一生懸命工夫をされているということはよく分かっているんですけれども、人手には限りがあって、人手、時間には限りがあるわけですから、是非、法律を改正するだけじゃなくて、裁判所で実際に実務が円滑に行われるような体制の充実であったりとか様々な制度の整備といったものも併せて進めていただければと思っております。 一方で、通信事業者に対して、弁護士会照会と呼ばれている、弁護士法二十三条の二に基づいて契約者情報というものを開示の請求をするといった手続があります。弁護士会照会を用いて弁護士会を通じて、通信事業者、アクセスプロバイダーであったりコンテンツプロバイダーに対して契約者情報の問合せがなされた場合に、これに対して通信事業者が回答することにつ
