さようでございます。正当な理由がありました場合には、沒收しないというように整備案に規定されております。
さようでございます。正当な理由がありました場合には、沒收しないというように整備案に規定されております。
政令におきまして、一部軽微なる処理につきましては、税関長に権限を委任する場合が予想されるのでありますが、そういう場合に指揮監督をするとこういう意味でございます。
只今申上げましたが、ちよつと間違つておつたのですが、その委任をいたしました場合のみならず、政令におきまして、この銀行の認証を輸出業者が得ておるかどうかということにつきまして、書類の確認義務を課することになつておるのであります。従いましてその場合におきまして、税関庁を指揮監督するとこういう意味でございます。
さようでございます。
これはやはり只今の問題では、官庁の事務系統の関係から申しまして、貨物の輸出入については、通商産業省の所管でございますので、大蔵大臣は税関庁の身分の監督権及び関税法上の事態については指揮監督いたしますけれども、貨物の輸出入に関しましては、やはり税関庁を指揮監督するのは通産大臣、これは先程大蔵大臣も申上げましたが、税関庁というのは通産省で、一総合官庁でございまして、いろいろの仕事を、旅客貨物の支拂いということについての一種の日本と外国との窓口の役所でございますので、各省に関係いたしております。従つて身分上の監督は勿論大蔵大臣でございますけれども、仕事の面におきましてはやはり従来からも、過去においてもそうでございますが、現在においても、各
無為替輸入を指しております。大体……
只今の五十條と五十三條の問題につきまして簡單に御説明申上げます。実はその五十條におきましてダンピングを是認するというふうな形になつているのでありますが、実際の運用といたしましては非常に今のお説の通りにむずかしいのであります。それで五十三條との関連におきましては非常な愼重な手続をとりまして、輸出の政令におきまして書いておりまするように、先ず現在でもそうでありますが、輸出の申告書におきまして、一応十分考慮して出しておるのだという保証をとつております。併しながら実際問題といたしまして現地の事情が分らないということは現在の盲貿易下において当然あることでございまするので、一応外国のバイヤーから書類を取ることになつておりまして、これで以て行つて
その一応最終仕向国と申しましたのは、その輸出業者がどこの国に出しておるかという、いわゆる最終仕向国と、その輸出業者が知り得る最終仕向国という意味でありまして、いわば通貨貿易等の場合を予想しているのでありまして、一旦日本人から買つた物が尚再輸出していると、その当該国を最終国とこの法律が言つているのじやないのであります。輸出業者が輸出するときに、この商品はどこへ行つているのだということを最終国と、こういう意味であります。
それは、一にかかりまして今後の運用によるわけでありまして、一応先程いろいろ御説明がありましたような観点からこういう規定を設けられました以上、この運用については愼重にやらなければいかんことでありまして、正当な善意の業者がこの規定によりましてひつかけられるということのないように、一にかかつて運用の問題だと思う。確かに現実問題としてこれを適用します場合に非常に困難があるかと思いますが、先程申しましたように、いろいろ戒告段階において徐々に適用して行くと、こういうふうに考えております。
そういう規格等については別段制限をいたしておる意味でありません。
さようでございます。
只今のお尋ねは輸出の場合ですね。
輸出の場合につきましては、特殊な商品それから特殊な決済條件の場合は、通産大臣が許可と申しますか、輸出の承認をするわけでありますが、その他の大部分の場合は、銀行に輸出申請書を提示いたしまして指定條件が確保されておるという確認を得れば、税関におきまして無條件に通過をするということに相成りますので優先という観念は実はないわけでありまして、まあ幾らでもどんどん為替銀行が所定の決済條件に合致しておるということを確認して呉れさえすればいいということになるわけであります。
只今のお尋ねは輸入の場合についてだと思うのでありますが、輸入の場合におきまして、いわゆる予算の範囲内におきまして輸入業者が輸入の申請を為替銀行にして来た場合に、その予算を超過した場合のことかと思いますが、一応この輸入業者も東京のみならず各地に散在をしておりまするので、いわゆる早い者勝と申しましても、その運用については十分考慮いたさなければならんことは申すまでもないことであります。今まで一応関係官庁の打合せのラインを申上げますれば、日本銀行の本支店の窓口にその輸入申請書が……輸入申請書は業者が為替銀行に提示するわけでありますが、その輸入申請書を受けた為替銀行がこういう輸入申請があつたということを先ず日本銀行の本支店に提示することになる
その順位の決め方なり、抽籤の方法につきましては、外国為替管理委員会と所管省との共同省令を以て決めるという予定になつております。
この五十五條の担保についてのお尋ねでございますが、この規定の趣旨はいわゆる投機を目的とする輸入申請が殺到することを防止するということと、それから今一つには輸入申請をして許可を得た者が必ず輸入を実行するということを確保する規定のためにこういう條項が挿入されておるのでありまして、お尋ねの地域によつてこの担保の率を変えるとか、或いは業種別によつて又担保の率を変えるということはなかなかむずかしい問題なんでございますが、政令案の中におきましては、一応閣僚審議会において決定をされることに予定しておるのでありますが、今のところ事務的の運用の方針といたしましては、規定の趣旨がそういうふうでございますので、たとえて申しますと、早い者勝の輸入の商品の場
その点は輸入の政令によりまして、正当な理由があつて輸入ができない場合におきましては、その担保は国庫に帰属せしむる必要がないというふうな規定を設ける予定になつております。
実は輸入の政令案の方は尚固まらん点が大分ありますために、本委員会にお配りいたしましたのは政令案要綱をお配りしたことになつておるのでありまして、その点につきましては、関係筋ともいろいろ打合せをいたしたのでありますが、御存じのように輸出は十二月日からということで、非常に前々から準備をされましたので、はつきり政令の恰好に相成つておるのでありますが、輸入の方は一月一日からというので、若干時日に余裕がありますために、細部の点につきましては尚関係筋と打合せ中に属しておりまして、原則的なことにつきましては、大体政府と打合せができましたために、その政令案要綱としてお目にかけて頂いている次第であります。今申上げましたように、大体政令案の中では今申しま
只今のお尋ねは輸入の限度と申しましても、予算じやない、一輸入業者の輸入し得る限度という問題でございますか。
先程から御説明がありましたように、大体予算が公表せられますと同時に、それぞれの品目につきまして一人が輸入し得る限度というものも同時に公表されると思います。それは閣僚審議会で一応決定することになつておりますが、只今のところまだはつきりしておりません。大体二〇%、物によりましては生産者が二人、三人というような商品につきましては、或いはもう少し大きな率も決定されるかと思いますが、大体ドイツ等で行われておる限度は二〇%ということになつております。大体そういうふうな目標で考えておりますが、これも発表される予算の期間、それから商品の性質によりまして若干増減するであろうと思います。