ありがとうございます。 そうしたら、昭和五十六年の意見照会の回答、これが今回の判断の根拠となっているというふうにされていますけれども、その判断の根拠になったものというのは、この総務省が保管していた七ページの方の、一部を抜粋している方が判断の材料、資料となった、先ほど総務大臣がおっしゃっていた資料もそうだと思うんですけれども、それに該当するものであって、内閣法制局が出したものではないというふうな理解で大丈夫ですか。一応、確認です。
ありがとうございます。 そうしたら、昭和五十六年の意見照会の回答、これが今回の判断の根拠となっているというふうにされていますけれども、その判断の根拠になったものというのは、この総務省が保管していた七ページの方の、一部を抜粋している方が判断の材料、資料となった、先ほど総務大臣がおっしゃっていた資料もそうだと思うんですけれども、それに該当するものであって、内閣法制局が出したものではないというふうな理解で大丈夫ですか。一応、確認です。
分かりました。 総務省の方で保存、保管をしていたこの資料なんですけれども、総務省の中ではどういった状態、どういった状況で保管をされていたのでしょうか。物理的な保管場所であるとか、誰がアクセスできる棚に保管してあったとか、若しくは書庫の奥深くに眠っていたとか、そういった保管状況を教えてもらえますか。
随分大きいキャビネットがあるんだなと思うんですけれども。というのが、これが作られたのは四十年前なので、もう四十年間ずっと紙の資料は増え続けているはずで、それが保存されて置いてありました、しかも、先ほど話があったとおり、この外資規制について、これまで問題になったことが一度もないにもかかわらず、それがオフィスのキャビネットにずっとありましたというのも非常に不自然な気がしますけれども、そのキャビネットに置いてあったということは間違いないですか。念のため、もう一回確認させてください。
事務室内でも、本当に執務スペースの横のキャビネットということでよろしいでしょうか。ちょっと細かくて済みません、それも教えてください。
この資料が、先ほども言ったとおりもう四十年近く前のものなのですけれども、この資料を作ったときの内容の詳細であったりとか、作成経緯、どういう意図で、どういうやり取りがされて作られたとかというような、当時の事情を分かる方というのは、総務省内若しくは内閣法制局内というか、外の方であったとしても、これから遡って確認して、内容を聞いてとか、そういうことというのはできるんですかね。
ありがとうございます。 先ほどちょっと内閣法制局の方からお答えいただいたんですが、内閣法制局の方で御提出いただいた資料の方のこの頭紙、口頭による意見照会処理表という頭紙については、これは内閣法制局の方で作成されたものでしょうか。
この中の備考のところ、備考という欄がございまして、ちょっとお手元にない方は申し訳ないです、備考のところに書いてあるメモ的なものは、東京放送(TBS)の昭和五十六年三月における外国人の持ち株数が一五%強となった、そのことが自民党の通信部会の有志懇談会で取り上げられ、その際、質問のようなことが話題となり、郵政省に対し法制局と相談の上検討せよとの話があったという備考の記載があるのですが、これは、もうここに書いてあるものからしか分からないとは思うんですけれども、今回の意見照会の端緒となった、きっかけとなった事情について、郵政省から説明されたものを内閣法制局が記載をした、そういうふうに理解すればよろしいんですか。
今おっしゃっていた私どもというのは、広い、内閣法制局という組織のことで、今いる方ではなくてという理解でいいんですよね。そうすると、恐らく当時の内閣法制局の方が伝聞で聞いたことを書いたのだろう、そういうことですよね。
この法制局が作成した意見処理表、こっちの方には、別紙として、先ほどクレジットがないとおっしゃっていましたが、設問の背景というものが付されています。 何度も言うように、当時のことはもう分からないという前提で、これを見る限りのお考えを伺いたいのですけれども、この別紙というものがこの意見照会表に付されている、これはどういうふうに理解したらいいのか、どういう事情で付されたものだというふうに考えればよろしいんでしょうか。
そうしたら、ちょっと一般論でお伺いしたいんですけれども、このような照会表にこうして別紙という形で設問の背景、背景事情というものが付されるということはよくあることなんでしょうか、それとも珍しいことなんでしょうか。
ありがとうございます。 あと、この内容についてちょっと御意見を伺いたいんですけれども、この回答書の理由の部分を見ると、放送局の免許を受けている株式会社について、外国人の株主の持ち株数が全体の五分の一以上を占めることとなれば、それがいかなる時点であっても、法第五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというのがまず大前提としてあって、これが大原則ではないかなというふうに考え、その上で、たまたま過去の一時点に右の事実があったとしても、現在それが治癒されていれば取り消すことができないという、例外的な書き方、原則、例外という記載になっているのではないかと読むのが普通かなと思うので
過去の一時点、この一時点というのを非常に私は限定的に解釈するべきだというふうに考えています。 というのが、この外資規制が、先ほども述べたとおり、日本の安全保障であったりとか資源を有効に使うという意味で非常に重要な規定であるということを考えると、これが過去に仮に外資規制に違反をしていたとしても、今よければ大丈夫なんですよという判断をすると、先日来から議論になっていますけれども、結局、隠した者勝ち、気づいたとしても、それを修正してから報告に行けばもうオーケーという、すごくざる法になってしまうんです。 これをざる法的に取り扱うべしとすることは、この規定の重要性であったりとか物事の重大性から考えるとやはりおかしいというふうに思わざる
なかなか中身に踏み込めていないかなと思ってはいるのですが、そうなると、今後、総務省の方で積極的に確認をしていくような制度をつくっていきましょうという検討がされるというふうに理解はしているのですが、じゃ、総務省が確認をしました、外資規制に違反をしていることがそこで発覚をしました、本来であれば取消処分をしなければいけないのですが、当然、そこには若干のタイムラグが生じると思うんですけれども、その間に治癒がされちゃったらどうするんですかという話にもなってきて、やはりこれは非常におかしな法律の解釈、考え方である。 やはり限定的に考えるべきであるのではないかということで、多分同じ話になってしまうのでこれ以上は言いませんけれども、これを改めて
今のお話は、長塩さんに聞き取った内容を報告していただいたということでよろしいんですか。
フジ・メディア・ホールディングスからの相談、面談は二回行われているはずなのですが、一回目に相談に来たのは十二月八日だということで日時が特定されていますが、二回目、十二月中ということで、はっきりしないのですけれども、これはいつだったんですか。
口頭であれ、厳重注意をするという、行政からの事業者に対する処分が行われているにもかかわらず、それがメモがないということはおかしいのではないかとか、もう重々言われてはいますけれども、その記録もない。 当時の担当課長であったりとか局長のスケジュール、そうはいってもまだ七年前ですから、そんなに昔でもないので確認できると思うのですが、それらの客観的な資料も全部確認した上で分からないということなんですか。それが分からないとしたら、それ自体が問題じゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
その一回目と二回目の相談の間に総務省内でどのような検討がなされたのかということは、いかがですか。
その検討の過程で、内閣法制局に、昭和五十六年見解についての考え方、これは確認されましたか。
法律の解釈で、これに基づいて、根拠にしてその判断を行っていて、しかも、これはすごく、内閣法制局が書いたので背景事情とかもよく分からない資料にもかかわらず、これについて、詳細について、頭紙もないので具体的なものもよく分からないままに、何も問合せをしないで、これを根拠に判断をしたというのはにわかに信じ難いのですけれども、それは本当ですか。
その検討というのは、フジ・メディア・ホールディングスから相談を最初に受けたのは担当課長だというふうに答弁されておりまして、担当課長の方から局長に対して相談して検討したというような総務省内部での検討過程だと思うのですけれども、その担当課長が局長に対して説明、相談をするときに用いた資料というのが、昨日提供いただいた、認定放送持ち株会社の相互保有株式の議決権取扱いについてというこの一枚紙と、条文がくっついているこの三枚の資料ということでよろしいですか。