法人ですと、毎年あるいは毎期の法人課税という立場で経理の調査をいたすということでありまして、そうした年金支給額の保証という観点で調査ないし検査することはございません。
法人ですと、毎年あるいは毎期の法人課税という立場で経理の調査をいたすということでありまして、そうした年金支給額の保証という観点で調査ないし検査することはございません。
一件、大和証券が可変年金という制度をとっております。
お答え申し上げます。現在税制調査会におきましては、三年がかりで税法の体系的な問題、それから来年度の減税政策について今検討中であります。その中の一項目として企業年金に関する議案を諮問されまして、検討をしていることは事実であります。今おっしゃいました通り、将来企業年金がどう伸びていくか、合理的な方法で発展しなければならぬと思いますが、非常に大きな問題を含んでおりますときに、税制が先に方向を規定するということは非常に問題があるのではないかという意見もございます。しかし税制調査会における基本的なものの考え方は、給付の保証といいますか、安定性が確保できるという年金制度であってほしいということ。それから将来、今おっしゃっておりますような公的年金
大蔵省並びに現在税制調査会におきまして、どういう形でこの問題を整理しておるかという問題点について御説明したいと思います。 その前に、先ほど私が申し上げました何らかの税法上の措置とこう申しますのは、当面二百数十社の会社がすでに曲がりなりにもいろいろな方法で年金制度を実施しておるわけでありまして、こういう場合に税制上どう扱っていいかということについて回答を迫られておる問題が相当ございます。そういう問題について、ある程度前向きの結論を出すという立場に迫られておるということを申し上げたわけであります。 小さな問題と大きい問題に区分して申し上げた方がいいと思いますが、大きな背景になります問題は、すでに御指摘になりました通り、第一番目に
現在退職給与引当金制度というものがございまして、それは社内で留保いたしておるのですが、その年金も社内留保の場合は現在の退職給与引当金制度の中で考えるということでありまして、その場合には自己都合でやめたものにこれは制限をされておりまして、それ以外のものは引き当ては支給されないことになっております。それから、これはもう三度くらい申し上げるのですが、給付の確実を期するという意味におきまして、はたして最終的にそういうことが保証されておるかどうか、むろん問題がありますが、引当金の四分の一は特定預金にしておくという制限がございます。それからもう一つは、社内で運用するじゃないかという話でございますが、まさにその通りでありまして、社内で運用いたしま
正確な数字はあとで調べてから御返答申し上げたいと思いますが、先ほどの私の説明でもう一点追加して御説明いたしたいと思います。今滝井委員がおっしゃいましたいろいろな問題点、それから私が説明いたしましたような問題点に関連いたしまして、現在税制調査会におきましても社外積み立ての方が一そういいのではないかという意見が非常に強うございますということを申し上げたかったのであります。
あとで調査して御返事申し上げます。
今の御質問の趣旨に沿いました場内取引と場外取引というものの数量の均衡から申し上げますと……。
場内取引を一〇〇としますと、場外取引は大体一〇%程度であると思います。
直接売買という意味を、証券業者が、自分が一方の売り方、買い方に立っていないという意味に解しまして、バイカイ以外の数字が四〇%で、バイカイが大体六〇%前後になっております。
アメリカの例で証券業者の職能分離のあり方を御説明申し上げたいと思います。 今おっしゃいました通り、引き受けと売買、それから委託と自己売買、証券の売買と投資信託の委託会社、非常に明確な区分を御指摘になっておると思いますが、一番最後の証券の売買と投資信託会社、これは完全に分離いたしております。しかし、委託会社は、向うは主として独立の投資会社という形式をとっておりますが、その投資会社に対し投資の知恵を売るという関係における会社、それからいろんな事務を扱ってやるマネージ・カンパニーという形、それから投資会社が一般に売ります受益証券、日本では受益証券ですが、アメリカではこれは株式の形をとっておるのが大部分でありまして、その総元の投資と、そ
千分の十八でして、そのうち千分の十四を証券業者が取りまして、千分の四を委託銀行たる信託銀行が取ります。
これは御承知のように一単位の取引量が多い少いによって階段式になっておりますから、明確なことはわかりませんが、大体投資信託等は大口の売買ですから、やはり一円二、三十銭じゃないかと思います。
これは実は投信の運用をやります責任者である投資信託委託会社自身の責任で運用いたしておるものでありまして、その内容のどういう株が単価幾らで入ってきて、その当時幾らの利回りを見込んでいたかということにつきましては、今ここでお答え申し上げる資料がございません。
各会社によっても違いますし、各ユニットによっても違いますから、正確にお答えは申し上げられないということを申し上げたのでありまして、常識的に考えて、運用の大体の傾向といたしましては、裸利回り六分以上のものを買っているものと承知いたしております。
お答え申し上げます。 今のところの期中分配は投資信託財産に入っております株式の配当分からのみ配当するという仮定に立てば、今おっしゃった通りであろうと思います。ところが、収益の内訳は、有価証券売買益、それから株式配当、受取利息、繰越利益、株価変動準備金、有価証券評価益、計算上はこういうものに経費は全部按分いたしておりますので、たとえば千分の十八という経費も、この配当だけに当ててお考えになるとなるほど今おっしゃる通りですが、この収益源に按分をいたしてわれわれ計算しておりますことが一つと、それから信託財産が負担いたします経費は千分の十八のみでありまして、販売手数料その他これはすべてあげて販売人たる証券業者の負担になっておりまして、信託
では、その収益源の実際の数字につきまして内訳を申し上げた方がいいと思います。昨年の十一月末現在の単位型の損益計算書の収入面の中における項目別の収入を簡単に申し上げますと、今の売買益が大部分じゃないかというお話に対しましてちょっと申し上げたいと思いますが——これはバランスではありません。損益計算面の収入面です。有価証券売買益が昨年の十一月末現在二五・五五%、それから株式配当分と配当株式合わせまして一七・四%、受取利息が八・四一%、それからこれ以下ずっと法人と同じような繰り越しの計算をいたしておりますので、前期配当せずに今期に持ち越しました繰り越し利益金が一一・七八%、それから株価変動準備金として積みました準備金が一・七八%、それからま
これはまだ実現いたしておりません。今この時価で売れば実現益として出るであろうというのです。
お答え申し上げます。証券業者の資産内容にわたるお話がありました。すでに公表されておりますいろいろな数字、たしか今お手元にあります数字は三月とか九月とか、ある決算時期に会社の株主名簿上上ったものを、現在のやつを集計したやつだと思います。御明察の通りすべてそれは証券業者の自己の計算で持っておるものばかりではありません、先ほどから御論議になっております相当部分が他人、特に他法人のいろいろな事情から証券業名がかわって持っておるというものも相当あろうと思います。ですからその数字がすなわち証券業者のバランス・シートに上ってくる自分の数字だとは言い得ないことは当然でありますが、証券業者の経理指導上今おっしゃいましたように保有有価証券が多いというこ
御質疑がありました通り、大証券が安全で中小証券が不安だと一般に言われておりますけれども、今まさに御指摘がありました通り、大証券会社といえども、非常に価格変動の激しい有価証券を資産内容の中において非常な大きな比率で持っていることは、非常に危険きわまるということはお説の通りであります。これは、例年一回実施いたしております証券検査の場合には、内容を緻密に分析いたしまして、そのつど指示し指導をいたしますほかに、さらにそういう大きな証券業者については、まさに今おっしゃいました保有有価証券の量を中心にいたしまして、非常に厳格な指導をやっております。これは今おっしゃいましたように、日計表がございますが、あれは、普通の証券業者には普通の法令できめた