ここで言う専用の貨物機と申しますのは、その飛行機がプルトニウムを運ぶときに、まさにそれはプルトニウムを運ぶための専用機であるということでございまして、それ以外につきましては、プルトニウムを運ばない以外には大いに民間がいわゆる商売の一環として、企業の一環としてやっていただくということが望ましいということでございまして、私どもとしてはもちろんプルトニウムを運ぶときはこれはもう専用というふうに考えているわけでございます。これが附属書五で決められている条件だというふうに理解しております。
ここで言う専用の貨物機と申しますのは、その飛行機がプルトニウムを運ぶときに、まさにそれはプルトニウムを運ぶための専用機であるということでございまして、それ以外につきましては、プルトニウムを運ばない以外には大いに民間がいわゆる商売の一環として、企業の一環としてやっていただくということが望ましいということでございまして、私どもとしてはもちろんプルトニウムを運ぶときはこれはもう専用というふうに考えているわけでございます。これが附属書五で決められている条件だというふうに理解しております。
その辺につきましては、そのまま使うことが望ましいわけですけれども、場合によったら多少改造しなくちゃいけないこともあるかもしれません。何分まだ輸送容器そのものが開発過程でございまして、飛行機そのものもまだできているやつでございませんものですから、そういうことも含めてこれから検討していく事項であるというふうに考えております。
外国でのプルトニウムの航空輸送をした実績でございますけれども、最近の十年間ぐらいを見てみますと、諸外国のいわゆるコマーシャルユース、民生用と申しますか、そういったプルトニウムの航空輸送の実績は少量ならあると思います。大きなものとしてはイギリスからフランスへのプルトニウム輸送ということがあるというふうに承知しております。英国からフランスへ向けて一九八二年から一九八六年までに合計十九回のプルトニウムの空輸が行われたということを知っております。それで、その際事故は全く起きてないというふうに私ども聞いております。
ここで私ども今考えておりますのは、日本の例えば民間の航空会社の飛行機を利用するという場合は、当然飛行機そのものは日本国籍でございますから、その日本の武装護衛者を乗せなくてはいけない。この場合に私ども考えておりますのは、警察官に同乗していただくということを考えております。
もちろんまずこれは飛行機の中に同乗する武装護衛者ということでございます。 それから、持っている武器に関しましては、まだそこまで詰めたわけではございませんけれども、普通ピストルとかそういうものはやっぱり必要なんじゃないだろうかというふうに考えております。
その条件につきましては、附属書五の「回収プルトニウムの国際輸送のための指針」の中で、飛行機で輸送する場合の条件が書いてございます。ここではそういった飛行機を護衛するための飛行機、そういうものは要求されておりません。したがって、そういうことはないと思います。
船の場合につきましてはあくまで個別同意でございますもので、そういった条件等については一切ここに規定されておりません。あくまでこれは具体的に船で輸送する場合に日本が計画をつくって、それについてアメリカの同意を求める、こういう仕組みになっているわけでございまして、そこまで本協定には何の規定もございません。
私の今申しましたのは新日米原子力協定の話でございまして、現行の日米原子力協定ではそういったものはすべて個別同意という仕組みになっているわけでございます。それで現行の協定でこの前、昭和五十九年でございますか、フランスからプルトニウムを輸送した場合に、日本で計画をつくって、そこでアメリカの同意を得てやったわけでございます。したがいまして、新しい協定と古い協定の差があるからというふうに申し上げたいと思います。
昭和五十九年の晴新丸で運んだときにつきましては、私どもとしてはまずIAEAの基準がございまして、その基準を満たすような船の改造とかそういうものをして運んだわけでございます。一方、それに対してアメリカとフランスが独自の判断で軍艦で護衛するという仕組みになったわけでございまして、もちろんそれにつきましは私どもにも通告があったわけでございますから、そういうことは承知しておるわけでございます。
新協定によってプルトニウムを飛行機で輸送する場合につきましては、この附属書五で規定されておりますものですから、恐らくそれはないであろうというふうに考えております。 ただ、個別同意で具体的に船で運ぶ場合、その場合についてどうなるかということにつきましては、ルールが決まっておるわけではございませんものですから何とも言えませんけれども、場合によったら過去の昭和五十九年のような例、そういうことがあり得るかもしれぬ。なぜならば、アメリカの考え方は、やはり飛行機の場合には、先ほど申しましたように、核ジャック、核物質防護上飛行機の方が望ましい、船の場合には時間がかかるということで非常に危険であるという考え方をアメリカは強く持っておりますもので
御指摘の南アからの購入でございますけれども、確かに五十五年以前には契約が存在しておりまして、それで購入したということはあるようでございますけれども、五十五年以降につきましては新たな契約は一切締結されておらないという状況になっております。
私どもの承知しているのは、五十五年以前の契約においては、大部分がもう既にそれでもって日本に入ってきておる、そういうふうに承知しております。それで、五十五年以降はそういう契約は一切してないということになっております。
ちょっとそこのところ、詳しい資料が今手持ちにありませんものですから、調査させていただきたいと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。お願いいたします。
ただいま先生御指摘のとおり、高速増殖炉というのは平たく言うと使った燃料以上の新たな燃料が生産されるという非常にすぐれたものでございます。それで世界各国、特にヨーロッパと日本でございますけれども、開発をやっておるわけでございます。 日本におきましては、先生御案内のとおり、こういうものはステップ、ステップで開発を進めていくという方針でございまして、最初日本原子力研究所で核物理の研究を行う臨界実験装置をつくりまして、さらにそれをベースといたしまして今大洗で高速増殖炉の実験炉、常陽と称しますけれども、それが運転しております。これはあくまでも実験炉でございまして、さらにその次の炉をつくるための設計データをとるというようなことでございます。
原子力をどういうふうにふやすかということにつきまして、昨年の六月になりますけれども、約一年間かけまして原子力委員会で専門部会の方々多数の方をお集めいたしまして検討いたしました。 そこでの結論は、まず二〇〇〇年、昭和七十五年になりますけれども、そこでは大体五千三百万キロワットくらいにしようということは策定されてございます。なお、それから先の話でございますけれども、これは多少まだ不確定要素があると思いますけれども、それにつきましてそれぞれの量から申し上げますと、先生御案内のとおり現在約三〇%近い電力が原子力で賄われておるわけでございますけれども、二〇〇〇年には五千三百万キロワットで約四〇%、それから先ほどの二〇三〇年でいきますと約一
ただいま外務省から説明があったとおり、プルトニウムの航空輸送の場合には包括同意である、それから、それ以外の方法については個別同意、具体的には海になると思いますけれども、それは個別同意である、こういう仕組みになってございます。 そういう意味では、私ども、もちろん第一義的には確かに核ジャックの問題とかいう問題から航空輸送が望ましいとは考えますけれども、海上輸送につきましてもやはりオプションとしては、選択肢としては持っていたいというふうに考えております。
その新聞の記事につきましては、私どもも全く承知してございません。 先ほど先生の御指摘で、私どもの大臣である伊藤科技庁長官が申したのは、IAEAではなくてOECD・NEA、OECDの原子力機関、そこを言っております。訂正さしていただきます。
先生御指摘のとおり、確かに天然ウランの需給関係につきましても、現在緩和基調であると思います。それで、まだしばらくは安定基調で続くというふうにも考えております。しかし、御案内のとおり、天然ウランについても日本は資源がないという意味では同じでございまして、日本としてはほとんどないというのが現状でございます。そういう意味において、原子力を推進するについても、やはりウランについては海外から輸入しなくちゃいけない、こういう状況であることは間違いないところでございます。 日本としてはそういうことがありますものですから、当初からそういったウラン資源を有効に活用しようという考え方、それで、かつまたそれができればいわゆる供給の安定性も高まる、こう
先生御指摘のとおり、アメリカの政府としては、欧州から日本までいかなる国の上空も通過しないで、つまりフランスとイギリスになりますけれども、そこから日本まで、いかなる国の上空も通過せずにノンストップで飛行が可能な飛行機が近い将来利用可能になる、こういう判断をしてございまして、そういう意味では緊急時を除いては米国上空を通らずに直接来ることが可能ということを表明しているわけでございます。 私どもはそれを受けまして、当面プルトニウムの輸送を担当するのは、先ほど説明いたしました高速増殖炉等のいろいろと燃料を必要とする動力炉・核燃料開発事業団というのがございますが、そこがまず中心になりまして、そのようなルートが可能かどうか今検討を進めていると
日本の着陸空港でございますけれども、これは今後、まず輸送の当事者となる動燃事業団が中心になりまして関係者ともいろいろと相談しなくてはいけません。また、私どももそういう報告を受けて関係省庁とも十分詰めを行わなくてはいけないという問題でございまして、いずれにしろ今後の課題でございまして、まだ白紙の状態でございます。 それで、私ども科技庁だけの考えでございますけれども、一応空港についての留意すべき条件というのは、恐らく大型貨物機で輸送をすることになるのではないだろうか。そうすると、かなり長い滑走路、例えば三千メートルクラスと申しますか、そのくらいが望ましいのじゃないかとか、あるいは核物質の防護という観点から、十分飛行機が離着陸できるな