それでは聞きますが、西さんもやはり、安保改定を行なうことによって危険をこうむるのは米国よりむしろ日本だ、そういうことを指摘されておる。そうだとすれば、新条約は祖国日本の防衛よりももっぱら米国の防衛に奉仕することになるのではないか。この点はどうですか。
それでは聞きますが、西さんもやはり、安保改定を行なうことによって危険をこうむるのは米国よりむしろ日本だ、そういうことを指摘されておる。そうだとすれば、新条約は祖国日本の防衛よりももっぱら米国の防衛に奉仕することになるのではないか。この点はどうですか。
もう一ぺん確認しておきますが、今の御答弁によると、日本自身の防衛から見て新条約は米国に防衛の義務を負わせたというところに特徴的な改善がある、こう理解していいですか。
今首相の答弁で、新条約は現行安保条約と違って、米軍が日本を防衛する義務が新たに生じたということがはっきりしたわけです。この点は現行条約と違う点を確認できたわけですが、今までの政府の答弁によりますと、新条約第五条でいうところの「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」この解釈として、第三国の武力攻撃が発生した場合には、外交交渉などの手段によらずに直ちに自衛権発動すなわち武力行使に訴えることが、この前の赤城防衛庁長官の参議院におけるこの条項はそのものずばりの条項
十一日の参議院の予算委員会で、わが党の佐多議員の質問に対して、藤山さんは、世界的な軍縮の場合は別として、日本だけが独自の立場で軍縮を行なうのは第三条の趣旨に反する、こういう答弁をされておる。これは軍備を認めない憲法に違反するばかりか、軍備維持増強の義務を負ったことも、間接的な表現ではあるけれども認めたものとしか理解できないと思うのですが、どうですか。
この点は非常に重要な問題ですから、後ほどさらに詳しくお伺いしなければならぬ点ですが、今数個の点についての御答弁でも明らかになりましたように、この条約は、先ほどから指摘するように、決してアメリカの防衛ということが日本の防衛自体よりも軽く扱われておるものではない、むしろアメリカの防衛ということが非常にウエートが重いという点は、今後各個条にわたって明らかにしていかなければならない重大なポイントだと思いまするが、その点はともかくとして、先ほどの政府の答弁から考えてみましても、日本の国防の基本方針に関する重大な内容を持っておるといわなければならぬと思う。そうなれば、当然この条約そのものも国防会議にかけて最後の決定をされたと思うのですが、いつ国
それはちょっとおかしい。国防会議では単に防衛の基本方針ばかりではない、国防の基本方針それから国防に関係するあらゆる重要な問題と認められるものは全部かけなければならないという義務規定がある。総理大臣はこれを義務づけられておるのです。いやしくも日本の国防について外国に防衛義務を負わせるかどうか、そういう点は非常に国防全般に関する重大な事項です。これほど新しい、新たにアメリカに防衛の義務を負わしておるというような新しい条項の入った条約をきめる場合には、これはもっと広範囲な国防という立場から、国防会議にあらためて諮るというのが当然な筋だと思うのですが、どうでしょうか。
その方針というのは一体何ですか。それは防衛力の内容だとかそういうものでしょう。それをきめるもっと広い条件、環境というものが変われば、それを変えることそのことが、国防に重大な関係があるのですから、その周囲を取り巻く条件を審議することを国防会議にかけなければならなくなってくるじゃないですか。その証拠に、これは昨年十二月中句ですよ、椎名官房長官が記者会見をして、新安保条約の調印前に閣議に付議することはもちろんであるが、国防会議にも付議することが筋であると、ちゃんと語っているじゃありませんか。これは当然国防会議にかけなければならないものだと思うのですが、どうでしょうか。
どういうわけですか、その理由を言って下さい。そんなむちゃな答弁がありますか。ちゃんと理由を言って下さい。
官房長官でさえ、閣議にかけるのはもちろんのこと、国防会議にかけるのが筋だとはっきり言っているのですよ。どういう趣旨か——これは官房長官を呼んで下さい。官房長官、どうですか。
あなたは重要な記者会見でこういう重要意見を述べておりながら、記憶がないなどというのは、総理大臣にならって日本の新聞記者を軽視しているのでしょう。 今の御意見ですが、それじゃ総理大臣に伺いますが、今度の新安保条約で、あなたは一つの特色として、アメリカに防衛義務を負わしている、また期限が無制限であったのを十年に限っておる、こういう点が新しい点だとして指摘されておる。十年に限ってこの条約を結んだことによって、無抵抗主義がむしろ国防上有利だというような事態にもならないとは限らない。今言われた国防会議というのは、条約締結のはるかに前でしょう。三十二年でしょう。そこできめられたときの条件は、今の新安保条約によって生じた条件とは格段の違いがあ
ただいま飛鳥田さんから出した問題は、非常に重要な問題なので、今後いろいろな角度から、もう少し解明しなければならぬと思うのですが、今問題が出されましたので、私も一点藤山外務大臣に伺っておきたいのだけれども、アメリカと日本の関係ということは、今後なお問題にするとしましても、先ほどの答弁でも、第三条でもって政府間の協定にするという前提があるので、それでああいう扱いをしたのだ、今回はそれを国家間の取りきめにしたのだ、こういうお話が林さんからあったわけです。そうすると、なぜ前回の場合は三条に基づいて両政府間の取りきめにするような扱いをして、それから今回はそれを改めたのか、なぜ違いを生じたのか、この点について、外務大臣から一つ……。
前回の取り扱い方が適当でないから、それを改めたのですか。そこのところはどうです。
そこのところが問題なんです。今後それはさらに追及します。 そこでこの際、いずれ今後の審議を進めるにあたって、問題点が出るにつれて資料要求はいたさなければなりませんけれども、政府の方も準備の都合もあると思いますので、一応必要と思われる資料を要求しておきます。 一つは、すでに参議院でも要求が出されたのですが、日米合同委員会における議事録並びにその中で合意に達した合意書、この前も外務大臣の御答弁があったと思うのですが、これは全部まとめて出していただけますね。
そうでなくて、合意書を全部まとめて出すことはできないのですか、できるのですか。
どうして出せないのですか。理由は。
条約なり行政協定を実施するにあたって、両者でもって話し合いをしている、その合意に達したものが出すことができない、非公開にするというような話し合いをするということは、おかしいじゃないか。これによって日本国民の権利義務は拘束されておるのだから、この行政協定の実施状況がどのようであったかということを、われわれは詳細に検討しなければならぬ。その運営の大事な、日米間の合意に達したことが、全部出せないというのはどういうわけですか。なぜそういう非公開にするという取りきめをしなければならないのか。
出さないことにした理由は、その合意が、条約なり行政協定に違反している事項があるからというふうに勘ぐられなければならなくなる。何ら違反事項がなしにこれが行なわれておるならば、全部さらけ出していいはずなんです。それを出していただかなければ、合法的にすべてが取り扱われておるかどうかということは、われわれは判断できないじゃないですか。そういうものがあるのですか。
それでは、これはできるだけ広範囲に、可能な限りまとめて出していただくということと、われわれの方も今後審議の必要に応じて要求をいたすことにします。 それから調達庁関係で、行政協定十八条に基づく補償のケース別、人身補償、不動産補償、こういったケース別の資料をお出し願いたい。委員長の方から一つ要求していただきたい。それからNATOの行政協定並びに特にボン協定、第四には、米国が締結した一切の同盟条約並びにこれに基づく基地協定、以上、いいですね。委員長一つお願いします。
それだから、これはあらためて委員長から資料要求することになっておりますから、今委員長を通じて申し上げたのです。速記もとっておるし、これはあらためて委員長から、今申し上げた通りに要求がいきますから、一つ出していただきたい。 そこで、今度の新条約でございますが、新条約ができた経過を少し明らかにしていただきたいのです。実はこの新条約ができました経過については今もってかなりなぞのベールに包まれて、明らかにされておらない点が多い。端的に総理大臣に聞きますが、岸総理大臣が新条約方式にきめられたのは、時期としてはいつでございますか。
そうすると、もう当時から、岸さん自身としては、方式についても今回のような新条約方式でいくということを考えられておったのですか。