては対外支払い手段を対価とする運送のみに限る、こういうことになっておったわけでございます。ところが最近一部の海上運賃につきまして、日本の輸入業者が日本の海運業者に対
税制調査会に付議いたしましていろいろ検討いたしておりましたことが一つと、今回提案で一部前年と変わっておりますように、天候その他の関係で、一期、二期、三期の供出時期で恩典を与える時期も違っておるところもございますので、そうした事情も勘案いたしまして、最も適正な運用を期するに十分準備をしたというかげんで非常におくれたわけでございます。
三十六年度の整理合理化で千四百九十五億、それから本年度の特別措置法の整理合理化で平年度十七億、初年度十二億、これだけを見込んでおります。
今申し上げましたのは、三十六年度までに大部分整理を終わりまして、本年度新たに手をつけましたのが、今大臣からおっしゃった二件であります。その分が平年度で十七億、従来からやっております分につきまして、私ただいま三十七年度の例を持っておりませんので、三十六年度で総領千四百九十五億になっておりますということを申し上げました。
現在企業の退職年金制度を設けております会社は、三十六年四月末現在で約二百四十社ございます。その八〇%が大体資本金一億円以上ということに相なっております。業種別のお話がございましたが、われわれの方ではその資料は現在持っておりませんので、御容赦願いたいと思います。
自己都合のものと定年退職のものと、大体半々くらいの程度になっております。
一般的な基準というものを作り上げるまで統計はとっておりませんが、一、二の会社の特例について資料がございますので申し上げますと、これは某銀行の問題ですが、支給期間が有期の十年という場合です。これは一時金で支給いたしますと勤続年数三十二年で二百十四万円、それから支店長級の年金で十九万四千円、大体そういう基準の支給規則がきまっておる一つの例だけを申し上げます。