今、先ほども、昭和五十六年見解に基づいて判断をしたということもおっしゃって、それに基づいて検討して判断をしたということもおっしゃっていますけれども、その検討に用いた資料には、この昭和五十六年見解というものは一言も触れられておらず、引用もされていないのですけれども、なぜそれでこれを使ったと、検討したというふうに言えるんですか。
今、先ほども、昭和五十六年見解に基づいて判断をしたということもおっしゃって、それに基づいて検討して判断をしたということもおっしゃっていますけれども、その検討に用いた資料には、この昭和五十六年見解というものは一言も触れられておらず、引用もされていないのですけれども、なぜそれでこれを使ったと、検討したというふうに言えるんですか。
いやいや、当然、それを踏まえたのであれば、課長から局長に対する資料にそれがくっついているはずですし、ここに記載が一切ないというのはどう考えてもおかしいですよね。 それって本当に長塩さんに確認したんですか。それの上で言っているんですか。
総務省、見解を踏まえてと聞いておりますと言っていますけれども、これまでの、大臣の会見もそうですけれども、これに基づいて判断したと考えられますというような表現がずっと続いていて、とても、事実の断定ではないんですよ。現在の、今総務省にいる方の推測でしかなくて、きちんと長塩さんから話を聞いて、どういった形でやったんですかというのを確認しないと、そもそもここに記載がない以上は、それに基づいて検討したということは到底認められないと思うのですが、何をもって、長塩さんが、それが正しい、まあ言っているのか言っていないのか、それは私は怪しいと思っていますけれども、それは何をもってそれが行われたというふうに判断しているのか、その根拠を教えてもらえますか
そのとき、この資料、総務省で確認していた資料というのは用いられたのですかね。用いられたとすれば、ちょっとごめんなさい、繰り返しになっちゃいますけれども、ここに全く記載がないのは非常に不自然であって、おかしいかなというふうに思っています。 今回のこの五十六年見解が出てきたのも、四月五日に問題が発覚して総務委員会で議論が始まって、四月六日にも議論をしていますよ、そこでは一切触れられずに、四月九日の総務大臣の会見でいきなり出てきているんですよ。これってもう本当に後づけで、後から理由をつけるために、結論ありきでやっているのではないかというふうに考えられるんですが、そういったことはないんですか。
仮に検討したとしても、先ほども確認したとおり、昭和五十六年当時の事情は、まだTBSの持ち株比率は一五%にしか達していなくて、二〇%は全然いっていない、でも危ないかもしれないから検討しようみたいな話でもありますし、内容を見ると、日々の株式の取引の中でたまたま一時的に超過をすることがあったとしてもというような内容であって、今回のように二年近く超過をしていたところと同列に扱うべきではないというような検討が当然されるべきだと思うのですけれども、そういうのを一切すっ飛ばして、この使ったか使わないか分からない資料に基づいて、そういう根拠に基づいて判断をするというのでは、余りにもずさんで、恣意的な判断をされていると評価せざるを得ないと思いますけれ
ここで書かれている、たまたま一時的にというような表現があるのですが、このたまたま一時的にというのはどのくらいの期間ということを想定されているのでしょうか。それも教えてください。
やはり大分状況が違うというふうに言わざるを得なくて、先ほども言いましたけれども、日々の取引の中で一時的に、あとは、株主名簿の書換えのタイムラグの、二週間ぐらいかかると書いていますけれども、そういったことを念頭に置いてこれは書いているというふうに考えれば、少なくとも検討するのが当然だというふうに思いますし、これを根拠だといって、ぽんと決められるような、そんな軽々しい話ではないというふうに指摘をせざるを得ないと思っています。 それと、今回のフジ・メディア・ホールディングスの厳重注意、口頭での厳重注意で済んだというこの処分について、東北新社との判断のバランスが悪いのではないかということも非常に懸念をしているところです。 この東北新
その事実が違うと違う処分、違う取扱いをするという法律上の根拠を聞いているのですけれども、それはどこですか。
しかし、これまで金科玉条のように言っている昭和五十六年の見解を根拠にすると、別に東北新社であっても、現時点で外資規制の違反が治癒されているのであれば、先ほども述べられていたとおりに、外資によって支配をされる危険性というもの、守るべき法益というものは守られているので、そこは別に構わないという判断になるのが論理的帰結じゃないかなというふうに思っています。 これは、フジ・メディア・ホールディングスと東北新社、異なる取扱いをするのは、非常に恣意的な運用をしているというふうにやはり評価をされてしまい、放送行政が公正に行われているのかという、国民の皆様からの信頼というものに関わってくるというふうに思っています。 この東北新社の処分につい
その内容はどういった内容だったんですか、東北新社からの。
その聴聞の場で、この昭和五十六年見解の話であったりとか、フジ・メディア・ホールディングスとの違いについての説明というのは、フジ・メディア・ホールディングスは、ごめんなさい、まだ表面に出ていないから言わないですよね、ごめんなさい、昭和五十六年見解について、これについての説明というのはされたんですか。
最後、内閣法制局にちょっと一般的な用語の理解についてお伺いをしたいのですけれども、この意見照会書の中にあります、六ページの、たまたま過去の一時点、たまたま一時点という表現があるのですが、この一時点というのは、一般的な用語の使い方としてどのくらいの期間、点だから、私はもう本当に点だと思うのですが、どのくらいの時間の長さというものを想定して使うものなのかという、一般論で結構ですので、教えてください。
では、追って見解を出していただきますようお願いいたします。 今日いろいろお話をお伺いしたのですけれども、内閣法制局から提出されたのが四月十三日以降であったということであったりですとか、昨日総務省から提出された資料、内部の検討資料においては、全くこの五十六年見解、これが触れられていないということも踏まえると、やはり後づけで、フジ・メディア・ホールディングスの処分についてはもう結論ありきで話が進んでいて、今回、明るみに出てから後づけでこの昭和五十六年見解を持ち出してきたと言わざるを得ません。 四月九日の大臣の記者会見においても、恐らく根拠がないままに後づけで出してきたのではないかなというふうに判断せざるを得ない、非常に残念だと思
立憲民主党の松尾明弘です。 私からも、今審議されておりますプロバイダー責任制限法について質問をさせていただきます。 これまでの議論の中でも触れられていたとおり、このプロバイダー責任制限法に関連する発信者情報の開示は、発信者の表現の自由をどのように守っていくのかという問題と、その書き込まれた情報によって権利が侵害されている被害者の救済をどのように図っていくのかという、非常に難しいバランスを取らなければいけない問題であると私も認識をしております。 この法案に関する、非常に核心的な、大所高所に立った話は今されましたので、少し私の方から細かい話も伺いたいなというふうに思っております。 発信者情報の開示手続を行う、これを実際に
今最後におっしゃったとおり、いかにこのバランスを確保するのかという問題は非常に重要な観点だと私も思っていまして、そのバランスを取るという意味合いで、今、標準的には六か月程度は保有は認められても、それ以上については認めるべきではないというような書きぶりがされているというふうに理解をしています。 しかし、やはり社会は変わってきている、いろいろな技術も変わってきている中で、その六か月というのも、客観的な合理性があるわけではなくて、多分、様々な社会情勢、バランスを取って決めている期間ではないかなと思っています。一度決めたら不変というものではなくて、様々な状況の変化に応じて変わっていくべきものであるというふうに思っています。 先ほど私
ありがとうございます。 そうしたら、被害者救済という観点、これを少し突き詰めていくと、今六か月程度というふうに規定がされている中で、もっと短期でしかログを保存をしていない、三か月とか一か月とか、若しくはリアルタイムでどんどんどんどん消していってしまうというような運用をしているような事業者に対しては、逆に、一定期間ログは保存をしておくべきではないかというような方向でのガイドラインの改定というものも考え得ると思うんですが、その辺り、いかがですか。
先ほども申し上げたとおり、やはり、表現の自由であったりとか通信の秘密、そして被害者の救済という非常に難しいところでバランスを取るということが求められている、そういった事案だというふうに思っておりますので、一回決めたらそれで硬直化するのではなくて、是非、様々な情勢の変化、これを踏まえながら、随時検討をしていっていただきたいというふうに思います。 少し話が変わりまして、電話番号の開示、これについてお話を伺いたいと思います。 昨年、令和二年八月三十一日付で総務省令が改正されまして、法の第四条第一項に規定をする侵害情報の発信者の特定に資する情報というものについて、発信者の電話番号というものが追加をされました。 同省令の改正から現
今の数字は、プロバイダーに対して請求されたのが三百件ということですかね。それで、請求を受けて実際に開示をした件数、さらに、任意で開示をした、法的手続で開示をしたという、それぞれの数字を教えてもらえますか。
ちょっとその数字だと、いまいち状況を把握しにくいところではあるんですけれども、じゃ、その訴訟係属中のものというのはどのぐらいあるんですか、三百件の中で。
念のために確認なんですけれども、八月の末に改正されて、三月末までの七か月間で三百件請求がされて、これまでに任意であれ法的であれ開示をしたものが十件程度、それ以外に係属中のものがあるけれども件数が分からなくて、開示をしないという判断をしたものについても件数が分からないということですよね。はい、分かりました。 逆に、電話番号の開示を請求をされたけれども、プロバイダーの方でその情報をそもそも保有をしていなかった、そういった件数というのは分かりますか。