立憲民主党の松尾明弘です。 前回の緊急事態宣言の解除から一か月でまた宣言をしなければならないのは、完全に政府、大阪府、東京都等の失敗であると言わざるを得ません。今回の宣言が実効性を持つのかどうか、幾つか質問させていただきます。 そもそも、なぜ今回はコロナ対策本部長である総理による報告がないのでしょうか。非常時には責任者である総理自身の言葉で語らないと国民の理解が得られないと考えますが、いかがですか。お考えをお聞かせください。
立憲民主党の松尾明弘です。 前回の緊急事態宣言の解除から一か月でまた宣言をしなければならないのは、完全に政府、大阪府、東京都等の失敗であると言わざるを得ません。今回の宣言が実効性を持つのかどうか、幾つか質問させていただきます。 そもそも、なぜ今回はコロナ対策本部長である総理による報告がないのでしょうか。非常時には責任者である総理自身の言葉で語らないと国民の理解が得られないと考えますが、いかがですか。お考えをお聞かせください。
総理は、再び宣言をしないようにするのが私の責務とまで話していたのですから、自ら報告しないというのは余りにも無責任であると考えますが、そこのところはいかがでしょうか。
変わりまして、この緊急事態宣言を通じて、いつまでにどのような状態になることを目指しているのですか。先ほど、尾身会長が、最低でもステージ3、ステージ2に近づけるべきという発言もされていますが、政府も同じと考えてよろしいのでしょうか。具体的に、根拠とともに示してください。
前回は、東京都でいうと感染者が一週間平均で二百九十七人というところで解除をして、それだと一か月でまた再々宣言になってしまっています。 変異株の感染者が増えていることも踏まえると、これを上回る状態では解除できないというふうに考えますが、そこはいかがでしょうか。
前回は、西村大臣、五百人以下ということで具体的に示しているのですけれども、やはり具体的なイメージがないと、国民は心も折れてしまいますし、結局、実効性が失われてしまうことにもなると思いますので、是非、ちょっと具体的な数字、具体的なイメージをお示しいただけないでしょうか。
是非具体的に示していただければと思います。 それでは、施策なんですけれども、国民に対する要請だけではなくて、宣言の実効性を裏づけて感染者数を減少させるための政府の具体的なアクションというものは何があるのか、教えてください。
今おっしゃった支援とか協力金ですけれども、やはり、飲食店以外にも大きな影響を受けるわけですから、補償は実態を踏まえてなされるべきだと考えています。 例えば、休業要請の方が時短要請よりも金額が少ないとか、あと、大規模施設だけれども一日二十万円である、そんな少額であるとかであると、なかなか理解が得られないというふうに思っているんですが、十分な補償、実態を踏まえた補償というのはどのように考えているか、教えてください。
この一年間の知見、経験であったり、諸外国の成功事例がありますので、これらを参考に、我々が提案しているゼロコロナ戦略ということへの大胆な見直し、PCR検査を充実させるですとか、医療機関の支援、水際対策の徹底、補償と自粛をワンセットにする、これらをきちんと行うべきであるということを改めて申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
立憲民主党の松尾明弘です。 先日来、この総務委員会におきまして、株式会社フジ・メディア・ホールディングスが放送法上の外資規制に違反をしていたという問題について議論がされております。 改めて申し上げるまでもありませんが、この放送法上の外資規制は、放送に用いられる電波が有限であって、公共物というべきものであり、日本人が優先的に用いるべきものであるという考え、そして、社会的影響が強いとされている放送が外国人に占拠されることによって国家の安全保障上のリスクにも関わるという非常に重要な問題であるというふうに考えております。 昨日、これまで議論の対象となっておりました、昭和五十六年に旧郵政省が内閣法制局に対して問合せをした意見照会の
ありがとうございます。 この戻ってきた報告については、取りまとめて結果の公表はされるのでしょうか。されるとしたら、いつぐらいの時期に、どのような内容で公表される予定なのか、教えてください。
総務大臣もこれまでの答弁の中で、本件を受けて、政令、省令の改正のみでなくて法改正まで視野に入れて抜本的な改革を進めるということもおっしゃっています。 その議論のやはり出発点になる、現状把握がその出発点になるものだというふうに考えていますので、速やかに詳細な公表をされることをお願いいたします。 今回、フジ・メディア・ホールディングスとあと東北新社、この二社において外資規制違反があったということが立て続けにぽんぽんと明らかとなりました。今回、今行っている調査は結果がほとんどまだ戻ってきていないということなので、ないと思いますけれども、このフジ・メディア・ホールディングス、あと東北新社、これらを除いて、これまでに放送事業者が外資規
これも先日来話に出ていますけれども、この外資規制に違反しているかどうかというのは、総務省又は監督官庁から主体的に確認をする、それをチェックする、報告を求めるみたいなことというのは、そもそも現在では制度的にはないので行っていないということで、多分、仮にあったとしても、向こうから自己申告がされるまでは把握をすることができない状態であるということでよろしいですか。
その届出、報告がされた内容について、それが正しいものかどうかということの確認はされていない、今は制度上そういう制度になっていないということと理解をしました。 今回のこのフジ・メディア・ホールディングス、二〇一四年に相談があったときの対応について、口頭で厳重注意をしたのにとどまったことであるとか、今のところ、やり取りのメモは残っていない、発見されていないというような状況について、ちょっと担当者の認識が甘かったのではないかというようなことも、大臣の方からも御発言ありましたし、甘かったのではないかなと私自身も思っているところです。 これについても、これまで、先ほどおっしゃったとおり、同じように外資規制違反の事案が今までなかったので
今の答弁、ちょっとおかしいなと思っているのが、やはりこれだけ甘さがあるのが問題となっていて、当時どうなっていたのかというのが問題になっている中で、そして吉田さんも、当時の長塩さんに電話で何度もやり取りして、聴取しているというのにもかかわらず、当時のことがよく分からないというのは、それはちょっとおかしいんじゃないのかなというふうに思います。 それと、やはり今回、抜本的に制度を変えようということであれば、甘かったよねといって終わらせるのではなくて、なぜそういった甘さが出てしまったのかというのをきちんと突き詰めて、それを変えていかないと制度というのは変わっていかないので、それはきちんと突き止めて、確認していただきたいというふうに思って
私の質問は、この「など」が何を指しているのかということなのですが、その「など」が指しているものはないので、まあ言葉で言っている話ですから、それは、言い間違いというか言葉のあやで言ったことにすぎないということでしょうか。いや、ないのなら、ないと明言してもらえればと思うんですけれども。
ちょっと日本語としてはおかしいかなというふうには思いますけれども、普通に考えたら、今、吉田さんがおっしゃったことが正しいのであれば、この内閣法制局見解に基づいて検討した結果みたいな、そういう表現になるかなと思うんですけれども、ちょっと、これ以上は深くは言いませんが。 昨日提出されました、昭和五十六年に旧郵政省が内閣法制局に相談をしたその回答、解釈の回答が来ているんですけれども、その意見照会の回答の概要をちょっと説明してもらえますか。
ありがとうございます。 昨日総務省から提出された一式資料があるのですが、その中に同じような内容のものが二種類入っているのですけれども、一つは普通の白黒のコピーのもので、もう一つはカラーで、写真をコピーしたような、ちょっと薄灰色っぽくなっているものがあるのですが、この二つは何が違うのでしょうか。
ありがとうございました。その中身は後で聞こうと思ったんですが。 私が知りたいのは、一見すると同じものが二つ出てきているんですけれども、何でこれは二つ出てきているのか、何が違うのかということを知りたかったんですけれども。出してくれた総務省の方が。
確認ですが、総務省で保管をされていた資料と内閣法制局で確認をされていた資料、内容としては重複するけれども、一部違うので両方をお出しいただいたという理解でよろしいですかね。
ありがとうございます。 この頭紙であったりとか別紙がついている方が内閣法制局が保管していたもので、その一部である、七枚の、内閣法制局という縦書きのものだけが総務省のものだというふうに理解をしています。 この内閣法制局が保管していたもの、この資料について、内閣法制局から総務省に対して提供、提出がされたのはいつ頃でしょうか。