午前中、証券の社長から、投資顧問制度については、いわゆる顧客に対しての範囲を伺ったわけですが、私は非常に限られていると思うのですね。いわゆる店頭あるいはセールスマン等が調査機関で調査したものを伝えていくというので、結局開示制度を設けてもごく狭い範囲に限られるのじゃないか、そうしてみると、開示制度をせっかく設けて、これを完全に生かすためにはどうしても顧問制度法案というものは早急に進めていかなければならないものだ。むしろこれがないことは、せっかく法律は改められても大きな穴があいている、こういうふうに言えると思うのです。 そこで、まず、いま局長からはアメリカの制度等を十分勉強する段階だというのですけれども、いま投資顧問を設けるかどうか
